賭博罪について | 弁護士宇都宮隆展の徒然日記

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くにたち法律事務所@吉祥寺 東京大学法学部卒 東京弁護士会所属(35489) レアルマドリー・ボクシング・小説・マンガ・音楽・アート・旅行・猫などが中心のブログです

刑法185条は「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定しています(単純賭博罪)

 

偶然の事情について賭けるとダメなわけですが、これは当事者にとって不確定であればOKで、客観的にはすでに確定していることであってもかまいません

 

たとえば、10年前の今日の天気が晴れか雨かに賭けるというような場合であっても、当事者が結果を知らないのであれば賭博になります

 

逆にいえば、一方当事者にとって結果が確定的である場合には、賭博になりません

 

いかさまで相手をはめる場合には、賭博罪は成立せずに、詐欺罪が成立することになるのです

 

だから、お金をやり取りする麻雀であっても、接待を受ける特定の人物が絶対に勝つと他の参加者の間で事前に決まっていたのであれば、賭博罪は成立しませんね(笑)

 

なお、「一時の娯楽に供する物」とは、その場で消費できる程度の飲食物などをいうのであって、お金は基本的にアウトです