猫詐欺防止のために動き始めた人のブログ。

猫詐欺防止のために動き始めた人のブログ。

川崎猫虐待虐殺事件(廣瀬勝海事件)被害者の一人であるみりんたらのブログです。
裁判終結まで事件の関連情報を掲載していきます。
リンク・転載大歓迎。承諾も不要です。いろんな人にこの事件について知らせてください。

このブログは転載、リンクフリーです。
情報共有のため、ご自由にご利用ください。

事件に関する報道をまとめてくださった方がいらっしゃいますので、過去の新聞記事等をご覧になりたい方はこちら をどうぞ。


このブログは、「被害者の会」の一員としてではなく、管理人みりんたら個人としての考えに基づいて書かれています。

「被害者の会」の見解や方針とは異なる場合もありますので、よろしくご了承ください。

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長らくご無沙汰しておりましたが、このたび廣瀬本人との調停がまとまりましたので、そのご報告をしたいと思います。

今回私たち(と言っても4組5名という少人数でしたが。。。)は、民事訴訟ではなく調停という手段を選びました。
民事訴訟による訴えで請求できるのは基本的に金銭のみであり、その他の要求が相手に伝わる余地がほとんどないため、私たちの意図にはそぐわなかったためです。
(他の申立人の中には違った考えの人もいたかもしれませんが、このブログでは、基本的に私の考え、思いを伝えさせていただきたいと思います。)

私はまず第一に、廣瀬が少しは反省、後悔しているのかどうか、それが知りたいと思いました。
他の申立人からは、刑事裁判で明らかにならなかった、いまだ行方が分からない猫の行方について、覚えている限り白状して欲しいという要求もありました。
また、刑事裁判の法廷では、廣瀬本人とその家族から一言の謝罪もありませんでしたので、心から謝罪をしてほしいとも思いました。
ただ謝るだけでなく、何らかの形で、たとえば、少しずつでもよいので毎月賠償金を支払うなどして、誠意を見せてほしいとも考えました。
こういった要求に対する答えを民事訴訟で得ることはまずできませんので、考えた末、私は調停という手段に出ることにしたのです。

そのように弁護士にも相談したところ、
①たとえ民事訴訟を起こしても、おそらくこちら側の勝訴という形で裁判はすぐに終了してしまい、相手にたいしたダメージを与えることはできない
②訴訟に勝てば手元には金銭賠償を命ずる判決書が残るが、支払い能力のない人間から取り立てることはできないので、判決書にもたいした意味がない
等の理由から、訴訟ではなく調停でもよいのではという回答でしたので、先生のご協力を得て、調停の申し立てをするに至りました。

前置きが長くなりましたが、以下、調停で決まったこと等、問題ないと思われる範囲で記しておきたいと思います。

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■第一回目の調停(1月下旬)
事前のやりとりで分かったことですが、意外にも、廣瀬は法テラスを利用して弁護士を立てていました。
無視することもできたはずなので、私たちは多少の手ごたえを感じていました。

そして調停の当日、驚いたことに、廣瀬本人が出席していました。
と言っても、調停というものは、申立人と相手方が同席することがないシステムになっているそうで、私たちと廣瀬が顔を合わせることはありませんでした。
(弁護士と調停員を介して廣瀬と対話した形になります。)

私たちの要求に対して、廣瀬はまず、謝罪の手紙を書くと約束をしました。
行方不明の猫についても、覚えている限りのことを手紙の中に書くということでした。
金銭賠償にもできるだけ応じるが、支払える額については次の調停で伝えるということになりました。

廣瀬が弁護士を立て、さらに出席したことで、私たちは、それがあの男の反省の表れなのかとも思いました。
ところがその数日後、廣瀬は私たち申立人全員に、まったく同じ文面の謝罪文を送ってきました。
手書きではありましたが、すべて同じ文面です。
行方不明の猫についても一言も触れられていませんでした。
誠意などというものは、やはり持ち合わせていないようでした。

■第2回目の調停(2月下旬)
廣瀬は今回もやはり出席していました。
ただの暇つぶしなのか、早く片を付けたいと思っているのか、いろいろ考えることはできますが、どうして出てくるのか、本当の理由は誰にも分かりません。

