誓約書の他、里親さんのアドレスや電話番号などで里親履歴を検索をかける
かかりつけの動物病院を聞き出し本当にそこに履歴があるか調べるなど
出来るだけ相手の情報を集めてみましょう
少しでも不安を感じた相手には、手元の命を渡さないでください

お世話は大変かもしれませんが
その子の命を守るために どうか考えてみていただけませんか

※お金を請求してみるのも判断基準のひとつですが、引渡しの時には感じよく対応しお金も支払うが、その後いくらも経たないうちに「病気で死んだので金返せ」「慰謝料をよこせ」などという場合もあるそうなので油断できません

※真偽は定かではありませんが、実験動物を集めるため(行政からの引渡しができなくなっているため)子供まで動員して家族を装っていた例もあると聞いた事があります。お金がからめば そのくらいやるのが人間です。

※先住猫だけ可愛がり、後から来た子は虐待していたという例もあります

※引き渡した後、その子が本当に幸福に生活しているかどうか一定期間以上(出来れば定期的に)確認できるようにすると安心ですし、もし、相手が本当に可愛がっているのなら頼まなくても保護者に様子をきかせてくれるものだと思います(うちの子自慢できる相手はひとりでも多い方が嬉しいですものね^^;)

猫詐欺防止のために動き始めた人のブログ。 様より以下転載です
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詐欺罪に対応した誓約書

ご無沙汰しております。
(コメントをくださっているみなさん、ありがとうございます。しばらくの間コメントへの返信、記事の更新は控えようと思っていたのですが、この件は急いで記事にした方がよいと思いましたので、更新します。)

ご存じの方も多いかと思いますが、都内文京区で猫詐欺を働いて猫を譲り受け、立て続けに死なせている若い女(おそらく精神異常者)がいるという情報が入りました。
(詳細についてはすでに他のサイトでも情報発信しているようなのでこちらでは差し控えますが、相当数の猫が犠牲になっているようです。)

被害者の方が名乗りを上げ始めているようですので、今後被害状況も明らかになっていくこととは思いますが、現状ではおそらく詐欺罪・虐待ともに立件は難しいのではないかと思います。

なぜかというと、この女は廣瀬のように証拠(猫の遺体)を残していないからです。
誓約書を取っていても、最初は飼うつもりだったと言われてしまってはどうしようもありません。
猫を立て続けに譲り受け、死なせているという事実だけでは詐欺罪と虐待の立証はできません。

今後の被害を防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。
やはり誓約書に効果はないのでしょうか。


いいえ、そんなことはありません。
猫詐欺の立件に関しては、誓約書が命です。
ただし、内容に少し手を加える必要があります。
(廣瀬事件に関わる中で、検事さんから猫詐欺防止につながる誓約書のヒントをいただきました。)

すでにやっている人もいるかとは思いますが、誓約書に、
「あなたは、過去に動物を譲り受けて、数ヶ月以内に死なせたり、傷つけたり、怪我をさせたり、逃がしたりしたことがありますか?」

というような、飼育不適格者にそれを申告させる内容の質問を入れておくのです。

人の心の中を見ることはできないので、「猫を飼うつもりがないのに譲り受けた」ということを立証するのは大変困難です。
(「最初は飼うつもりだった」と言われてしまったら、後は他の被害者と連携して状況証拠を積み重ね、地道に証明していくしかありません。)

でも、「動物を譲り受けて短期間の間に死なせたことがあるのに、死なせたことがないと嘘を言って譲り受けた」という事実であれば、廣瀬のような常習犯(虐待が一度きりなんてことは普通ないです。)の場合には簡単に立証できます。

その1文を入れておくことで、その前に1件でも不適切な飼育や虐殺、虐待行為が行われていたことが判明した場合に、その後の譲渡については「人を欺いて人に財物(猫)を交付させた」と言えるのです。
相手が短期間に猫を死なせたり逃がしたりした事実が分かっていて猫を譲渡する人はいませんので、「この自己申告が猫を譲渡するかどうかを判断するもっとも重要なポイントであり、その点を偽った行為は詐欺に他ならない」と主張して告訴することができるはずです。

