all aboutいじめ問題の「子供がいじめられていると気づいたら」を加筆修正いたしました。
いじめ防止対策推進法の内容を踏まえたものになっております。
宜しくお願いいたします。
第三十三条(文科大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助)
地方自治法<昭和22年法律第67号)第二百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の訂正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができる。
とあります。
一見、文科大臣がいじめ問題に対して指揮をとることができるようにとれますが、これまで三十条~三十一条でみてきたように、文科大臣がいくら都道府県や、市町村に指導、助言をしても結局は、最終責任者というか最終権限は「教育委員会」にあります。
そして、これまでのいじめ自殺事件をみてきてもわかるように、いじめ解決に向けて積極的に動いて解決を図った教育委員会があれば、自殺には至っていないわけです。
何度も校長と教育委員会、教育長の会見をみてきてわかるように、現場の温度はあのようなわけです。
さらには、法律があり、法律をもとに「いじめ防止」を訴えても、「私たちは法律家ではないんです。」という校長先生までいるのです(現実にあった話です。)
ここまで世間知らずの「教育ムラ」には、おかしなことをしたり、法律を破ったら「処罰する」という規定を設ける必要があるのではないかと私は考えています。
第三十条では、公立学校に係わる対処が定められていました。
第三十一条では、(私立の学校に係わる対処)として以下に定められています。
ポイントは、公立学校では、「地方公共団体の長」が調査委員会を設置できるとしていましたが、私立学校では、都道府県知事にこの役割が与えられています。
つまり、私立学校でのいじめの訴え場所は、「都道府県知事」ということになりますね。
第三十一条
学校法人(私立学校法昭和24年法律第270号第三条に規定する学校法人をいう。以下この条において同じ)が設置する学校は、第28条第一項各号に掲げる場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道府県知事(以下この条において単に「都道府県知事という)に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告に係わる重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係わる学校法人又はその設置する学校が当該調査に係わる重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法第六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
これは、第三十条で地方公共団体の長が与えられた役割と同様のことを、私立学校においては、知事に与えるという内容です。
そして、以降の付帯条項も同様です。
4 前二項の規定は、当道府県知事に対し、学校法人が設置する学校に対して行使することができる権限を新たに与えるものと解釈してはならない。
私は、第三十条のところでも述べましたが、今の学校の現状を打開するには、第三者がチェックをする機能が必要だと思いますので、この付帯条項をなくして、首長や知事が主体的にいじめ問題を解決する権限を発揮できるようにすべきだと考えています。
第三十二条は、学校設置会社に係わる対処で、構造改革特別区域法によって設置された学校に対して、地方公共団体の長に三十条と同様の役割を与えたものですが、これも付帯条項によって骨抜きにされております。
選挙で選ばれた方に、権限を与えるのが、今の事態を打開するのには大切だと考えています。<無能でしたら、次に選ばなければいいわけですし 笑>