今年受任した捜査弁護の事件は、6件すべて満期前に釈放させることに成功していました
しかし、7件目は20日間フルに勾留されました
その理由は、被疑者が否認したうえで黙秘していたからです
勾留延長直前に準抗告、それを蹴られてすぐに特別抗告、延長決定に準抗告、それを蹴られてすぐに特別抗告をしましたが、いずれも裁判所による人質司法の厚い壁に阻まれました
本件の逮捕・勾留は、被疑者の自白獲得のみが目的といってよいだろうと推測される事案でしたので(弁護人には捜査の時点では全く証拠にアクセスさせてもらえないので、あくまでも推測になります)、自白するまで解放しないという裁判所の態度は、実質的には黙秘権侵害になります
満期の1日前に釈放すべきという勾留取消も却下とはね
勾留取消は準抗告と異なり、検察官の意見を確認してから判断するものですから、翌日処分保留で釈放されることはわかっているわけです
にもかかわらず何が何でも拘束するのか
検察官が釈放しないでほしいというのはまだわかりますが、いいなりになる裁判官は・・・
怒りを通り越して哀れになるな
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