20081205 日本経済新聞 夕刊

 政府・自民党は五日、預金の利子や株式の譲渡益、配当などを一体で課税する金融所得一体課税の導入を、当初予定していた二〇一一年から一年先送りする方針を固めた。追加経済対策の一環として株式譲渡益課税の優遇税率を一一年まで三年延長させるため、証券投資のみに優遇税制を設けたまま、ほかの金融商品と一体で課税するのは困難と判断した。十二日決定する予定の〇九年度与党税制改正大綱に盛り込む。
 株式譲渡益と配当に適用してきた軽減税率(一〇%、本則二〇%)は当初、来年以降段階的に戻される予定で、金融所得一体課税の導入時にはすべての金融商品の所得にかかる税率が二〇%でそろうはずだった。だが、証券優遇税制の三年間延長に伴い、政府・与党内で「一体課税は制度上、無理がある」との声が出ていた。一体課税開始には、銀行や証券会社などの間で情報をやりとりする新システムが必須。金融機関などの負担を考慮する必要も指摘されていた。
 昨年の税制改正で決定した〇九年からの株式の譲渡損と配当の損益通算は、現在の株安局面での投資家保護も考え、予定通り実施する方針だ。麻生太郎首相が追加経済対策で打ち出した少額投資優遇税制も、一体課税の導入にあわせ一二年に開始する方向だ。英国の個人貯蓄口座(ISA)にならい、一定額の株式投資の配当や譲渡益を非課税にする「日本版ISA」を一体課税の導入時に創設する案が浮上している。



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