手紙については、当時は混乱していたので個々の出来事について覚えていないので云々というお決まりの言い逃れをしてきました。
ことあるごとに精神状態が悪かったと言いますが、精神状態の悪い人間が、あれほど綿密に計画を立てて人とやりとりをし、人をだますことができるのかと疑問です。
でも覚えていないと言われたらどうしようもありません。

結局、どんな嘘でも平気でつく人間の言うことですから、話し合いをしようと思った方が馬鹿だったのかもしれません。

ボランティアとしてシェルターで掃除などの手伝いをしないかという提案も他の申立人からありましたが、これについては、それが呼び水となってまた虐待をしてしまうのが怖いのでやりたくないという返事でした。
この言葉を額面通りに受け止めれば、二度と虐待などしたくないという気持ちでいるのかもしれません。(もちろん詐欺師の言うことですから信じられませんが。)

金銭賠償については、信じられないほど低い額を提示してきましたが、結局、それより少し高い金額を分割して支払うという相手の要求をのむ形になりました。
私としては、ここで受け入れてしまって、廣瀬にこれで帳消しになったと思われるのだけは我慢がなりませんでした。
でも少しずつでも毎月支払うことにより、自分のしたことを毎月思い返し、どれだけ自分がばかだったか、忘れずに考えてもらいたいとも思いましたし、少しずつでも支払わせる方が実があると言われれば、それもそうかと思わざるをえませんでした。

申立人の間でも意見が分かれました。
慣れない調停の場ではみんな冷静に考えることもできませんでした。
今にして思えば、受け入れ拒否して民事訴訟に移行すべきだったとも思います。
役に立たない判決書が手に入るだけだったとしても、相手がたいした誠意を見せない以上、毅然として、けして許さないという意思表示をすべきだったかもしれません。

それももう、終わってしまったことなので仕方ありません。
結局こちらが本当に納得いく形では決着しませんでしたが、どこまでいっても納得することなどない以上、どこかで妥協しないと前へは進めないとも思うのです。
これが今の私たちにできる精一杯だったと私は思います。

ただ、この調停を通して分かったこと、言えることがひとつあります。
それは、調停に不参加だった人たちが恐れていたようなことは起こらなかったということです。
廣瀬を裁判などで追い詰めることにより、ストレスのはけ口としてまた猫を狙うのでは、と言っている人たちもいましたが、そんなことにはなりそうもありません。
被害者へ報復をするというような気配もありません。

今回調停の申し立てをしたのは、被害者のうちのごく一部です。
申し立てに参加しなかった被害者の人たちに、廣瀬を許さないという気持ちがまだあるのなら、恐れずに調停なり裁判なりを起こしていただけないでしょうか。

私は今回初めての経験でもあり、思うとおりの結果を得ることができませんでしたが、次に別の誰かが申し立てを起こすなら、経験者として協力することができます。
裁判でなく調停ならば、本来は弁護士を頼む必要もありませんので、費用もほとんどかかりません。
一人でも多くの被害者が調停を申し立てることで、より長い期間、より多くの額の支払いを請求できるかもしれません。

事件のことはもう忘れたいという人の気持ちもよく分かります。
それでも、最後までやり通したという実感がなければ、私はこの事件を乗り越えることはできないと思うのです。
今回不参加だったみなさんには、もう一度考えていただければと切に願います。
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大変勝手ながら、このブログの更新は今回で最後にさせていただきたいと思っています。
虐待防止活動については、私自身の生活の基盤が定まっていない状況ですので、落ち着いてからまた再開したいと考えています。
アドバイザーとして協力を申し出てくださったみなさんには大変申し訳なく思いますが、機が熟しましたら再開しますので、ご理解くださいますお願いいたします。

最後になりますが、今までご協力くださった各方面のみなさん、本当にお世話になりました。
心からお礼申し上げます。
たいへん暑い日が続いていますが、みなさんお元気でしょうか。
長らくブログを放置しておりましたが、また細々と再開したいと思います。
(コメントをくださったみなさん、ありがとうございました。お返事もろくにできずに申し訳ございません。)
再開するにあたって、今まで応援してくださったみなさんに今後について少しお伝えしておきたいと思います。

