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人生を変える英語学習 教育×英語×お仕事

子育て中のやり直し英語でTOEIC講師、実務翻訳者という自分の夢を叶えながら子供たちの英語教育リテラシー向上も果たしました。
「勉強しなさい」と言わない子育てで、長男は東大合格、長女が国立大医学部に合格しました。
教育コーチングを通して学習の自立をサポート

2月に更新して以来、約一か月ぶりとなりました。

教育業界は、確定申告、学期末、新学期準備といろいろと仕事が立て込みます。

 

仕事が忙しいのは、例年通りなのですが、今年はそれに加えて少々別な要因があってやっと更新できる心境になりました。

 

公教育の荒廃、子供達の学力格差が叫ばれて久しいですが、昨年は中学生部門をみていて思うところがあり、次年度から小学生部門に力を入れていこうと思っています。「地頭力養成」をコンセプトにしたいと思っています。

 

さて、この「地頭力」ですが、目的が大事です。

このブログのタイトルにもあるように「教育は高貴なる義務を果たす人々を養成していく」そして個人の幸福が社会の幸福につながるための人材を養成していくためにあると思います。

ですから、我が家、わが塾でも「偉人の生き方」に学ぶことを大切にしています。

 

今、我が家の子供達が一生けんめいに学んでいるのが「二宮尊徳」です。

 

二宮尊徳といえば、「資本主義精神」の人、その思想は「積小為大」だったり、報徳思想だったりがあるかと思いますが、今、私が読んでいて一番ピンと来たのが「一円融合」だったのです。

 

2月にこんなことがありました。

私がいじめ防止活動をしているフィールドはいくつかありますが、その中のひとつに「いじめから子供を守ろうネットワーク」もあります。実は、このネットワークが、とある地区の青少年育成会議に入っていたのですが、「公的団体に適さない」と今年から外されることになったのです。<他の地域では、社会福祉協議会から表彰を受けたりもしているので、一部の地域のみです。>

 

こちらの団体(いじめから子供を守ろうネットワーク)の活動は、「寛容」なので、よくある政治的信条や、宗教的信条チェックなるものはしていません。キリスト教の方や仏教の方、また他の宗教的信条を持っていらっしゃる方もいます<唯物論という信条の方もいます。>議員さんも、様々な党の方からの協力をいただいたりしています。でも、「いじめをなくす」という趣旨の下に集まった人々たちで、様々な活動をしています。中には選挙に出る方もいますが、それは個人の自由なので、いじめ防止活動を宣伝のためにしているのでなければ認めています。

 

ところが、そういう状況がどうやらよくなかったのでしょうか?

そもそも、政治や宗教というものは個人の思想、信条の自由ですが、それを理由に「排除の論理が働く」こと自体が、憲法違反ではないのかとも思います。

ただ、そこでの活動では限界を感じておりまして、来季からは、フェードアウトをしようと思っていたので、かえってよかったといえばよかったのかもしれません。

 

それでも、やはり「憲法違反」の感は否めなく、多少、考え方に「幻滅」を感じていたのも事実です。

 

ところが、二宮尊徳の「一円融合」の思想に触れて、この「幻滅」自体も、自分の中で限界を作る考えの一つだったということに気づきました。

 

二宮尊徳が、復興の妨害をする人々に対して、こう思う場面があります。

 

「彼らは私の仕法を邪魔する悪人なのか。いや、彼らも家に変えれば、よき夫であり、よき父であるはずだ。どんな人にも長所と短所がある。善心もあれば、悪心もある。善悪も・・・陰陽も・・・互いに対立するように見えて、いずれも円の半分でしかない。」

「私は相手の悪心と向き合い、その悪と戦い続けるうちに、いつしか人を裁く心が生まれ、自分こそが正義で、人を悪心としか見なくなっていたのではないか。裁き心は新たな裁き心を生む。」

「善は善、悪は悪としながらも相手と同じ土俵には決して乗らず、誠意をもって道を正し徳と持って徳に報いるその一点を目指して生きていくことができたならー悪は消える」

 

