20080909 日本経済新聞 朝刊

 厚生労働省は八日、医療費の毎月の自己負担を一定限度に抑える高額療養費制度に関して、七十五歳になり後期高齢者医療制度に加入する月に限って負担上限が二倍になる不都合を解消する方針を決めた。政令改正などで来年一月から改める。七十五歳の誕生日のある月に限り、従来加入していた医療保険と、新たに移る後期高齢者医療での限度額をそれぞれ半分に抑え、合計の負担額が変わらないようにする。
 現状では、七十五歳の誕生日に国民健康保険などから後期高齢者医療制度に移ると、その月は従来加入していた医療保険と新制度とで別々に限度額が適用され、負担上限は倍増する。
 一般的な所得の人の入院時の自己負担上限は月四万四千四百円だが現状では七十五歳の誕生月だけは八万八千八百円になってしまう。それぞれの医療保険での上限額を半分にし、計四万四千四百円で済むように改める。