20081210 日本経済新聞 朝刊
住民税控除を組み合わせ
二〇〇九年度与党税制改正大綱の原案が九日、明らかになった。税制改正で個人に最も影響がありそうなのは住宅ローン減税の大幅な拡充だ。一般住宅より寿命が長い「長期優良住宅」を一一年末までに新築し入居した場合、所得税額から差し引ける金額は、十年間の合計で最高六百万円になる。所得税から引ききれない分は住民税からも控除できる仕組みを導入し、所得が多くない人でも恩恵を受けられるようにする。
新制度で優遇を受けられるのは、新築住宅に〇九年から一三年までに入居する人。マンションの購入も対象になる。すでに住宅ローンを利用している人や、今後借り換える人は対象にならない。省エネルギーやバリアフリーのための改修については、一〇年末まで優遇策がある。
最高600万円控除
税制改正大綱の原案によると、耐震性や省エネなどの性能が高い「長期優良住宅」については、十年間で最高六百万円の税額控除を受けられるようになる。年間で六十万円、税金が安くなる計算だ。十年間合計の六百万円は過去最大規模。現在の優遇策の百六十万円から大幅に拡大する。
一般住宅については最高五百万円(年五十万円)の控除が受けられる。国土交通省はこの住宅ローン減税で、年間四兆円程度の経済波及効果があるとみている。
ただ最大規模の減税を受けられるのは一定の期間までに入居した人だけだ。長期優良住宅の場合は〇九―一一年に入居した人に限って、十年間の合計で最高六百万円の税額控除が受けられる。だが一二年入居なら四百万円、一三年なら三百万円にとどまる。一般住宅の場合も、五百万円の控除を受けられるのは〇九―一〇年に入居した人に限られ、その後は控除額が少なくなる。
所得税の納付が多くなくても、減税効果が出るようにする。たとえば夫婦と子供二人の世帯の場合、年収七百五十万円の人で一年に納める所得税の額は二十三万円程度。税額控除の上限がいくら上がっても、所得税から引ききれない。
このため所得税から引ききれない分について住民税から最高九・七五万円を控除できるようにする。
投資減税も可能
耐久性が高い優良住宅を購入した場合は、お金を借りなくても減税される「投資減税」も利用できる。耐久性などが優れる優良住宅は一般に普通の住宅よりも建築費が高いため、割高になった部分(かかり増し費用)の一〇%をその年の所得税から差し引く仕組みだ。税制優遇を利用するには一一年末までに入居する必要がある。
省エネやバリアフリーの改修工事についても、標準的な工事費用か実際にかかった工事費用のうち、少ない方から一〇%を税額控除する。例えば省エネ改修の場合、すべての窓を改修した場合やその工事とあわせて行う床や天井の断熱工事などが対象となる。こうした認定を受けるには、建築士などの証明が必要になる。
個人にとって影響が大きそうな証券税制では、株式の譲渡益と配当に対する軽減税率(一〇%、本則二〇%)を一一年まで継続する。小口投資家に対して、株式配当などの一定額を非課税にする制度も今後導入する方向だ。ハイブリッド車など環境に配慮した車については、二年程度に限定して自動車重量税や自動車取得税を軽減する。
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