将来的には、猫詐欺・虐待防止活動として、情報共有や助け合いのシステムなどを構築したいと思っていますが、この先1年ほど、諸事情により猫保護を最優先できる状況にありません。
そのため、当面猫保護に関しては自分にできる範囲でできることを続けていきたいと思っています。
虐待防止ウェブサイト経由で連絡のあった件に関しては、引き続き登録アドバイザーの方の力をお借りしてできる限り対応を続けたいと思います。
それ以外に関しては、このブログで情報提供等必要に応じて続けて行く程度になると思います。

川崎猫虐待事件に関しては、8月から民事訴訟の準備に入る予定です。
この訴訟は、事件の「被害者の会」とは関わりなく進める予定ですので、カンパいただけるという方など、裁判に関するお問い合わせはすべて、私個人のメアドgekkotara@mail.goo.ne.jp
までお送りください。
携帯メールをご利用の方は、PCメールの受信設定をしていただかないとお返事が届かない場合がありますのでご注意ください。アメブロメールでご連絡いただいてもOKです。
裁判状況などは随時ブログ上でお伝えいたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。

**民事裁判に関しては、会の中でも、やりたいという意見ととやるべきでないという意見に二分していました。
私としては、裁判をしたくないという人の気持ちも分かりますので、無理強いすることのないよう、私が会を離れ、希望者のみで裁判を進めることになりました。
そのようなわけで、私個人は6月に「被害者の会」から離脱しておりますので、このブログや他の場所での私の発言は、被害者の会とは一切関わりのないこととご理解いただけると助かります。
また逆に、「被害者の会」のホームページを通して発信される情報等に関しては、私は一切関知しておりませんのでよろしくご了承ください。

事件に関していろいろなことがあり、私自身とても勉強になりました。
考え方の違いや、ちょっとした行き違いが原因で亀裂が生じることもありますが、動物を思う人に悪い人はいないと思いますし、結果的に全体がよい方に向かっ ていけばいいのですから、細かい部分にはあまりこだわらず、今後もいろんな人と緩やかに協力しあっていきたいと思います。

末筆になりますが、自分のことのように署名活動に奔走してくださったみなさん、横のつながりを取り持ってくださった保健所の担当の方、長時間の聴取をしてくださった警察担当の方、被害者の気持ちに応えて動いてくださった検事さん、ありがとうございました。
また、大阪のH先生には、お忙しい中いろいろとアドバイスいただいて、どれだけ助けていただいたか分かりません。
本当にありがとうございました。
皆様方の今後一層のご活躍をお祈り申し上げます。
先日、Circusという雑誌(2012年7月号 81ページから83ページ)に事件のことが取り上げられていると知りました。

「まーこと裁判所へ行こう!」という連載記事(マンガ仕立て)で、文章を書かれた岡本まーこさんは、猫好きとして裁判を傍聴され、その体験を非常にリアルに描写されています。
あの男の、あまりにも反省のない非常識な態度がよく伝わってきます。

まさか一般の雑誌でこれだけのボリューム(3ページ)で取り上げてもらえるとは思ってもいませんでしたので、とても驚いています。
書店でもネットでも購入可能ですので、興味のある方はぜひ手にとってみてください。

単行本化もされている企画なので、今後単行本としても世に出るのではないかと思います。
こうして書店に並ぶ本に掲載されることで、事件が一人でも多くの人に知れ渡り、動物愛護問題に関心を示してくれる人が増えるなら、これほどありがたい話はありません。

ご本人方がこのブログをお読みになることはまずないとは思いますが。。。岡本さん、マンガを描かれたにしかわさん、ありがとうございました。
ご報告が遅れましたが、検察は控訴せず、懲役3年、執行猶予5年(保護観察付)の刑が確定しました。

執行猶予が付いたことに納得いかない方も多いとは思いますが、現実的に考えると、抑止力という点では、短期間の実刑よりは保護観察付きの執行猶予の方がよほど効果的なのです。

先日起きた心斎橋での通り魔事件でも、犯人は刑務所を出たばかりだったそうです。
刑務所に送ったところで精神異常者が更生する見込みはほとんどないというのが現実です。
そう考えると、周囲が監視の目を光らせることができる保護観察付執行猶予処分は、今の日本の法律を元にした裁きとしては、もっとも厳しく、現実的な判決だと思います。

