20090122 日本経済新聞 朝刊
政府は税制改正関連法案の付則に従い、経済状況にかかわらず二〇一〇年にも一一年度からの消費税増税を含む税制抜本改革を可能にする税制改革法案(仮称)を提出できるとみている。消費税率の引き上げ幅や段階的に引き上げる場合の手法などは一〇年にも決定し、法案に明記する考え方もある。経済状況が好転しなければ同法案には実施時期を盛らず、消費税増税は先送りされる。
想定される最も早い消費税増税のスケジュールは、経済好転を前提として二〇一一年四月。一〇年の法案提出はこのケースに備えるもので、麻生太郎首相は次期衆院選のマニフェスト(政権公約)に消費税率引き上げを盛り込むことに意欲的だ。ただ、衆院選に勝利しても来年は参院選。提出は選挙後の秋の臨時国会や翌年の国会もありうる。
経済状況が好転していなければ、実施日だけを一一年度以降に別の法案で定める二段階方式となるが、軽減税率の設定範囲などは難しい課題だ。増税反対派には増税幅も実施日とあわせて決めるべきだとの声もある。
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