20080912 日本経済新聞 朝刊
厚生労働省は企業が合併した際などに年金資産を管理しやすくするため十一日付で、厚生年金基金や確定給付企業年金の資産の区分管理を認めるよう省令を改正した。合併にあたって会社ごとに給付設計や脱退率など加入者特性が異なるのに、すべての従業員が積み立て不足のある会社の分も一律に負担するのは不公平との不満に対応する。
これまで企業の合併時には、両社の厚生年金基金や確定給付企業年金の年金資産は一つのものとして管理する必要があった。積み立て不足の多寡に関係なく、合併で発足した新会社が不足分の穴埋めをすることを義務づけられていた。
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