1月25日(火)

 

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高校数学教師(宮城県)を退職し、全国のデモクラティックスクール、

北欧デンマークの教育を学んだ後、仙台から教育革命をしている伊藤真結です。

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今日も穏やかなお天気の仙台です。^^🌼

 

そういえばこの間、

生徒の親御さんから頂いた、

BABBI(バビ)のウエハースがとても美味しかったです。✨

エスパルの東館に入ってるお菓子屋さんです。🍓🍓🍓

 
そんな今日は、
AKIU SCHOLĒ の授業の準備をしながら、
「校則」や「法律」の勉強をしていました。
 
その学びの共有をしようと思います。✍

 

 

 

 

今週末はAKIU SCHOLĒ の開校日です。

 

社会契約説、ホッブズやルソーの話に触れつつ、

今の日本の「平等」や「公正」について、

授業をしようと考えています。

 

 

そこで、

学校という社会におけるルールである「校則」にも触れようと思っていて、

校則について、あれこれ調べていました。

 

 

 

 

そこで今日参考にしたのは、

2020年3月に発表された

大津 尚志さんの論文です。

 

 

 

 

まず、校則の歴史についてです。

遡ること1965年、文科省から、

「生徒指導の手引」なるものが刊行されました。

 

実はここから、

高校の役割が、

「学習指導」のみならず、

「生徒指導」にあたること

が、公式に言われ始めます。

 

ただこの時点では、

今日のように「校則」による生徒指導

という観念がないか、希薄でした。

 

でも、

1970 年代から、

「校則」が生活指導基準、

生徒管理の手段として使われるようになります。

 

非行防止対策としても、

「校則」によって「頭髪制限」をはじめとする規制が

行われるようになりました。

 

そして当時の学校で対教師暴力の発生件数が

急増していたことを背景に、

1980 年代にはいると「管理教育」の語句が

新聞紙上にも使用されるようになったそうです。

初期の金八先生のイメージかな・・・。

 

ここからいよいよ、日本の学校は生徒にとって

厳しい「校則」の制定、適用が行われるようになります。

 

 

ここで一つ触れておきたいのが、

「校則」は「規則」なのか、「心得」なのかということが

必ずしも明確ではないという点です。

 

 

今の学校現場では、

私も見てきた学校現場では、

 

本来「心得」とすべきものが

「規則」として運用されている

 

という矛盾が存在していました。

 

 

「心得」という言葉ももう、

時代遅れの匂いがぷんぷんしますが・・・。

 

 

事実、

長期休み前に生徒たちには、

「生徒心得」

と称したプリントを配布していました。

 

これは、少なくとも私が行った学校では、そうでした。

 

 

 

 

恥ずかしながら、

この論文で知ったものも多かったですが、

そんな、「心得」なのか「規則」なのか

曖昧なものである「校則」を巡り

数々の訴訟も起こされてきました。

 

 

 

 

 

 

論文を引用すると、例えば、

 

〇「丸刈り訴訟」

 

というもの。

 

1981 年に熊本で提起された「丸刈り訴訟」。

公立中学校の「校則」で男子生徒の髪型が

「丸刈り」と定めていたことに関して、

校則の無効確認、

および精神的損害に対する賠償の請求を

求めて出訴したケース。


1985 年(昭和 60)年 11 月 13 日

熊本地裁判決において、

請求は却下・棄却され全面敗訴におわった。

 

同判決では

「中学校長は、教育の実現のため、

生徒を規律する校則を定める

包括的な権能を有する」

として校長の「校則」制定権を認めた。

 

その後、判決は

「教育は人格の完成をめざす

(教育基本法第一条)ものであるから、

右校則の中には、

教科の学習に関するものだけでなく、

生徒の服装等いわば

生徒のしつけに関するものも含まれる。」

と述べ、さらに

「中学校長の有する右権能は

無制限なものではありえず、

中学校における教育に関連し、

かつ、

その内容が社会通念に照らして

合理的と認められる範囲において是認される」

と説示している。

「本件校則はその教育上の効果において

多分に疑問の余地があるというべきであるが、

著しく不合理であることが

明らかであると断ずることはできないから、

被告校長が本件校則を制定公布したこと自体

違法とは言えない。」

として原告の訴えを退けた。

 

そして、驚くことに、この中学校では、

判決から数年後、

 

1988 年 4 月には、同年 3 月に中学校において

「校則」に違反する髪型の生徒の写真を

卒業アルバムから外すという事件が起きた。

のだそうです・・・。

恐ろしい・・・。

 

これをきっかけに、

文部省は「校則の見直し」を指示し始めます。

文部省が法令に存在しない語句である「校則」について

調査・指導を行うようになったのは、

この頃からだそうです。

 

 

この、

法令に存在しない語句である

というところがすごくポイントだと思っています。

 

 

本来は、学校の校則も、

法規定の中に位置づけないといけないはずです。

 

 

実はこれは苫野先生も触れていたのですが、

ヨーロッパの校則は、憲法を最上位にして、

法規定の中で「校則」や「学校運営」がなされているそうです。

 

生徒からの「法律で禁止されているんですか?」

は屁理屈でもなんでもなく、

こういったことを、

生徒たちと真っ向から議論していけることが、

日本の学校には求められているんだと感じています。

 

 

先生や学校 VS 生徒や保護者

 

という構図ではなく、

やはり「共に創る」ということがベースにあれば、

自ずと「対話」も生まれてくるはずです。

 

 

当時の文部省初等中等教育局中学校課長は、

『生徒指導上の問題点の現状と文部科学省の施策について』

において、

 

「きまりについては、児童生徒にこれを

消極的に守らせるのではなく、

自主的に守るようにすることが大切である。」
「生徒から意見がでた場合、

生徒の意向や真意を汲みとって、

生徒の立場も踏まえて校則を見直してみる。

これは大切だと思います。」

 

と残しています。

 

 

 

 

ということで、

だいーーーぶ長くなってしまったので、

また前後編です。(;´▽`A``

 

 

 

 

ではでは、

感情の伝導率が高い私は、

昨日は生徒の元気な笑顔にめいっぱい元気をもらってほやほやでしたが、

今日は生徒の疲れた姿に少ししょんぼりです。

 

自分の未熟さにも、です。😞

 

がんばります。

 

今日も、読んで下さって、ありがとうございました。(*^^*)

 

 

 

 

 

 

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2020年10月28日 毎日新聞朝刊

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