社員がミスをした時の損害賠償は? | 港区の社会保険労務士 内海正人の成功人材活用術!!

社員がミスをした時の損害賠償は?

今回は「社員がミスをした時の損害賠償は?」をお伝えします。

 

先日、ある運送会社の社長から質問を頂きました。

 

「社員が居眠り運転で接触事故を起こしました。そして、会社のトラックと積んだ荷物が壊れてしまいました。被害額は数百万円です。この場合は、社員に損害賠償をしてもらえるのでしょうか?」 

 

さあ、これはどうなるのでしょうか。

 

社員への損害賠償は、労働基準法で次のように決められています。

 

「損害賠償の額を事前に設定してはならない」「違約金を支払う約束をしても無効」

 

具体例を挙げると、

 

○遅刻、無断欠勤したら、罰金○○円を払う

 

○不注意により不良品を出したら損害賠償として○○円を負担する

 

というような場合は【無効】となります。

 

労働基準法でこのように決めているのは、こんな理由からです。

 

○単なるミスに対して、予め決められた損害賠償を負うことは社員にとって不利

 

○社員が損害賠償を負う = 金銭的な拘束、それが給与天引きという形になれば、一定の労働期間の拘束を受ける

 

この2つの理由が大きいのです。

 

ここでポイントとなるのは、「予め損害賠償の額を設定してはならない」ということです。

 

だから、損害賠償【そのもの】を禁止していないのです。

 

実際に、損害賠償を請求するケースもあるのです。

 

しかし、社員に全額を負担させることはできません。

 

なぜなら、原因の一部が会社にも【必ず】あるからです。

 

例えば、

 

○過重労働だった

 

○社員のミス防止に十分な予防、配慮をしていたか

 

○ミスが起きた場合、被害を最小限に抑える対策をしたか

 

などの【会社側の理由】があるのです。

 

一般的に、業務上の交通事故は、社員に過失があれば、2割程度の損害賠償額です。

 

これは裁判の結果も同様です。

 

しかし、飲酒運転などの悪質な場合は違います。

 

7割程度の負担を社員に命じた判例もあります。

 

以下、具体的な過去の事例です。

 

○飲酒運転で死傷事故、積載物も破損(1971年、大阪地裁)

 

→社員負担70%

 

→会社管理のずさんさも問われた

 

○宝石の入ったかばんを置いて作業し、盗難(1994年、東京地裁)

 

→社員負担50%

 

○安全運転を怠りスリップ、トンネルに衝突(2001年大阪地裁)

 

→社員負担5%

 

→会社の安全指導に問題ありと指摘された

 

このようになっています。

 

冒頭のご質問の事故の場合、連日の深夜勤務が続いていました。

 

だから、会社の管理や安全教育にも問題があります。

 

裁判等になれば、会社の責任が大きく問われるでしょう。

 

結果、数%の損害賠償が妥当と考えられます。

 

ということは、会社の被害額が数百万円でも、社員の負担額は数万円~数十万円になるのです。