なぜ逮捕されたら直ちに弁護人をつけなければならないのか | 弁護士宇都宮隆展の徒然日記

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くにたち法律事務所@吉祥寺 東京大学法学部卒 東京弁護士会所属(35489) レアルマドリー・ボクシング・小説・マンガ・音楽・アート・旅行・猫などが中心のブログです

逮捕は最長72時間被疑者の身体を拘束できます

 

検察がもっと拘束しようと思えば、裁判所に勾留請求をして、それが認められればまず10日、それでも足りない場合にはもう10日のおかわりがありえます

 

こんなに長く身体を拘束されてしまえば、会社はクビになるし、個人事業は破綻するし、学校は退学になってしまうでしょう

 

それを自業自得というのは違います

 

仮に被疑者がその後の手続で有罪になるなら、そのときに科される罰こそが自業自得の対象なのであって、そこに至るプロセスでそれ以上の「罰」を与えられるべきではありません

 

勾留は無条件で認められるわけではありませんから

(1)検察が最初に勾留請求するとき

(2)検察が勾留のおかわりを請求するとき

(3)勾留後に示談が成立するなどして事情が変わったとき

などにしかるべき申立てをすれば、釈放を獲得できる可能性があります

 

ですから、弁護人を早くつければ早くつけるほど、チャンスの回数は増えますし、早期の釈放が望めることになるわけです

 

というわけで、迷っている時間があったら、今すぐ弁護士に相談してください

 

なお、一般的によく知られている「保釈」という制度は、検察が被疑者を起訴した後になって初めて認められるものです

 

ここでいう「釈放」は、準抗告や勾留取消によるものであって、保釈とは別のものになりますね

 

ただ、保釈についても、早いうちから準備をすればそれだけ早く認められる可能性がありますから、やはり弁護人は早くつけるに越したことはありません