傷病休職中のトライアル出勤で気をつけること | 港区の社会保険労務士 内海正人の成功人材活用術!!

傷病休職中のトライアル出勤で気をつけること

今回は「傷病休職中のトライアル出勤で気をつけること」を解説します。

 

「トライアル出勤」は「試し出勤」とも言われ、ケガや病気で休職している社員から復職の申請がなされた場合に、復職できるか否かを判断するために試験的に出勤してもらうものです。

 

病気やケガなどで長期間職場を離れていた社員で、職場復帰が可能と考えられる程度に回復し、元の職場に一定期間継続して試験的に出勤することができるかを会社が見極める期間なのです。

 

最近、特に多い精神疾患の社員についてこのリハビリ出勤で復職を見極めようとする動きがあります。

 

リハビリ出勤を制度化している会社は多くなく、運用としてこれを実施している会社が多いのです。

 

特にうつ病などの精神疾患で長期間休職した場合、本人が復帰できると考え、主治医も「復職可能」と診断しても、実際に勤務すると継続の勤務が難しい場合が少なくないのです。

 

しかし、リハビリ出勤を実施することにより、継続的に勤務できるか否かが明らかになることが多いのです。

 

リハビリ出勤により継続的に勤務できると判断されれば、会社は医師の診断も踏まえて復職を発令できます。

 

一方、継続的に勤務することが困難であると判断されれば、休職を継続することとなります。

 

さらに、本人は「復職できる」と考えていたが、リハビリ出勤を行った結果、本人自ら復職ができないと自覚して、退職となったケースは少なくないのです。

 

実際に、休職の期間満了による退職等の事例が労使間のトラブルとなるケースは多くあります。

 

しかし、リハビリ出勤を実施して本人が「復職は無理だ」と判断した場合、トラブルにはならないのです。

 

私のクライアントで、精神疾患の復職で、会社とトラブルになりかけた社員が、病状がぶり返して、再び休職となり、その後、リハビリ出勤を実施ました。

 

そして、自ら「復職はできないので、退職させてください」と意思表示を行ったのです。

 

自身が納得されたので、その後、何のトラブルにもならずに退職となったのです。

 

このようにリハビリ出勤は、メリットもありますが、運用で気を付けなければならない点も多いのです。

 

それは、リハビリ出勤中の賃金の取扱いについてです。

 

そのためにはリハビリ出勤で「何をさせるのか」をはっきりさせることが重要です。

 

リハビリ出勤の目的は「復職可能か否か?」ということですが、

 

〇会社に来られるのか?

 

〇所定労働時間を耐えられるのか?

 

〇業務についてこられるのか?

 

など、検証することは人それぞれです。

 

 

会社や事務所に「来られるか否か?」を検証するのであれば、お試し通勤を実施するなどして判断します。

 

この場合だと、賃金は発生しません。

 

また、所定労働時間を耐えられるのか?であれば、出社してもらい、会議室等で読書等をしてもらい、様子を見ることになります。

 

これも業務ではないので、賃金は発生しません。

 

しかし、簡易な業務等を任せた場合は「労働」の意味合いが含まれ、賃金が発生する可能性が高くなるのです。

 

この点を注意してください。