日頃より、南相馬市ボランティア活動センターにご支援ご協力を頂き、
まことにありがとうございます。
この度、当ボランティアセンターにおいても『帰還困難区域の特別通過交通制度』を利用できる運びとなりました。
お住まいの地域によっては高速道路の利用や峠越えの必要がなくなりますのでアクセスが容易になります。
しかし、帰還困難区域の治安維持の観点から当センターでは「過去に当センターに於いて複数回の活動実績があり、特に問題がないと判断された方」のみ申請を受け付けることに致しました。
申請を希望される方は、必ず申請前にセンターに連絡をして申請の許可を得てください。
事前の連絡をせず、書類を送って頂いても手続きは致しませんのでご承知おきください。
≪特別通過申請のながれ≫
①申請の許可を得る(センターに電話連絡)
②書類作成(必要書類、記入方法については以下参照)
③必要書類を南相馬市ボランティアセンターに郵送
④センター到着後、センター印を押して受付コールセンター(長崎県)に郵送
⑤許可が下りれば許可証が到着(最短でも10日はかかります)
≪特別通過申請に必要なもの≫
①特別通過申請書(南相馬市ホームページからダウンロード)
②誓約書(南相馬市ホームページからダウンロード)
③通過車両の車検証写し
④運転者の免許証写し
⑤通過者名簿(サイズはA4サイズ、記載事項は住所・氏名・生年月日・電話番号)
⑥500円(切手、封筒、その他通信費として)
≪特別通過申請書と誓約書のダウンロード方法≫
南相馬市のホームページから、
震災関連情報
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帰還困難区域の特別通過
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帰還困難区域の特別通過交通制度に関するお知らせ
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申請書の様式等
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事業者用
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生活インフラ供給事業者用
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帰還困難区域の特別通過申請書(市内事業者用)
誓約書
≪特別通過申請書の記入例≫
※1枚目の記入例です。2枚目は記入例はHPをご参照ください。
申請から許可までは最短でも10日ほどかかります。
皆様ご承知の通り、当センターには常勤スタッフはおりませんので申請をする場合は余裕をもってお願い致します。
また、ルート内には高線量の場所がありますので通行証を希望する方はご自身の判断にてお願い致します。
◎参考【通過車両の運転手の外部被ばく実効線量評価】
※独立行政法人原子力安全基盤機構の調査(平成25年3月)による避難指示区域内のルートを時速40kmで走行する場合の運転手の被ばく線量は次のとおりです。
・国道6号避難指示区域内の南端(楢葉町)から北端(南相馬市)まで・・・2.9マイクロシーベルト
・国道288号避難指示区域西端(田村市)から国道6号交差点まで・・・2.1マイクロシーベルト
・国道288号避難指示区域西端(田村市)から県道251号を通過し、国道6号交差点まで・・・1.4マイクロシーベルト
※リアルタイムの線量については国や県が公開している線量マップにてご確認下さい。
その他、区域内の通行については南相馬市ホームページ内の『帰還困難区域の特別通過交通制度に関するお知らせ』にてご確認ください。
南相馬市ボランティア活動センター
センター長 松本光雄
【追記:書類の書き方のお願い】
①「市内事業者用 帰還困難区域の特別通過申請書」
・右上の「通過交通申請者」は下記のようにご記入ください。
法人・組織名 NPO法人災害復興支援ボランティアネット
代表者氏名 理事長 松本光雄 印 (印はセンターで押印します)
所在地 南相馬市小高区本町2丁目89
送付先 申請されるご本人様の住所・氏名をご記入ください。
連絡先 申請されるご本人様の電話番号をご記入ください。
・「1.通過日時」は現在、最長で6ヶ月で申請できます。
(例: 平成26年3月1日~平成26年8月31日など)
*1回限りのボランティアバス等はその日のみ
往路 : 6時~20時までの間
復路 : 6時~20時までの間
・「2.用務地(住所)」はセンターの住所をご記入ください。
・「4.通過者」は、同乗者がいる場合、あるいは同乗者になる可能性のあるひと全員の氏名・連絡先のほかに、生年月日もご記入ください。