アルバイトにも賞与を支給しないといけませんか?
今回は「アルバイトにも賞与を支給しないといけませんか?」を解説します。
働き方改革関連法がスタートしました。
その中で同一労働同一賃金の施行時期は大企業で2020年4月、中小企業で2021年4月ということですが、賃金ということで「今から準備を」という会社が少なくありません。
不合理な差は、「今のうちに解消する」という準備を行う会社が多くあるのです。
そこで、同一労働同一賃金についてみていきましょう。
多くの方から、「正社員とパート、アルバイトを同じ賃金水準にするのか?」「パート、アルバイトにも賞与を支給しないと違反なのか?」等のご質問が多いです。
まず、賃金水準を同じにしないといけない場合は、業務内容、責任の程度等が同じの場合です。
この場合は同じ待遇が求められます。
しかし、業務内容、責任の程度が異なる場合、内容に見合ったバランスの取れた待遇差が求められるのです。
これに関する裁判があります。
<学校法人 大阪医科薬科大学事件 大阪高裁 平成31年2月15日>
〇医科大学のアルバイト職員Aは有期雇用として働いていた。
〇Aは正職員とアルバイト職員との間での処遇差が労働契約法20条に違反するとして裁判を起こした。
〇相違の内容は基本給、賞与、休日、年休の日数、夏期特別有給休暇、私傷病による欠勤中の賃金、附属病院の医療費補助措置
〇不法行為に基づき、差額に相当する額約1,200万円の損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた。
〇大阪地裁は請求のいずれも棄却したが、Aは控訴した。
そして、高裁は以下の判断を行ったのです。
〇労働条件の処遇差は不合理と認められる。
→約109万円の損害に対する支払いと遅延利息の支払い命じられた
基本給は業務責任等の差があり、賃金水準に一定の相違が生じても問題ないと判断されたのです。
この相違は約2割程度でした。
しかし、正職員とアルバイト職員の賞与支給に関して、アルバイト職員に「全く支給しないということは不合理である」と判断されたのです。
契約職員は正職員の約80%を支払っていることからすれば、アルバイト職員の賞与の支払基準は60%を上回る設定が合理的と考えられるという結論になったのです。
その他、夏期冬期休暇、私傷病による欠勤中の賃金、附属病院の医療費補助措置等が不合理とみとめられ、支払い命令となったのです。
この大阪高裁の裁判結果について、報道各社が報じたのが、「アルバイトへのボーナス不支給は違法」「アルバイトに賞与を支払わなければならないのか」等でした。
裁判の詳細よりも「インパクト」のある情報を全面に出し、気を引いた形となっています。
しかし、「アルバイトにも賞与を払わないといけない」ということではなく、「職員、契約職員、アルバイト職員に対し、バランスの取れた待遇を行いましょう」という結論なのです。
報道に引っ張られて、無駄に不安に陥る必要はないので、注意しましょう。