リハビリ出勤と復職の判断について | 港区の社会保険労務士 内海正人の成功人材活用術!!

リハビリ出勤と復職の判断について

今回は「リハビリ出勤と復職の判断について」を解説します。

 

うつ病等の精神疾患と思われる従業員のご相談は本当に多いです。

 

先日も「社内で誰かに監視されているようだが、会社は何もしてくれない」と言っている社員の対応を相談されました。

 

このケースでは

 

〇社内で調査を実施

 

〇監視されている事実はないことが判明

 

〇本人にその旨を報告した

 

〇本人は「それは嘘だ」と主張した

 

→精神疾患の疑いがあり、業務が滞っていた

 

〇会社は業務命令として、専門医へ受診を命じた、となったのです。

 

 

そして、医師の診断書には「うつ症状がみられる」と診断され、その結果をもって、休職を命じたのです。

 

このケースは特別ではなく、業種業態を問わず、多くの会社から似たようなご相談をお受けします。

 

そして、次に問題となるのは復職の判断です。

 

精神疾患等の場合は、外見から病気が治ったかどうかの判断が難しいので、医師の診断書に頼ることとなります。

 

しかし、医師の判断に、全て任せるわけにも行きません。

 

なぜなら、医師は「本人の業務を理解していない」からです。

 

患者の病気の状況はわかっていますが、「何の業務ができるか」を把握できないのが現実なのです。

 

その為に、会社は主治医から社員の状況をヒアリングできるように就業規則に定める必要があるのです。

 

しかし、復職の判断について詳細まで定めた就業規則を拝見した事が少ないのも事実です。

 

一般的なものは以下となっています。 

 

 

 

休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。

 

ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。

 

この条文だと、休職事由が消滅したら職場復帰させないといけなくなります。

 

判断が難しい精神疾患等の場合は以下の条文がおすすめです。  

 

診断書の提出に際して、使用者が診断書を発行した医師に対する意見聴取を求めた場合は、従業員は協力しなければならない。

 

<中略>

 

復職にあたっては使用者が指定した医療機関で受診させ、その結果によって復職の是非を判断する。

 

 

この条文では、診断書を発行した医師に対し、会社が意見を聞けるように規定しています。

 

なぜなら、判断の難しい精神疾患等で病状は医師に詳しくヒアリングできるようにしないと、「何の業務を任せられるか」と言う判断が難しくなるからです。

 

また、主治医だけではなく、産業医等の会社指定医の意見も聞けるようにして、最終的な判断は会社側が行うようにすることが社員、会社にとってベストな選択と考えられます。

 

さらに、判断が難しければお試しの出勤である「リハビリ勤務」の実施をおすすめします。

 

「リハビリ勤務」と言っても、その内容は様々で模擬出勤、通勤訓練、試し出勤等の制度です。

 

実際に出勤して業務を行う「試し出勤」制度の導入は労働に該当するかどうかがポイントになるのでこの部分を注意して運用することが大切です。