また、通常このような犯罪で、初犯にも関わらず執行猶予が5年、しかも保護観察付になるなどというケースはあまりないそうです。(私も判決を聞いた時、実刑でなかったことにがっかりする反面、執行猶予の長さに驚きました。)
現実的に考えられる限りで最長の刑が科されたのも、みなさんの署名の力があったからこそです。
この判決は、今後の猫詐欺の大きな抑止力になります。
署名活動にご協力くださったみなさん、自分のことのように感じ、応援してくださったみなさん、本当にありがとうございました。


それから今後の民事訴訟についてですが、被害者の会としてではなく、他の参加希望の被害者の方数名と提起する予定です。
(さまざまな事情があって訴訟参加できない人たちもいらっしゃいますが、その点については私は十分理解しています。他の方々も、そこに非難の目を向けないようにお願いいたします。)

私は、民事訴訟が徒労に終わることはあったとしても、マイナスになるようなことは絶対にないと思っています。
言うまでもないことですが、私たちの目的は金銭賠償そのものではありません。
刑事事件では事実の追求に重点が置かれてきましたが、民事訴訟では、廣瀬自身に、この事件について、自分が犯した罪についてもう一度考えてもらいたいと思っているのです。

廣瀬は事件後、警察や検察の聴取や裁判を通して事実を追求されてきましたが、私たち被害者と直接向き合ったことはありません。
あの男には、真の被害者である猫たちや保護主の気持ちを考える機会がまだ与えられていないのです。
(拘束されている間はずっと、一日も早く出たい、ただそれだけを考えていたはずです。)
要するに、たくさんの被害猫、被害者の悲痛な声が、あの男にはいまだ届いていないのです。

今回の刑事訴訟では、証拠がないばかりに取り上げてもらえなかった被害者の方も大勢いらっしゃいます。
そのひとりひとりの痛み、悲しみ、苦しみを直接あの男に伝えることによって、私はあの男に、自分のした過ちの大きさに気付いてもらいたいのです。

できることなら、私は廣瀬に人間の心を取り戻して欲しいです。
それが可能とは今の時点では到底思えませんが、できる限りやってみたいと思っています。

(コメントへのお返事は控えさせていただいております。失礼をお許しください。)
ご無沙汰しております。
(コメントをくださっているみなさん、ありがとうございます。しばらくの間コメントへの返信、記事の更新は控えようと思っていたのですが、この件は急いで記事にした方がよいと思いましたので、更新します。)

今もあちこちで猫詐欺や虐待の報告が相次いでいますが、ほとんどのケースでは刑事的な立件が難しい状況ではないかと思います。
なぜかというと、ほとんどの虐待犯は、廣瀬のように分かりやすい証拠(猫の遺体)を残していないからです。
誓約書を取っていても、最初は飼うつもりだったと言われてしまってはどうしようもありません。
猫を立て続けに譲り受け、死なせているという事実だけでは詐欺罪と虐待の立証はできないのです。(よって警察もまず動きません。民事的には争えるとは思いますが、刑事裁判に持ち込むのは至難の業です。)

今後の被害を防ぐにはどうしたらよいのでしょうか。
やはり誓約書に効果はないのでしょうか。


いいえ、そんなことはありません。
猫詐欺の立件に関しては、誓約書が命です。
ただし、内容に少し手を加える必要があります。
(廣瀬事件に関わる中で、検事さんから猫詐欺防止につながる誓約書のヒントをいただきました。)

すでにやっている人もいるかとは思いますが、誓約書に、
「あなたは、過去に動物を譲り受けて、数ヶ月以内に死なせたり、傷つけたり、怪我をさせたり、逃がしたりしたことがありますか?」

というような、飼育不適格者にそれを申告させる内容の質問を入れておくのです。

人の心の中を見ることはできないので、「猫を飼うつもりがないのに譲り受けた」ということを立証するのは大変困難です。
(「最初は飼うつもりだった」と言われてしまったら、後は他の被害者と連携して状況証拠を積み重ね、地道に証明していくしかありません。)

