仮眠時間は労働時間? | 港区の社会保険労務士 内海正人の成功人材活用術!!

仮眠時間は労働時間?

今回は「仮眠時間は労働時間?」を解説します。」

 

「仮眠時間は労働していないから、給料は発生しない」と考えている会社は多いです。

 

しかし、最高裁の判決で、「労働から解放されていなければ、労働基準法上の労働時間に当たる」との判断でした(大星ビル管理事件 最高裁 平成14年2月28日)。

 

 なぜ、仮眠時間が労働時間として認められたのか?というと、「待機している時間に仮眠をしてもいいが、突発事故に対応すること」となっていました。

 

このような状況で仮眠をしても「労働からの解放」とはならないので仮眠時間も「労働時間としてカウントする」と判断されたのです。

 

しかし、どこからどこまでが「労働からの解放」となるのでしょうか?これに関する裁判があります。

 

今回の事例は夜行バスの交代運転手の車内仮眠時間が「労働時間に該当するのか?」ということがポイントとなりました。

 

<K社事件 東京高裁 平成30年8月29日>

 

〇夜行バスの運転業務に従事する運転手らは、交代運転手としてバスに乗車している時間も労働時間と主張した。

 

〇会社に対して、未払い賃金等や遅延損害金を求め、裁判を起こした。

 

〇第一審では、交代運転手として車内にいた時間は、「労総時間ではない」と労働時間該当性を否定した。

 

〇裁判は控訴となったのです。

 

そして、高裁の判断が以下となったのです。

 

〇交代運転手として乗車していた時間は労働時間ではない。

 

この裁判を詳しくみていきましょう。

 

交代運転手での乗車時間は「労働時間ではない」と判断されたのですが、ポイントをみてみましょう。

 

まず、労働からの解放がなされているか?ということを考えた場合に運転手ら側からの意見が以下のように上がってきました。

 

(1)制服の着用義務

 

(2)仮眠場所が運転席の後ろのリクライニングシート

 

(3)道案内等の運転手の補助的な業務が発生するかもしれない

 

それぞれに対し、判断を下したのです。

 

(1)交代運転手の職務の性質上、休憩する場所がバスの車内であるのはやむを得ないし、制服の着用は、休憩時間中は上着を脱ぐことを許容し、可能な限り指揮命令下から解放されるように配慮していた。

 

(2)交代運転手は2人用リクライニングシートを1人で使用し、仮眠できる状態であり、飲食も可能であった(カーテンが設置されているものもあり)。

 

(3)カーナビがあるため道案内をしていたという主張を採用できない。

 

したがって、交代運転手といてバスに乗っている時間は、労働契約上の役務の提供が義務付けられているとはいえず、労働基準法上の労働時間には、あたらないと判断しました。

 

最高裁の判決の仮眠時間は突発的な事態に対応することが前提で、その場所で仮眠をすることが要請されていました。

 

しかし、今回の事例では仮眠と業務は異なり、業務は「運転すること」と区別が明確なので結論が異なったのです。