東京都町田市の行政書士です。

 

いま、東京都品川区にある東京入国管理局にいます。

 

現在の込み具合ですが、空いている印象です。

 

かなりの行列になる、在留資格の更新・変更を受け付けるBカウンターも行列はほぼ解消されています。

 

品川入管の1階にある認定申請の受付も、待ち時間は60分。

 

こんな感じです。

 

 

 

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東京都町田市鶴川2-19-8

行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

メール:usuitks1967@gmail.com

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行政書士による公正証書の作成

 

公正証書とは

公正証書とは、公証人が法律行為その他私権に関する事実について作成した証書。  

 

みなさんは公証役場をご存知でしょうか。駅前ビルに注意して観察すると、けっこう見かける場所です。  

 

その公証役場に常勤されている公証人によって作成されるのがこの公正証書。

法律行為その他私権に関する事実というのは、いっけんとっつきにくい表現ですが、私達私人が日常行う売買や賃貸、金銭貸借が代表的な私権です。事実とはこの私権を有効に発生させる事実。例えばお金を貸すという行為は、金銭消 費貸借契約という私権に属する法律行為です。この契約が有効に発生させる事実のひとつは金銭の移動という事実です(もちろんこの事実だけでは不十分です が)。

 

公正証書は、この事実に関する事項を記載することによって法律行為の存在を証拠として残す書類なのです。  

 

公正証書はあなたの味方

この公正証書は、いざというときに本当に役にたつ、あなたの頼もしい味方です。  

というのも、公正証書に記載した事実は訴訟の場で証拠を収集し、立証活動をしなくとも証明されるのですから。いったいわないの水掛け論をしないですむ、というわけです。  

さらに強制執行条文を公正証書に盛り込めば、養育費や慰謝料の支払いが滞っている元配偶者の財産へ強制執行が可能です。  この公正証書が存在しているだけで、支払いに応じる可能性が高くなります。

 

公正証書の作成手順

では公正証書の作成手順を、順を追ってみてみましょう。この手順は、協議離婚の際に作成する公正証書をモデルにしています。

 

1.公正証書に記載する法律行為を確定する

 公正証書に記載したい私権上の法律行為を当事者間の協議で決めます。  例えば、養育費を月3万円、子どもが成人するまで支払う、とか、財産分与として車を引き渡す、といった具体的な内容です。生命保険代金を支払う者を指定するのも記載できます。  そして協議による合意にいたった年月日を記録に残しておきましょう。 

 

2.公正証書に記載する法律行為に関する事実の概略をまとめる

 公正証書は、公証人が申請人の口述する内容 をまとめて作成する書類です。申請人が作成した文章に署名などの認証を与えるものではありません。  

従いまして、申請人が公証役場に手ぶらででむき、文字通り口述しても作成はできなくはないです。  

しかし、事前に公正証書記載内容の概略をまとめたメモを持参した上で口述の場に臨むのと手ぶらで公正証書記載内容を口述するのでは公証人に与える印象 も効率も格段に違います。ぜひ概略をまとめたメモを作成しましょう。公正証書作成が格段に楽になります。

 

3.公証役場に連絡をとりアポをとる

 いよいよ公証役場での作成に入ります。 最初は電話での連絡でもいいですから、公正証書を作成したいのですが、ときりだせば担当者が公証人のスケジュールに照らして申請人と公証人双方の都合のよい日時を指定します。  公証役場は申請人の都合のよい場所でかまいません。住所に最も近い公証役場で作成しなければならないということはありません。ただし現住所と同一の都道府県にある公証役場である必要があります。埼玉県にお住いの方が、東京都豊島区の池袋にある公証役場で作成することはできません。

 

4.公証役場にて作成する

 出頭する際に持参物を指定されます。本人であることを証明する印鑑証明かあるいはこれに準ずる公的文書(例えば運転免許など)や印鑑、家族関係を証明する戸籍などです。  作成時には公証人の先生から2、3質問があることが普通です。素直に回答しましたら、担当の公証人が公正証書を作成します。

そのうえで、作成された公正証書の読み聞かせがあります。この読み聞かせの際に疑問を持ったらただちにその疑問や気持ちを申し出てくだ さい。この申し出のチャンスを逃して、公正証書を作成したあとに、あの時はちがう気持ちだったといっても修正はなかなかむずかしいです。

 

双方が構成内容の記載事項に同意したら両名が公正証書の正本および謄本に署名押印します。正本は公証役場が保管し、当事者(離婚する夫と妻)には謄本がその場で渡されます。以上で作成は終了です。

