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人生を変える英語学習 教育×英語×お仕事

子育て中のやり直し英語でTOEIC講師、実務翻訳者という自分の夢を叶えながら子供たちの英語教育リテラシー向上も果たしました。
「勉強しなさい」と言わない子育てで、長男は東大合格、長女が国立大医学部に合格しました。
教育コーチングを通して学習の自立をサポート

引き続き2013年施工の「いじめ防止対策推進法」についてです。

 

第4条には(いじめの禁止)として条文に、

児童等はいじめを行ってはならない

とあります。

 

この法律において児童等とは、「学校に在籍する児童又は生徒」です。

 

また、第五条以下、には(国の責務)(地方公共団体の責務)(学校及び設置者の責務)が並びます。

 

そこには「第三条の基本理念にのっとり、いじめも防止等のための対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」ということが決められています。

 

注目すべきは、

 

第八条の(学校及び学校の教職員の責務)です。

条文には「学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校選対でいじめの防止及び早期発見に取り組みと共に、当該学校に在籍する児童がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する」

 

とあります。

 

つまり、「いじめがある」ことについては早期発見に取り組まなければならないし、

「いじめを受けていると思われるときは」「適切」かつ「迅速」にこれに対処する責務を有するのです。

 

ここ何日かで報道されている青森の中2女子のいじめ自殺事件も、横浜の原発いじめ事件も

この第8条に違反していることは明白なわけです。

 

しかし、違反しても罰則規定がないので、学校の現場は相変わらず「いじめはなかったこと」にしたいようです。

 

この罰則規定に関しての、いじめ防止対策協議会での委員のやり取りは、先日ブログで紹介した通りです。<福島からの避難児童いじめに思う>

 

子供達が安心して通える学校の実現を一日も早く願います。

 

 

2013年、いじめ防止対策推進法が施行されましたが、まだ、悲しい事件が続いていますね。

報道を見る限り、現場にはこの「法律の内容」が浸透していないように思います。

 

いじめ問題に関しての本を紹介してまいりましたが、そちらをしばしお休みいたしまして、この法律の内容を丁寧に見ていきたいと思います。(一応、司法試験の勉強を一年だけして択一A判定も出たことがあるので、法律の条文は読みますのでご安心を(*^^)v こんなにいじめ問題にかかわることになるのだったら勉強を継続しておけばよかったかもしれません。当時は、学習塾での勉強法を自分で試したかったくらいの気分でした 笑)

 

この法律は、全部で6章でなりたっております。

 

第一章 総則

第二章 いじめ防止基本方針等

第三章 基本的施策

第四章 いじめの防止等に関する措置

第五章 重大事態への対処

第六章 雑則

 

です。

 

今回は、第一章の総則からみていきますね。

 

まずは、この法律の目的として第一条で、「いじめがいじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等のために対策に関して、基本理念を固め、国および地方公共団体等の責務を明らかにし、方針や対策の基本となる事項を定めていじめ防止等の対策を推進する(条文要約)」としています。

 

つまり、いじめはしてはいけないと法律で決めて、そのための責任の所在を明らかにし、対策等の基本方針を決めますよ、と言っているわけです。

 

いじめはいけないことなのです。

 

では、第二条では「定義」を定めています。

いじめの定義を抜粋いたしますと、「児童等<児童、生徒のこと>に対して、当該児童が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為[インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」としています。

 

つまり、いじめの現場は「学校」である、ということです。

 

第三条の基本理念では、「いじめ防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくするようにすることを旨として行わなければならない」とあります。

 

「全ての児童等がいじめを行わず、及び他の自動等に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため」という文言もあります。

 

つまり、いじめを<学校から>なくそうと言っているのです。

 

これ以降のこの法律について、すべて述べていきたいと思いますが、ざっと見たところ「いじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため」をを児童等には課しているいるにもかかわらず、教師には課していないようです。

 

しかし、報道されいじめ自殺事件、その他のいじめ事件を見ても「学校側の放置」「教師の放置」がいじめを重大化、長期化させていることは明らかです。

 

いじめをなくすための法律ではあるものの、片手落ちなのではないか、と思わざるを得ません。今後も「いじめ防止」をより実効的なものとするため、努力してまいりたいと思います。

 

 

前回につづいて向山洋一先生の本です。

 

実際に、いじめを解決するという信念がある教師の本は感動があります。

そして「いじめは解決できる」という確信が生まれます。

 

「いじめ」は教師だけがなくすことができる。

「いじめ」をいち早く発見し、「いじめ」をなくすのは、教師の大事な仕事である。

 

「いじめ」によって、多くの子供が傷ついた。

「いじめ」によって、生命を絶つ子さえ出てきた。

「いじめ」の事件が新聞報道されたときの学校の発表は、ほぼ決まっていた。「いじめを知らなかった」である。

こんな答えが許されるだろうか。

確かに、「いじめ」はわかりにくい面を持っており、子どもの中では発生しつづける。

多くの「いじめ」はいつの間にか消えていきもする。

しかし、子供が自らの生命を絶たざるを得ないほどの「残酷」で「長期」にわらる「いじめ」を教師が知らないなどといえるのだろうか。

 

向山先生の本を読むと、熱心な力のある教師が、子供たち自身の「子供集団の教育力」を上手につかって、いじめを解決し、予防し、そして道徳教育をされていることがわかります。

 

そして、たくさんの子供たちとのやり取りの事例が含まれているのです。

 

人生の選択において「学校の教師」を志したことなどない、私も「教師になりたい」と思ってしまうほどです。

 

