キャリア形成促進助成金(制度導入コース | 港区の社会保険労務士 内海正人の成功人材活用術!!

キャリア形成促進助成金(制度導入コース

キャリア形成促進助成金(制度導入コース)

【教育訓練休暇等制度導入コース】

 

本日はキャリア形成促進助成金 教育訓練休暇等制度導入コースについて解説します。

 

【教育訓練休暇等制度の概要】

教育訓練休暇等制度とは、労働者に対して、教育訓練休暇等制度又は教育訓練短時間勤務制度を導入し、実施した場合に助成が受けられる制度のことです。

 

【助成金の対象となる教育訓練休暇等制度の要件】

1、雇用する被保険者に適用する。

2、労働者が、業務命令ではなく自発的に教育訓練を受講する。

3、下記取得可能な制度を就業規則等に規定

種類

要件

教育訓練休暇(有給)

5年に5日以上、かつ、1年間に5日以上の取得が可能

教育訓練短時間勤務制度(有給)

5年に40時間以上、かつ、1年間に40時間以上の取得が可能

教育訓練休暇(無給)

5年に10日以上、かつ、1年間に10日以上の取得が可能

教育訓練短時間勤務制度(無給)

5年に80時間以上、かつ、1年間に80時間以上の取得が可能

 

【助成金受給手続きの流れ】

1、教育訓練休暇等実施計画の作成

教育訓練休暇制度を規定した就業規則等の作成の準備

 

2、1に基づき、「制度導入・適用計画届」を作成するとともに、必要な書類とともに管轄労働局に提出

*制度導入・適用計画期間の初日の前日から起算して6か月前から1か月前までに、 提出

  

3、導入する制度を就業規則等に規定し届出、労働者への周知

 

4、労働局長が認定した制度導入、適用計画に従い、従業員に制度を適用させる。

 

5、制度を導入し実施した日の翌日から起算して6か月経過した日から2か月以内に

 「キャリア形成促進助成金申請書」及び必要な書類を都道府県労働局に提出する。

 

 

【助成額】                               

中小企業→50

中小企業以外→25

 

 

【制度導入・適用計画届に必要な書類】

・キャリア形成促進助成金制度導入・適用計画届(制度導入様式第1号)

・登記事項証明書などの写し(事業所が確認できる書類)

・事業所確認表(制度導入様式第3号)

・就業規則等(制度を規定する前のもの及び制度を導入した後の案)

・教育訓練休暇等実施計画書(制度導入様式第10号)

・中小企業であることを確認できる書類(登記事項証明書、資本金(出資金)の総額を記載した書類等の写し)←中小企業のみ

 

キャリア形成促進助成金申請書時必要な書類

・キャリア形成促進助成金支給申請書(制度導入様式第12号)

・支給要件確認申立書

・支払方法・受取人住所届

・就業規則等

・教育訓練休暇等実施状況報告書(制度導入様式第17号)

・制度適用者の教育訓練休暇等取得状況を確認するための書類(出勤簿等の写し)

・制度適用者に賃金が支払われていることを確認するための書類(賃金台帳の写し)

・事業主以外が行う教育訓練、職業能力検定、及びキャリアコンサルティングの実施が確認できる書類(訓練カリキュラム、受講案内等)