でも、「動物を譲り受けて短期間の間に死なせたことがあるのに、死なせたことがないと嘘を言って譲り受けた」という事実であれば、廣瀬のような常習犯(虐待が一度きりなんてことは普通ないです。)の場合には簡単に立証できます。

その1文を入れておくことで、その前に1件でも不適切な飼育や虐殺、虐待行為が行われていたことが判明した場合に、その後の譲渡については「人を欺いて人に財物(猫)を交付させた」と言えるのです。
相手が短期間に猫を死なせたり逃がしたりした事実が分かっていて猫を譲渡する人はいませんので、「この自己申告が猫を譲渡するかどうかを判断するもっとも重要なポイントであり、その点を偽った行為は詐欺に他ならない」と主張して告訴することができるはずです。

「生涯家族の一員として可愛がります。」というような一文はよく誓約書に含まれていますが、実際は未来のことは本人にも分からず、いくらでも言い逃れができます。

ですが、過去に起こったことを偽った点の言い逃れはできません。

そう考えると、
「動物実験や転売、その他自己飼育以外の目的で猫を手に入れたことはありますか?」
「不妊手術を施さず、猫を繁殖させてしまったことがありますか?」
「譲り受けた猫を逃がしてしまったことがありますか?」
という質問なんかも入れておくといいかもしれません。

知らない人が読んだら引いてしまうような内容ですが、こういう、聞いてどうすんの的な質問を入国手続きでいつも申告させられますよね。
伝染病を持ってますか?はまだしも、薬物中毒者ですか?とか、スパイですか?とか。。。
こんなこと聞いてほんとのこと言う人いるの?って思ってましたが、あれも何かあったときに後で言い逃れできないように書かせてるのかもしれませんね。(違ってるかもしれませんが)

こんな風にして誓約書や同意書がどんどん恐ろしいような内容になっていくのは残念なことですが、動物愛護法の法定刑が重くならない限りは、いざというときに詐欺罪の適用をしやすくしておく必要はあると思います。

また、虐待犯への譲渡を未然に防ぐためにも、
「申告内容に偽りがあった場合には、猫を即時ご返却いただきます。その際に猫が傷つけられていたり、あるいは返却できなかった場合には、法的な手段に訴えますのでご注意ください。」
というような注意書きを必ず入れてください。
心当たりのない人にはまったく痛くもかゆくもない内容ですが、虐待犯にとっては面白くない一文です。

誓約書本体に申告内容を書くと威圧感がありますので、誓約書とは別に「申告書」を作ってもいいかもしれません。
その場合、誓約書本体の一番下など分かりやすい場所に、
「申告書(1)の申告内容に偽りがあった場合には、猫を即時ご返却いただきます。その際に猫が傷つけられていたり、あるいは返却できなかった場合には、法的な手段に訴えますのでご注意ください。」
というように注意書きを加える形でもいいと思います。
誓約書本体の威圧感が減る半面、注意書きへの注意喚起が容易になり、抑止効果が高いと思います。(この場合、念には念を入れて申告書にも記名押印をもらってください。)

今まで誓約書を書いてもらったことがない方は、「猫をもらってもらう」という意識を捨てて、里親希望の人に、このような誓約書に記入してもらうことへの理解を求めてください。
今まで実際に起こった数々の虐待事件を引き合いに出して説明すれば、きっと分かってくれるはずです。
分かってくれない人の場合、他の部分についても共感が得られることは恐らくないと思います。
そういった人たちと譲渡後にコミュニケーションを図るのは非常に難しいです。

いったん猫を引き渡してしまうと、何かあったときに取り返すのは、本当に、本当に大変です。
取り返せればまだいいですが、殺されてしまった場合には一生後悔することになります。
これは私自身の経験に基づく実感です。

どうかみなさん、ここに書いてあることを大げさだと思わずに、虐待を身近なことと受け止めて、慎重に里親探しをしてください。
(今後、詐欺対応型の誓約書や申告書のフォーマットをダウンロードできるようにする予定です。)


***
諸事情によりコメントへのお返事は控えさせていただいております。
よろしくご了承ください。
***
私が被害者の会の代表として情報発信しているわけではない、ということを改めて前置きしたうえでお伝えしたいのですが、実は、私は今回の判決を受け入れたほうがよいのではないかという気持ちになっています。(この点、他の大多数の被害者の皆さんとは意見が違っていると思います。)

