20080805 日本経済新聞 朝刊
二〇〇九年度の税制改正で、高齢の親などと同居している場合に課税を軽減する「同居老親等加算」の拡大が論点の一つに浮上してきた。伊吹文明財務相が就任の記者会見で「個人的には、家族の一体感を取り戻すには加算を大きくとったほうがいいと思う」と表明。高齢者関連の施策の一環として検討する構えだ。
同居老親等加算は所得控除の一つで、七十歳以上の親などと同居している場合、所得税なら年間十万円を課税対象の所得から差し引ける。控除額は障害者と同居する場合の「同居特別障害者加算」と比べて三分の一未満(所得税の場合)にすぎない。ただ、仮に老親扶養加算を現在の二倍にする場合、所得税の優遇だけで年三百億円、地方税も含めれば五百億円の財源が必要になる。
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