「生涯家族の一員として可愛がります。」というような一文はよく誓約書に含まれていますが、実際は未来のことは本人にも分からず、いくらでも言い逃れができます。

ですが、過去に起こったことを偽った点の言い逃れはできません。

そう考えると、
「動物実験や転売、その他自己飼育以外の目的で猫を手に入れたことはありますか?」
「不妊手術を施さず、猫を繁殖させてしまったことがありますか?」
「譲り受けた猫を逃がしてしまったことがありますか?」
という質問なんかも入れておくといいかもしれません。

知らない人が読んだら引いてしまうような内容ですが、こういう、聞いてどうすんの的な質問を入国手続きでいつも申告させられますよね。
伝染病を持ってますか?はまだしも、薬物中毒者ですか?とか、スパイですか?とか。。。
こんなこと聞いてほんとのこと言う人いるの?って思ってましたが、あれも何かあったときに後で言い逃れできないように書かせてるのかもしれませんね。(違ってるかもしれませんが)

こんな風にして誓約書や同意書がどんどん恐ろしいような内容になっていくのは残念なことですが、動物愛護法の法定刑が重くならない限りは、いざというときに詐欺罪の適用をしやすくしておく必要はあると思います。

また、虐待犯への譲渡を未然に防ぐためにも、
「申告内容に偽りがあった場合には、猫を即時ご返却いただきます。その際に猫が傷つけられていたり、あるいは返却できなかった場合には、法的な手段に訴えますのでご注意ください。」
というような注意書きを必ず入れてください。
心当たりのない人にはまったく痛くもかゆくもない内容ですが、虐待犯にとっては面白くない一文です。

誓約書本体に申告内容を書くと威圧感がありますので、誓約書とは別に「申告書」を作ってもいいかもしれません。
その場合、誓約書本体の一番下など分かりやすい場所に、
「申告書(1)の申告内容に偽りがあった場合には、猫を即時ご返却いただきます。その際に猫が傷つけられていたり、あるいは返却できなかった場合には、法的な手段に訴えますのでご注意ください。」
というように注意書きを加える形でもいいと思います。
誓約書本体の威圧感が減る半面、注意書きへの注意喚起が容易になり、抑止効果が高いと思います。(この場合、念には念を入れて申告書にも記名押印をもらってください。)

今まで誓約書を書いてもらったことがない方は、「猫をもらってもらう」という意識を捨てて、里親希望の人に、このような誓約書に記入してもらうことへの理解を求めてください。
今まで実際に起こった数々の虐待事件を引き合いに出して説明すれば、きっと分かってくれるはずです。
分かってくれない人の場合、他の部分についても共感が得られることは恐らくないと思います。
そういった人たちと譲渡後にコミュニケーションを図るのは非常に難しいです。

いったん猫を引き渡してしまうと、何かあったときに取り返すのは、本当に、本当に大変です。
取り返せればまだいいですが、殺されてしまった場合には一生後悔することになります。
これは私自身の経験に基づく実感です。

どうかみなさん、ここに書いてあることを大げさだと思わずに、虐待を身近なことと受け止めて、慎重に里親探しをしてください。
(今後、詐欺対応型の誓約書や申告書のフォーマットをダウンロードできるようにする予定です。)


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文京区の猫詐欺の件についての問い合わせは、被害情報を発信している里親サイトや被害者の窓口にお願いいたします。
今のところ私の方ではほとんど状況など把握しておりませんので、お返事を差し上げることはできません。
窓口もまだ把握していません。(分かりましたらお伝えします。)
また、諸事情によりコメントへのお返事は控えさせていただいております。
よろしくご了承ください。
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