失火法と借家人賠償責任
昔、矛盾を感じた2つのお話です。
「失火の責任に関する法律」
民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。
但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。
民法709条とは・・・
民法第709条【不法行為の要件】
故意又は過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて
生じたる損害を賠償する責に任ず。
簡単に言うと、失火で他人(隣人等)に迷惑を掛けても損害賠償は発生しないという事です。
逆に言うと、隣の家の火災で自分の家が燃やされた時も相手に損害賠償を求めることが出来きません。
なので、自分の家は自分(の保険)でまもる必要があります。
ただし、最近は類焼損害特約といって、損害賠償の責任は無いけど、隣家の補償も可能な特約もあります。
自分が出火元で
・自分は火災保険に入っていてるから保険金で新築建て直し
・お隣さんは火災保険に入っていなかったので実費で建て直し
となった時、法律上の責任は無いからと言って、無視・・・とはいきませんよね。
こういった時に、類焼損害特約に入っていれば、補償が受けられます。
是非、これから家を買う方は、ご検討を!!
かなり、話がそれてしまいました。
上記で失火法を簡単に説明しましたが、「あれ?」と思われた方はいませんか?
アパートやマンションを借りたときに、15,000円や20,000円の火災保険に入りませんでしたか。もしくは、入ってませんか。
失火法で賠償責任が無いなら、自分の建物でもない借家で何故保険にはいる必要が?
・・・あるのです。理由は2つ。
1つは、家財。
建物は自分のものでなくても、家の中には、
電化製品、机、タンス、洋服、靴下など、数多くの持ち物があります。
これに対する保険。
2つ目は、大家さんに対する賠償責任。
先ほど、失火に対する賠償責任は発生しないといったばかりですが、
借家の場合は、殆どの場合、契約書に下記の様な意味合いの項目があると思います。
「借りた当時の状況で返す」
この項目がある以上、失火による賠償責任は発生しなくても
「賃貸借契約上」の「債務不履行」の責任を負うことになります。
上記は場合、普通の火災保険ではカバーできません。
そこで、借人賠償責任特約でカバーします。
賠償責任を負わないでよいという、失火法と
借りる人が入らされる、賠償責任保険
理由を知れば、普通に納得できますが、
良く知らないと矛盾を感じる。
逆もしかり。(というか逆のほうが多いかも・・・)
理由を知れば、矛盾だらけのことも、
良く知らないと納得してしまう。
無理やりな繋げ方ですが、
皆さんが知りたい保険やその周辺事情がありましたら、
是非リクエストしてください。
自分の入っている保険を良く知って、
矛盾無く、無駄の無い保険に入りましょう。
ちなみに、良くアパートを借りたときに入っている保険は、
火災保険(家財)+ 借家人賠償責任特約
の2つがセットになった保険です。
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