20081026 日本経済新聞 朝刊
海外赴任する場合の、公的年金や健康保険について間違っているのはどれでしょうか?
(1)海外子会社に転籍した場合は、日本の国民年金に加入することはできない
(2)海外赴任中も国内企業から給与が支払われている場合は、これまでの厚生年金や健康保険を継続できる
(3)日本国内に住所がなくなるので、国民年金保険料を納める必要はなくなる
▼正解とミニ解説を下に
(1) 日本の社会保険が適用されない海外子会社に転籍する場合でも、日本国籍をもつ20歳以上65歳未満の人は、国民年金に任意で加入できます。日本国内の最後の住所を管轄する社会保険事務所で手続きをします。海外で勤務する間も「合算対象期間」になりますが、年金の受給額は、保険料を納付した期間と保険料によって決まるため、海外赴任の期間中も国民年金に任意加入することによって、将来の受給額を増やすことができます。ただし医療保険については、日本国内に住所がない場合、国民健康保険に加入できないため、これまでの健康保険を任意継続したり、民間の医療保険に加入する必要があります。
海外赴任中も国内企業から給与が支払われるなら、これまでの厚生年金や健康保険組合などの被保険者資格を継続できます。日本国内に住所を持たなくても、資格を失うことはありません。仕事を持たない妻がいる場合、国内と同様、妻は「第3号被保険者」になります。
相続というとまず税金を心配する人が多いが、実際にはここ数年に亡くなった人で、相続人が相続税を払う必要があったのは4―5%程度にすぎない。財務省によると、2006年の課税件数は4万5322件で、死亡者数に対する割合は4.2%だった。
中長期的にみても、相続税を払う割合は1991年の6.8%をピークに、低下傾向が続いている。相続税の納付税額も91年には3兆9651億円だったが、06年には1兆2234億円に減った。相続税についてはもともと非課税枠が比較的広く認められているうえ、バブル崩壊後の地価下落なども影響したとみられる。
一方、政府税制調査会(首相の諮問機関)が非課税枠を縮小して課税範囲を広げるよう求めるなど、政府内には相続税見直しの動きもある。
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