20090122 日本経済新聞 朝刊
厚生労働省は二十一日までに、一定額以上の預貯金などの資産がある障害者が障害福祉サービスを受ける際、自己負担軽減を認めていなかった従来の方針を転換し、資産要件を撤廃することを決めた。
親が生前に保険料を支払うと死後、子供に年金が支給される「心身障害者扶養保険」で年金を受け取っている人についても、年金を収入に算入する取り扱いをやめ、負担軽減措置を適用する。
政令などを改正し、いずれも七月から実施する。「障害のある子供のために親が財産を残したことで、負担軽減を受けられないのはおかしい」との批判を踏まえた対応。
二〇〇六年施行の障害者自立支援法に基づいて、サービス利用は原則一割自己負担となったが、現在は収入に応じて軽減措置が実施されている。ただ、単身で五百万円、夫婦で一千万円を超える預貯金などがある場合は軽減の対象外だった。
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