そうです。

いじめ問題に関して、何らのアクションもせず、無関心で、人の足を引っ張ることばかり考えている人たちであっても、それはそれ、同じ土俵に立たず、私は困っている子供達のために未来をみて淡々と活動を続けていこう、子供達のためにがんばろうと思った次第です。

 

目の前の出来事に翻弄され、右往左往しても何にも解決はしない人を裁く心を捨て、相手の善なる徳にひたすら向き合っていけばよいのだ 一円融合 もう迷わない、私為すべきことを為すのみ

 

という二宮尊徳の言葉を心の中で繰り返しながら、また頑張ってまいりたいと思います(*^^)v

前回は、ネットトラブルスマフォ依存に対する処方箋として、総論を述べさせていただきました。

 

今回は、もう少し具体的なポイントをお伝えできればと思います。

 

☆家庭のルールのポイントとして以下の7点をおさえておくとよいと思います。

 

1、マナー 相手の気持ち、都合を考えて行動することは大切です。利用してよい場所、時間帯、状況など、してよいことと行けないことをきちんと判断できるようなルールをつくりましょう。

 

2、時間管理 スマフォを利用してよい時間、利用制限時間などを決め計画性のある生活をおくるようにしましょう。

 

3、金銭感覚 利用限度額うを超えなければよい、無料だからよいということではなく利用時間を決めて使用すること、毎月支払い明細を見て、内容を振り返り、携帯電話やスマホの利用方法や目的に対し、話し合いをして意識を高めることが大切です。

 

4、コミュニケーションについて インターネットを通じてコミュニケーションをとることができますが、文字だけでは相手に気持ちを伝えることは意外と難しいものです、常に受け取る側の気持ちを考える必要があります。

 

5、法律 日本では、小中学校の単元で法律を学ぶ単元はありません。常に日頃からニュースを見て、子供と一緒に話し合う機会を持つようにしましょう。何がいけないのか、誰にどんな迷惑がかかるのか、どんな責任を負うのか、自覚を持たせることが必要です。

 

6、役割、責任 子供達が本来やらなければいけないこと<宿題、手伝いなど>が、ケータイやスマフォ利用によっておろそかになってしまうことがあります。自分の責任を果たしてこそ権利を有する意味を話し合いましょう。

 

7、自己防衛 外的から身を護ることも大切ですが、攻撃されるような言動を慎むことも重要です。情報配信の危険と責任を理解させましょう。

 

そして、これが大切なのですが、必ず「家庭ルールを守れなかったときののルール(メタルール) 間違いを起こしたからといってすぐにケータイ・スマフォを取り上げてしまうルールを設けると子供は問題を隠そうとします。問題は時間が経過すればするほど大きくなります。いじめと同じで初期の段階で手を打つことが大切です。守れなかったからと言って、使用禁止にするのではなく、事態が大きくなる前に、親が子供に自問自答する機会を与えることが必要です。

 

こちらは、より具体的な内容はall aboutで今年中に取り上げる予定です。

そちらも参考にしていただけましたら幸いです。

お久しぶりの更新です。
 
ネットいじめ対応アドバイザーとして、昨年多かった相談事例についての処方箋を書き留めておきたいと思います。何かの参考になりましたら幸いです。
 
☆相談事例☆
中学生の子を持つ保護者より
「スマフォを購入してから、ゲームアプリやLINEを利用し始めたけれど、学校から帰ってからはずっとスマフォを操作している。部活の連絡などもLINEを通じて入るそうで、夜遅くまで自室で使用しているようである。購入当初は利用時間や場所などの約束を交わしたが守らない。友人から外されると学校に行けないと言うため、取り上げることもできない。どうすればよいか。」
 
☆アドバイス☆
 
内閣府によると平成25年度 青少年のインターネット利用環境実体調査<平成26年2月>によると「青少年の携帯電話・スマートフォンの現状は以下の通りです。
 
小学生 27.5%→36.6%
中学生 51.6%→51.9%
高校生 98.1%→97.2%
総数  54.8%→59.5%
 
今後も、青少年と携帯電話・スマフォは、切っても切れない重要なツールであることが伺えます。だからこそ、スマフォの使用を認め、渡す際には「家庭のルール」を策定し、実践させることが大切なのです。
 
