3月6日11時1分配信 時事通信




 警察庁は6日、子供や高齢者らの歩道での自転車通行を認め、自動車の後部座席シートベルト着用を義務付けるとした改正道交法を6月1日から施行する方針を固めた。具体的な内容を定めた政令案もまとめた。



 自転車は原則、車道通行だが、政令案は13歳未満の子供と70歳以上の高齢者、身体障害者について、歩道を通行できるとした。



 後部座席のシートベルト着用は、高速道路で違反した場合に運転者に行政処分(1点)を科す。ただ、4人以上の子供が後部に座るなどしてベルトが足りない場合、妊娠中や著しく肥満のためベルトが装着できない場合などは義務を免除する。


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