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不正アクセス禁止法というのは聞いたことがあるでしょうか?

正式な名称は「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」といいます。

14条からなる法律で、平成11年8月13日に公布され、翌平成12年2月13日から施行されました。

不正なアクセス行為に対して規定を作り、そのような行為を禁止すると共に、その行為に対する罰則等を決めた法律です。

この法律の処罰の対象となるのは、故意に行った場合であり過失による行為は処罰の対象外になります。

また、未遂で終わった場合も処罰の対象にはなりません。

違反すると「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」という刑事罰が付きます。

一般的に不正アクセスと聞くと、ハッキングなどが思い浮くと思いますが、実はそんな大げさな違法行為を行わなくても刑事罰が科せられることになってしまう可能性があります。

うっかり引っかかってしまいそうなのがメールの確認です。

IDやパスワードを不正に入手して第三者が勝手にログインすると不正アクセスに該当し違法になる危険性がでてきます。

GmailやYahooメールなどは、スマホからアプリを使ってパソコンと連動させている人も多く、本人のスマホやタブレットからであればIDやパスワードを入力せずに見ることも可能ですが、本人使用以外の他の端末からログインすると不正アクセスと見なされます。

またいつもと違った端末からログインがあったことを知らせる通知が送られる機能がついている場合もあり、バレることもありますから注意しましょう。

何気なく引き出しを見たら中に入っていた紙にPCのIDやパスワードが書かれているのを見つけて、それを入力してログインするくらい大丈夫だろう…などと考えていたら引っかかってしまいます。

不正アクセス禁止法は、近年普及してきたネットワークサービスの秩序を守ることを目的としているので、内容に関わらず言い逃れがしにくい法律です。

最近ではSNSやLINEなども対象になる可能性があるので、チェックをしたいときには十分注意が必要です。

しかし基本的にあまりに非人道的で人権侵害的な手段でIDやパスワードを取得していなければ、浮気調査における不正アクセスは認められる範囲との判断が一般的で夫婦間や家庭内のプライバシー問題に関する不正アクセスが罪になる可能性は低いです。

ただここに第三者が不正アクセスに関与しているとなってこれば話は別になってきますが、その第三者が親族(パートナーの親や兄弟など)の場合は罪になる可能性は低いです。

例えば、相手を動けなくして無理矢理に情報を取得したとか、別居中のパートナーの自宅に忍び込んで携帯を盗んだ等、データの取得方法があまりに倫理的に問題でなければ基本的には罪には問われないと思います。

ですが罪に問える可能性は低いといっても、パートナーが被害を立証して警察に届けてあなたが警察に呼び出しを受け理由を説明し、そのうえでも被害届が受理されればその時点では罪に問われる可能性はあります。

しかし現実的に考えて検察の取り調べやその他はありますが夫婦間のプライバシー侵害や不正アクセス禁止法などで罪になる可能性は極めて低いと思います。

個人で浮気調査したメールや通話履歴といったものも証拠にはなりますが、もっと有効で強力な証拠を安全に入手するのに探偵に相談するのもいいと思います。


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