今まで署名活動に尽力してくださったみなさんや他の被害者の方の気持ちを思うと、このまま終わらせるべきではないと思い、控訴の要望を送ってくださいとお伝えもしました。
でも実は内心は複雑でした。

冷静に客観的に考えると、仮に控訴が通って実刑に持ち込んだとしても、それが最善だとは思えないのです。
懲役1年を終えて外に出てきたら、その後は私たちにはあの男を監視するすべがありません。
外に出てきたときに、あの男が復讐心に燃えて何をしでかすか分からないという恐怖もあります。

同じような虐待犯への見せしめという点では、今回の廣瀬のケースは詐欺罪を適用してのレアケースですので、同じように詐欺を働く場合に対する抑止効果はありますが、他の手段で猫を手に入れようとする人間にとっては効果がありません。
動愛法が適正なものに改正されない限りは、今回あの男を実刑にできたとしても、動物虐待に対する抑止効果というようなものはそれほど期待できないのです。

その点、保護観察付きの執行猶予5年(実刑の次に重い判決です)であれば、適切に監視されていれば、廣瀬が再犯におよぶ可能性はかなり低くなります。
また、その間にもし何か罪を犯せば、その場合には廣瀬は即刑務所行きです。

問題は、今のままでは適切な監視がほとんど期待できないということです。
あの男が誰とも同居せず、監視する人間がいなければ、再犯に及ぶ可能性は本当に高いと思います。
いろいろ考えましたが、ここはやはり生活保護の不正受給という点を追及して、両親に同居を強制するというのが一番よい方法なのではないかと思います。


結論を言いますと、署名活動等を通してこの件に協力してくださった皆さんにも、他の被害者のみなさんにも、それぞれご自分の判断で、納得行く行動をとっていただければと思っています。
控訴を望む方は控訴の要望書を送ってください。
そうでない方も、今後は動愛法の改正など、根本的な問題に目を向けて行動していただければと思います。

何度か書いてきましたが、私はこれから6月いっぱいの間、個人的な事情でまったく身動きがとれない状況です。
そのため、このブログも次の記事(猫詐欺防止のための誓約書について書こうと思ってます。)でいったん更新をストップさせていただきます。
ですが、7月以降、民事訴訟を通じて廣瀬をこの事件に向き合わせ、可能な限り監視していきます。
その際にはまた皆さまのご協力、応援をよろしくお願いいたします。

(コメントへのお返事ができない失礼をお許しください。)
最近の報道を見ても思いますが、生活保護ってずいぶん簡単に出るものなんですねぇ。
きっと何かコツとかあるんでしょうね。
一所懸命働いたお金が廣瀬みたいな人間に吸い取られていくと思うと、働くのがバカバカしくなりますね。

それと、どなたかがおっしゃっていたのですが、生活保護を受けている人がペットショップでお金を出して動物を買うという行為は、本来許されないのではないかということですが。。。
あの男はペットショップで10万円近いアメショーを購入していますし、非常に高価なイタリア製のバイクも所有しています。
日本の生活保護制度は一体どうなっているのでしょうか。
生活保護が受けられずに餓死する人がいる一方で、このような犯罪者に贅沢な暮らしをさせるために私たちの税金が使われるようなことがまかり通ってよいものなのでしょうか。

これに関して言えば、両親の住居はそこそこ広く、スペースに十分余裕はあるはずです。
両親があの男と同居しない一番の理由は、あの男に継続して生活保護を受給させるために違いないと、事情を知った人はみんなそう言ってます。
あの男に同居の監督者が必要だということは誰の目にも明らかです。
裁判後、あの男の顔を見ましたが、すでに元のしれっとした顔に戻ってました。
本当に何をするか分かりませんよ。

両親はこの期に及んでもまだお金の方が大切なんですね。
そんなんでは息子も一生この地獄から救われることはないでしょうね。

それから、廣瀬はおそらく創価学会員ですので、この男を許せないと思っている学会員の方は、ぜひ学会活動を通じてあの男を監視してください。
精神に異常を来している人間ですから、放置しておくのはあまりにも危険です。

