南相馬市社会福祉協議会からの通告のお知らせ | 南相馬市ボランティア活動センター

南相馬市ボランティア活動センター

東日本大震災の被災地「福島県南相馬市」で、災害復興支援ボランティア活動をしています。
がれき撤去・側溝の泥出し・草刈り・庭木の伐採・被災家屋の清掃などの作業に参加して下さるボランティア参加者を募集しています。
活動資金のご寄付や支援物資も募集しています。

(以下、通告文原文の通り)

                                     平成26年7月25日

NPO法人災害復興支援ボランティアネット
理事長 松本光雄様

                              社会福祉法人南相馬市社会福祉協議会
                               会長 門馬秀夫(社協会長印押印)

                建物使用貸借契約打ち切りの通告について

現在、貴NPO法人災害復興支援ボランティアネットに、小高区社会福祉協議会会館を貸出し
ているところですが、、下記の理由により契約期間満了をもって建物使用貸借打ち切り、契約
書第11条の規定に基づき返還を求める予定ですので、予め通告いたします。

                        記

1.該当建物
・建物名称 南相馬市社会福祉協議会小高区社会福祉協議会会館
・所在地  南相馬市小高区本町二丁目89番地
・構造   木造瓦葺二階建
・床面積  1階89.43㎡、2階89.43㎡

2.契約を更新しない理由
(1)当協議会監査委員より所有財産の適正な管理・運営が指摘され、当該建物も指摘された
内容に該当すること
(2)小高区避難解除に向けて、当協議会としても当該建物の整備が必要である事。
(3)当協議会所有財産を特定の団体や個人に長期的に貸し付けることは、市民へのサービス
の面から望ましくないこと。

3.返還を求める期日
平成27年3月31日(火)の契約期間終了日まで

4.その他
(1)建物は借り主の責任において原型に復して返還すること。
(2)電気、ガス、水道、インターネット使用料等の支払いは借り主の責任で支払うこと。
(3)付帯備品も同時期に返還すること。

(以上、通告文原文全文)

文中の条文について
※建物使用貸借契約書第11条(返還)
乙(借用者)は、第2条の使用目的を廃止したとき、第3条の契約期間が終了したとき、また
は前条の規定により契約解除となった時は、自己の負担において原型に復して本物件を甲(貸
与者)に返還しなければならない。
※建物使用貸借契約書第2条(使用目的)
乙は、前条の物件を小高区内で行っているボランティア活動事務所として善良な管理のもとで
私用(使用)しなければならない。
※建物使用貸借契約書第3条(契約期間)
契約期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までとする。

--------------------------------------------------------------------------------------

7月末に、南相馬市社会福祉協議会会長名で上記通告文を、不本意ながら受理しました。

南相馬市の特に小高区の現状を考えた時、現在地で活動を展開するのが効率的であり、また
作業のご依頼に訪れる住民にも広く認知され、作業依頼の件数も日々増加しているにも拘らず、
無情・非情にも貸与期間満了に合わせて建物の明け渡しを通告され、落胆しております。

仮に、通告通りの日時での明け渡しとなっても、別地で継続的にボランティア活動を展開して
いく考えであります。
この小高区で活動を始めるにあたり、「全住民が笑顔で住まいに帰って来るまでは、ボランティ
ア活動を通して支援の手を緩める事無く、見届ける」という思いは、今でも変わっておりませ
ん。

関係各部署への働き掛け、小高区の多くの地域住民等から寄せられる善意のお話し等、本来の
活動以外での部分で頭を悩ませている時間が、正直言うと非常に多い毎日ですが、最善の策を
練り、ボランティア活動の手を緩める事のないように展開していきますので、引き続き活動に
おけるご協力をお願い致します。

2014年8月3日
NPO法人 災害復興支援ボランティアネット 理事長
(南相馬市社会福祉協議会委嘱)
南相馬市ボランティア活動センター センター長
松本 光雄