社員がお金を盗んだら・・・ | 港区の社会保険労務士 内海正人の成功人材活用術!!

社員がお金を盗んだら・・・

今回は 「社員がお金を盗んだら・・・」を解説いたします。

 

今回のテーマは「着服」を例に挙げます。

 

ただ、「意図的な器物の損壊」などにもあてはまる考え方です。

 

じっくりお読み下さい。

 

先日、ある社長さんから相談がありました。

 

「社員が売上の一部を着服したのですが、どうしたらいいでしょう」と。

 

よく話を聞いてみると、金額は「1万円」です。

 

ただ、その社長は懲戒解雇をしたいということでした。

 

さあ、この場合はどうなるのでしょうか。

 

もちろん、着服は犯罪ですが、証明が難しいこともあります。

 

ただし、証明できれば、金額に関わらず解雇は有効となります。

 

それも、懲戒解雇になるケースがほとんどです。

 

これに関する裁判例をご紹介します。

 

○平成元年3月 東京高裁  

 

→前橋信用金庫事件 1万円着服で懲戒解雇

 

○平成13年10月東京地裁

 

→JR東日本事件 6万円着服で懲戒解雇

 

○平成7年3月長野地裁 

 

→川中島バス事件 3,800円着服で懲戒解雇

 

○平成9年9月東京地裁 

 

→上田株式会社事件 3万円の商品の不正取得で通常の解雇

 

等があります。

 

 

もちろん、金額の大小は関係ありません。

 

会社に大きな損害を与えたかどうかは関係ないのです。

 

だから、会社のルールに違反した行為に対する制裁です。 

 

ここから、皆さんにお伝えしたいことは下記の点です。

 

○就業規則にやってはいけないこと具体的に記載

 

→「着服」をここに記載します

 

○就業規則に具体的な罰則を記載

 

→着服したら、懲戒解雇になることを記載

 

→これが書いてないと、「すぐには」懲戒解雇にできない

 

○ビデオカメラの設置

 

→例えば、コンビニにレジの上にはビデオカメラがあります

 

→犯罪防止のためならば、社員に内緒で設置してOKという判例あり

 

→やりすぎは社員と会社の信頼関係を壊すので注意

 

ということです。

 

 

だから、皆さんは「最低限のことを就業規則に盛り込む」「必要なことについては社員に理解を求める」ということをして下さい。

 

そして、仮に違反行為があれば、きちんと罰して下さい。

 

それが真面目にやっている社員に対する誠意です。

 

だから、金銭に限らず、ルール違反には厳しい態度で臨んで下さい。

 

ただし、注意点があります。

 

なぜなら、ビデオカメラはプライバシーを侵害する可能性があるからです。

 

そのため、事前にビデオカメラがあることを社員に知らせて下さい。

 

例えば、「ビデオカメラ設置の同意」「ビデオカメラ設置理由の説明」などを入社時の誓約書に記載するのも1つの方法です。 

 

大切なことは着服などを防止するということなのです。