ネット依存になっている原因は、購入当初に決めた約束が守られていないことがあげられますが、守れないルールでは意味がありません。再度ルールを作成することが大切で、「ルールを守れなかった際のルール(メタルール)」も同時に策定して、そのルールを徹底していきましょう。
 
また、ルール決めの際は、親が一方的に押し付けるのではなく、子供が自発的にルールを護るように、家庭内でのルール作りを親子で話し合うことが大切です。
 
要は、スマフォをいかに有効に活用できる子供にするかという意識が重要なのです。
 
次回、具体的に述べていきますね。

いじめ防止対策推進法には附則がついています。

 

第一条は、施行時期についてなので省略いたします。

第二条は、大事なので、ご紹介しておきますね。

 

第二条 いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2 政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安又は緊張を覚えることとなったために相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている児童等が適切な支援を受けつつ学習することができるよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方についての検討を行うものとする。

 

とういことは、2016年に見直し等が検討されてもよかったのですが、検討段階で委員より反発があり、私が訴えている「いじめ隠蔽に対する処罰」は見送られました。

 

詳しくはこちらです

福島からの避難児童のいじめに思う

 

これからもこちらは訴えてまいりたいと思います。

 

さて、いじめ防止対策推進法の附則に戻ります。

 

<理由>

いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであることに鑑み、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

法律は、制度趣旨が最も大事であり、この法律が定められた理由が、「その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものであることに鑑み」とあります。

 

そうであるならば、「児童及び生徒の健全な成長、人格の形成、そしてその生命又は身体」を守る法律であるべきです。その観点での、改正ーとくにいじめ隠蔽に対する処罰を求めたいと思います。

 

また、これまでの報道を見る限り、教師の側が

  • 「なにがいじめなのか」
  • 相談が来た場合にどうしたらよいのか

ということがわかっていないと思います。そうであるならば、指導官庁である文科省は

それを具体的に教師に教えるための研修を、文科省主導で設けるべきです。

 

それができないならばいじめ防止に対する最終権限を「教育委員会」に委ねるのではなく、第三者に委ねるか、教育委員会を通さなくてもいじめを訴えることができるような法律にすべきだと私は思います。

 

 

いじめ防止対策推進法は全部で35条から成り立っています。

 

三十四条と三十五条をみていきましょう。

 

第6章 雑則

 

(学校評価における留意事項)

第三十四条 学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠ぺいされず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発防止するための取組等について適正に行われるようにしなければならない。

 

(高等専門学校における措置)

第三十五条 高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この条において同じ)の設置者及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高等専門学校に在籍する学生に係わるいじめに相当する行為の防止、当該行為の早期発見及び当該行為への対処のための対策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 

35条は、学校評価に関する基準ですが、「いじめの事実が隠ぺいされず、並びにいじめの実態の把握及びいじめにたいする措置が適切に行われるようにしなければならない。」とあります。これに関して、興味深いものがあります。

 

2015年、文科省は最初に行ったいじめの認知件数について、10月に見直しをしています。

 「いじめ」に関する調査は、同省の「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」にて行われたもので、平成26年度の「暴力行為」「出席停止」「不登校」「自殺」などについては平成27年9月16日に公表されていましたが、「いじめ」調査については再度調査が実施されていたのです。

 

その結果、いじめの認知件数は18万8,057件で、前年度より2,254件増加。いじめを認知した学校の割合は、全学校の56.5%でした。

 

見直し前の数値と比べてみると、いじめ認知件数3万件増という結果だったのです。

 

見直しの視点は、「いじめを認知した数を評価する」というものでした。それまで、いじめはなかったという報告を上げていた学校も、「認知した数を評価する」として途端、三万件増です。

 

これは、「いじめの隠ぺい」(意図しているか否かは別として)が、三万件あった証拠です。

このように、積極的にいじめを認知しようという意識がない限り、普通に隠ぺいされてしまうということです。

 

ですから、私は、いじめ隠蔽に対する処罰規定を設けるべきだと訴えさせていただいています。

 

今年もできるところから、この声を上げてまいりたいと思います。