東京地裁倒産部における近時の免責に関する判断の実情(令和版) | 弁護士宇都宮隆展の徒然日記

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くにたち法律事務所@吉祥寺 東京大学法学部卒 東京弁護士会所属(35489) レアルマドリー・ボクシング・小説・マンガ・音楽・アート・旅行・猫などが中心のブログです

判例タイムズNo.1518に掲載された「東京地裁倒産部における近時の免責に関する判断の実情(令和版)」(村上若菜裁判官)を読みました
 
個人が自己破産を申し立てる一番の目的は、「もう返さなくていいよ」となる免責許可を得るためです
 
ネットでは、なぜかFXやギャンブルで借金ができた場合には破産ができないというデマが根強いのですが、これは犯罪級の大嘘です
 
そんなデマを真に受けて「自分は破産できないんだ」と悲観する人が出ることを考えると、本当に悪質です
 
そもそも破産はどんな場合でもできますし、問題はその後の免責になります
 
そして、どんな事情があろうとも、悪い習慣を改めた上で裁判所に正直に申告して、手続にしっかり協力すれば99%免責が認められます
 
上記論文でも、免責が認められなかったのは申立総数の0.2%から0.3%に留まるとされていますし、NGをくらったごく少数のケースは、基本的に裁判所に嘘をついたり、手続きに協力しなかったりした事案です
 
なお、債務整理は、ネットでバンバン広告をしている法律事務所に依頼することは避けましょう
 
そのような事務所の中には、非弁提携をしているところがあり、本来破産で処理すべき事案について無理矢理任意整理に誘導して、暴利といえるような費用を請求したあげく、途中で返済をギブアップした依頼者については、すぐに辞任してあっさり去ってしまいます
 
弱った人につけこむ卑劣極まりない連中ですので、ひっかからないようにしてください

↓スレッズの方もよろしくお願いします

 

 

 

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