追記:「精神に異常を来している」という表現が、精神障害を抱えた方に不愉快な思いをさせてしまったようです。
私の考えでは、「精神異常者」と「精神障害者」は一緒ではありません。
廣瀬は、精神障害者ではなく、「精神異常者」だと私は思っています。
躁うつの気も少しあるのかもしれませんが、それが原因で事件を起こしたとは思えません。
精神鑑定でもその可能性はほぼ否定されています。
あの男は、もともとどこかが異常なのだと思います。
ああいう男が躁うつ病だから事件を起こしたなどと言い訳をすることによって、本当に躁うつ病と向き合っている人たちに対する偏見が広がらないことを願っています。
今回の事件を通して感じたのは、動物愛護に関わる問題は、司法や行政ではなく立法にあるということです。

警察や検察はよく働いてくれたと思っています。
もちろんそれはみなさんの署名の圧力があったからのことではありますが。。。その署名に応えて麻生警察署や横浜地検川崎支部のみなさんが動いてくれたことは、今までの例を考えれば大きく評価すべきことだと思います。

裁判官にしても、執行猶予5年、保護観察まで付けたあたり、被害者感情や世論を加味して、ある程度妥当な判決を出したと、客観的に見たら言えないこともありません。
私個人としては、駒井裁判官が、良識のあるまっとうな裁判官であるという印象は変わっていません。
その良識あるまっとうな裁判官が、今回このような凶悪な犯人に対して実刑を下すことができなかったのは、一言で言うと、動愛法の法定刑が軽すぎるからだと思っています。

愛護家の皆さんはよくご存じだとは思いますが、これが動愛法の法定刑です。
「動物の愛護及び管理に関する法律
第四十四条   愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」

動物を残虐な方法で何百匹いたぶり殺したとしても、運が良ければ罰金で済んでしまうのです。
ちなみに言うと、盗撮と同じ罪の重さです。
動愛法には常習の場合の規定がありませんが、盗撮では「常習の場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になりますから、常習であれば盗撮の方がはるかに罪が重いことになります。
(他の犯罪の刑についても、興味がある方は調べてみてください。
たとえば、宝くじの転売も同じく、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。)

これでは、たかが動物なんだからそう目くじら立てなさんなと、法律自らが言っているようなものです。
動物虐待は違法と言いながらも、逆に軽微な犯罪であることを宣言し、虐待を助長することになっているのです。
動物虐待を犯す人間がいずれ人にも危害を加えるということは、今や世間の常識です。
動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)は、その常識に照らして妥当な法律と言えるでしょうか。

今回とうとう検察は、このような極甘の現行の動愛法だけでは裁ききれないと判断し、異例の詐欺罪適用に踏み切りました。

詐欺罪について言うと、詐欺罪における罪の大小は、あくまで財産に対する損害の大きさで計られます。
猫の命をお金に換算するといくらになるか、客観的に計算しようとすると、せいぜい飼育費用や医療費くらいしか算入することはできません。
そうやって換算した請求額を元に起訴したとしても、詐欺としてはごく軽微な罪にしかあたらないのですから、過去の事例で検察が詐欺罪適用に及び腰になっていたのも当然のことかもしれません。

財産的損害が大きければ大きいほど罪が重くなる。詐欺罪はそういう性質の犯罪(財産犯)ですから、本来は、金銭に換算できない大切な命を奪ったことに対する罪を償わせようとする被害者の要求に応えられるものではないのです。

裁判官としても、刑法248条本来の目的が虐待を罰することではないのですから、虐待の態様がいかにひどくても、そのことによって詐欺の量刑を極端に重くするわけにはいかないのでしょう。
そう考えると、「虐待を軽んじた動物愛護法」と、「財産的な被害額を元に裁くしかない刑法246条」という2つの法律から導き出された「保護観察付きの執行猶予5年」という判決は、裁判官の良識の範囲で出せる最大限重い判決だったのかもしれません。

それでもこの判決は、やはり私たち市民の感覚からはかけ離れたものです。
動物愛護法という法律に問題があるならば、司法が最後の砦となって市民を守るべきではないでしょうか。

刑が確定する6月6日までの間に、控訴を求める意見や要望を、どのような形でも構いませんので、横浜地検川崎支部に送っていただけると助かります。
その際には、ぜひ一言、検察の方のこれまでの努力をねぎらう一言を添えていただければと思います。