教師を目指す人、今、教職にあって理想を忘れてしまっている人にぜひ読んでいただきたい一冊です。

ときに熱意ある人の話を聞いたり、本を読んだりすると、感激で震えることがあるがこの本はそんな本の一つです。

 

 

いじめをなくすことは、いじめ相談、いじめ防止活動の現場にいるものとしてはほぼ不可能に近いと思うのですが、いじめを「解決」するということは、きちんとその思いを持って、適切に対処をすればできると思います。

 

その意味で、この本はいじめを解決すると決意をした教師にとっては学ぶ点が多い本だと思います。

 

例えば

・力ある教師は、四月新年度、出会いのそのときから「いじめ」を発見して、対処していく。

・教師の力量を磨き続けてきた教師なら、教室に一歩入ったそのときに「おかしい」と感じるのである

 

という点。

 

そして、2007年時点で、

学校はもっと近代的にならなければならない。

事件に対処するシステムがなく、ほとんど場当たり的なのだ。

「マニュアルは嫌いだ」という教師も多い。

「いじめ」の対処も、病院と比べるとよい。

病院には、病気を発見するシステムがある。

触診、問診、検査である。

病気を発見したら、それを治療するシステムがある。

学校にも「いじめ発見のシステム」「いじめ対処のシステム」が必要なのだ。

ところが、ほとんどの学校にこのシステムがないのである。

全国に先駆けている学校の例を紹介する。

と明言し、数数の事例を紹介しています。

 

こういう知恵の継承がなされないのはなぜなのか?それを拒んでいるものはなんなのか、解明していきたいと思っています。

今日は、こんな記事がありましたので、いじめ関連書籍の紹介をお休みして、こちらを取り上げたいと思います。

 

http://news.yahoo.co.jp/pickup/6221031

東京電力福島第1原発事故で福島県から横浜市に自主避難した中学1年の男子生徒(13)が、転入先の市立小学校でいじめを受けて不登校になった問題で、生徒側の代理人の弁護士が15日、記者会見し、生徒の手記と保護者の声明を公表した。生徒は手記の中で「いままでなんかいも死のうとおもった。でも、しんさいでいっぱい死んだからつらいけどぼくはいきるときめた」などと書き記していた。【水戸健一、福永方人】(毎日新聞)

「賠償金をもらっているだろう」と金銭を強要され、「ばいきん」と言われたそうですが、この背後には大人の影がちらほら見えます。

 

小学生が、「賠償金をもらっている」と発想すること、そして放射能に対する無知、無理解なマスコミ報道、そして大人たちの放射能アレルギーの空気がこのようないじめの遠因になっているのは間違いありません。

 

もちろん、だからと言って、いじめ加害者が許されるわけではありませんが。

 

また、注目すべきは、

  • 「金銭の要求を学校はしっていたのに保護者に知らせなかった。」
  • 市教育委員会の第三者委員会が公表した報告書のうち、いじめの内容を記した多くの部分が黒塗りだった

の2点です。学校側、そして教育委員会に積極的にいじめの全容を解明し、解決を図り、次にいじめをなくすために努力しようという姿勢が伺えません。

 

 

11月2日、「いじめ防止対策法の施行状況に関する議論のとりまとめ」が発表されました。

 

教職員の懲戒処分についても言及していますが、提言での懲戒処分に関する記述は、決定前の「素案」よりも大きく後退してしまいました。
「素案」の段階では、本文に、「いじめの情報共有は法律に基づく義務であり、…
対応を怠ることは地方公務員法上の懲戒処分となり得ることを周知する」と記されていました
が、
最終的な提言では、※を付して、
「教職員がいじめの情報共有を怠り、地方公務員上の懲戒処分を受けた事例もある」と
欄外に押しやられてしまいました。

 

いじめから子供を守ろうネットワークでは、「いじめ防止対策協議会」を傍聴しました。
一番紛糾したのが、この懲戒処分に関する議論だったそうです。
前回の会議で懲戒処分が検討されていることが報道されたことで、
同協議会の委員たちからは、

  • 「現場の教師たちは、『オレたちを信用しないのか』と怒っている」
  • 「(周囲の学校関係者たちに)『あなたが委員ならなぜ反対しないのだ』と言われた」
  • 「遺族の方も懲戒処分を望んでいるわけではないと思います」

などと次々に教師側の立場からの反対意見が出されました。
唯一、弁護士の委員が、
「いじめ防止法が施行されてから3年の間に起きている事実を見れば、
いじめ防止法に義務づけられている情報共有を怠った場合には、
地方公務員法により懲戒処分になりうることを明記すべきである」
旨、発言しましたが、
多勢に無勢で、「懲戒処分になりうる」と明記することは見送られてしまいました。
最終的には、この委員が、「反対意見があるとか、事例として書くとか、残してほしい」と言ったことで、
提言では、欄外に、何とか
「教職員がいじめの情報共有を怠り、地方公務員上の懲戒処分を受けた事例もある」の文字が生き残ったわけです。

 

※一部、いじめから子供を守ろうネットワークメールマガジンより引用

 

このように、法律ができたところで、現場が「いじめをなくそう」という思いがなく、自分たちの保身に汲々としている現状では、いじめがなくなる、少なくなるといった「希望」が見えてきません。

 

何より、この現状をみて暗澹たる思いでいるのは、いじめの被害者と傍観者、そして喜んでいるのはいじめ加害者でしょう。

 

こう考えたときに、現場の教師をはじめとする大人としてやらなければいけないことが見えてくるように思います。