20081113 日本経済新聞 朝刊

 経済産業省は産業活力再生特別措置法(産業再生法)を抜本改正する方針を固めた。省エネルギーや二酸化炭素(CO2)の排出削減につながる事業の計画を新たに同法の適用要件に加え、税の軽減などを認める。中長期的な資源価格上昇と世界的なCO2排出規制の強化が避けられないなか、企業に原油や資源に対する生産性向上を促すのがねらい。法律の目的の軸足を当初の事業再編から技術革新に移す。
 経産省は法律の名称変更も検討し、来年通常国会に法案を提出する方針。改正の柱は(1)企業の資源生産性向上に向けた支援(2)「イノベーション創造機構」の創設(3)中小企業再生の支援強化――の三つとする。
 資源生産性向上への取り組みでは省エネルギーやCO2排出の削減につながる設備投資や物流効率化などを計画し、エネルギー使用量やCO2排出量に関して一定の数値目標を設定した企業に適用を認める。登録免許税や不動産取得税の軽減、欠損金の法人税繰り戻し還付などで優遇する。
 イノベーション創造機構は、大学やベンチャー企業に埋もれている先端技術を集約する官民の投資ファンド。民間の人材を集めた十五年の時限組織とする方向だ。中小の事業再生支援では、企業が将来性のある部門を別法人に切り離し、不採算部門を旧会社に残して清算する場合に、別法人が営業に必要な許認可を取りやすくする。


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