20081118 日本経済新聞 朝刊

 厚生労働省は十七日、七十五歳以上を対象とした後期高齢者医療制度の保険料の徴収方法について、年金からの天引きとなっている現在の方式を改め、すべての高齢者が年金天引きと口座振替を選択できるようにする方針を固めた。来年四月から実施する。
 同制度では年金所得が十八万円以上の高齢者は原則として年金からの天引きが強制されていた。しかし年金天引きへの反発が強いことから、政府・与党は七月に政令を改正し、十月から(1)国民健康保険の保険料を過去二年間確実に納付していた人(2)年金収入が百八十万円未満で世帯主などの連帯納付義務者がいる人――については口座振替による納付が可能とした。
 それでも年金天引きへの批判が続いているため、こうした要件を撤廃する。六十五歳から七十四歳の国民健康保険に加入する世帯主の年金からの保険料天引きについても口座振替を可能とする。



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