送付先:
〒210-0012
川崎市川崎区宮前町12番11号
横浜地方検察庁 川崎支部
*封筒の表書きに、「川崎・猫虐待事件の控訴を求める要望書」とでも書いていただければ分かりやすいかと思います。

(諸事情によりコメントへのお返事は控えさせていただいております。
それでもすべて目を通させていただいていますし、ありがたく受け止めています。
7月からはこのブログもまた通常運営いたしますので、よろしくお願いいたします。)
本日(と言ってる間に日付が変わりましたが)、懲役3年、執行猶予5年(保護観察付き)の判決が出ました。

犯行は残虐で悪質極まりなく、被害者の精神的苦痛は計り知れず、責任は重いが、
1. 罪を認めて反省している
2. 躁うつ病をわずらっている影響も否定できない
3. 父母を自己の近くに住ませて監督にあたらせる
4. 前科前歴もない
というようなことから、執行猶予をつけて保護観察に付すことにしたそうです。

こういった事案での詐欺罪での起訴自体が異例のことだったため、さらにここで一足飛びに実刑にするのは気が引けたのでしょう。

廣瀬本人がどういう性質の人間であるか、おそらく裁判官も分かっていると思います。
犯罪の性質的には実刑が相当とも思っているかもしれません。
でも、人を殺したわけでもないのに初犯で実刑にするというのは、その裁判官の感覚からすると妥当ではないのでしょう。
裁判官が述べた執行猶予を付けた理由というのは、どれもこれもまったく説得力がありません。
執行猶予付きという結論が先にあり、それに対して何らかの形で理由づけをする必要があったと思わざるをえません。

裁判中に笑うなど、本人が反省していないことは誰の目にも明らかでしたし、躁うつ病の影響下で犯行に及んだことは、精神鑑定をした医師によってほぼ否定されています。
また、父母の監督が見込めそうにないことは、法廷での両親の態度を見れば分かります。
普通に考えて、量刑に影響を与えても仕方がないと思える材料は、前科がないというその1点だけです。

裁判官の気持ちとしては、ほんとは情状酌量の余地なんかあんまりないんだけど、いきなり実刑というのもなんだしね。。。執行猶予としては最長の5年間、しかも保護観察までつけたんだからこの辺で納得してもらえる?というところかもしれません。

確かに、裁判官としては、重すぎず軽すぎない妥当な判決を下したつもりなのでしょう。
でも、我が子のように愛する猫たちを傷つけられ、殺されたものにとって納得のいく内容では当然ありません。
実刑を求めて署名に奔走してくださってきた大勢のみなさんにとっても、到底受け入れることのできない判決です。
ともかく、被害者や支持者総勢20名以上が、裁判後、検察に出向いて申し入れをしてきました。

担当検事さんは、私たち被害者の心情を汲み取って、できる限りのことをしてくださったと思います。
私たちが申し入れに行った際にも、会議室を一部屋提供してくださったうえで、40分ほど質疑に応じてくださいました。
検事さんも当然実刑を狙って起訴したわけですから、ご自身としても納得のいく判決ではなかったようです。
ただ、控訴するかどうかは検察庁全体の判断になるので、今の段階では控訴の予定は未定としか言えないということでした。
その判断は、今日から2週間以内に下されます。

一般的な感覚からするとおそらく控訴は難しいのでしょうが、この事件に関しては、奇跡のような出来事がいくつも重なりましたので、最後にまたひとつ奇跡が起こるかもしれないという気はしています。

ともかく、今後もできる限りのことをしていくつもりです。
民事でも闘っていきますので、引き続きみなさまの応援、ご協力をよろしくお願いいたします。

(諸事情によりコメントへのお返事は控えさせていただいております。
それでもすべて目を通させていただいていますし、ありがたく受け止めています。
7月からはこのブログもまた通常運営いたしますので、よろしくお願いいたします。)
昨日の記事で開廷時間を間違えてしまいました。

5月23日(水)
当日午後0時45分までに指定場所に来られた方を対象に抽選します。
開廷時間は午後1時30分です。


ということですので、お間違えのないようよろしくお願いします。