5. 手数料の支払い

 手数料は公証役場のサイトに掲載されています。そして、この手数料のほかに数百円の印刷代などが加算された金額をその場で支払います。  以上で作成は終了です。場合によっては再度出頭を要請されることもあります。

 

 

 

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日本で働く外国人の方で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労なさっている方も多いかと思います。

 

この「技術・人文知識・国際業務」は、永住権と異なり有効期間があります。運転免許の有効期間を連想するとわかりやすいかと思います。

 

有効期間が近づくと、日本での就労を続けるか母国に帰るかを選択することになりますが、多くの方は就労を続ける選択を選らぶことになるかと思います。

 

就労を続けるのであれば、入国管理局にビザの更新申請をすることになりますが、在留資格の更新申請後、処分の通知が下る前に在留期限が到来した以降も就労は可能なのでしょうか。前提として、ビザが切れても更新や変更申請していれば、結果が下るまで最大2か月は適法に日本に在留することができます。もっともビザの有効期限が到来後に日本を出国した場合で再度日本に入国したい場合は認定申請からする必要がありますので注意しなくてはなりません。

 

さて、在留資格の有効期限が到来後であっても更新申請し結果が通知されるまでは日本に在留できるとしても、就労は可能でしょうか。

 

理論的には就労を可能とする在留資格自体は有効期限の到来により失効したのですから、就労は不可能になるかとも思えます。

 

しかし、就労先からしてみれば、ビザが切れたからと言って雇用関係が継続できないというのも不都合です。会社勤めの外国人ビジネスパーソンが、ビザが出るまで休業しなくてならないというのは、実務上現実的ではありません。

 

そこで、理論的な結論よりも実務の不都合を考慮して、有効期限が切れた在留資格の就労内容の範囲内であれば、ことさら不法就労として摘発はしないのが実務の運用状況です。

 

このように、在留資格の更新は、実務上摘発対象にはならないのが原則だとして、変更申請の場合はどうでしょうか。変更申請とは、現在有する在留資格から別の在留資格への切り替えです。例えば、日本の大学や専門学校に在学していた外国人留学生が、「留学」の在留区分から「技術・人文知識・国際業務」へ切り替える申請をした場合です。

 

このようなビザの変更申請の場合でも、更新申請と同様に就労は可能なのかという点については、在留資格の有効期限が到来した場合には現行有している在留資格の範囲内の活動い限って認められるわけですから、変更後の資格活動は、許可処分が下るまでは許されないと考えるべきです。つまり、専門学校や大学、大学院に在学中に企業様から内定をいただいたため在留資格の変更申請をだしたからといって、いわば見切り発車的に内定を出した企業で就労はできないことなります。なお、変更申請であっても、現在有している在留資格お有効期限が到来したのち、処分が下るまで最大2か月は日本に適法に在留できることは、更新申請と同様です。

 

以上、「在留資格」の更新と「在留資格」の変更とで結論が異なる点に注意が必要となります。

 

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離婚後の在留資格の扱いについて

 

問)昨年の3月に離婚し18ヶ月が経過しました。在留資格は日本人等配偶者在留資格(いわゆるサポウズビザ)です。できれば出身国に帰国せずに日本国で日本人と再婚し、あらたに日本人等配偶者の在留資格を取得したいですが、どのようにすればいいですか。

 

答)残念ながら帰国せずに新たに日本人配偶者の在留資格の許可処分を受けるのは難しいのが実務です。

 

離婚の事実の報告義務

 入管法の改正により、日本人等在留資格で適法に日本に居住する外国籍の方は離婚を入国管理局に報告することが義務付けられました。そして、ビザは、6ヶ月の活動の事実がないことをもって取り消し処分の対象となります。 離婚後報告をせずに18ヶ月が経過していますので、速やかに入国管理局に出頭し、離婚の報告を行うことをお奨めします。

 

特定活動への変更

そののち、特定活動という名の帰国に向けての活動(借家であれば、賃借契約の解除や、会社員なら退職、または、転勤など)のみが認められるビザに切り替わる可能性が高いです。

 

特定活動という在留資格の有効期間は、ケースバイケースですが、行政書士うすい法務事務所が扱った案件で最短期間は4日でした。長いと31日です。

 

違法滞在(オーバーステイ)

この特定活動の有効期間が経過してもなお日本国に在留すると、違法滞在(いわゆるオーバーステイ)となり、警察官や入管職員による職務質問でオーバーステイが発覚すると入国管理局に収容されます。 収容の後に退去強制となり、日本から離脱してから少なくとも5年間は日本へ再入国できない状態となります。

 

配偶者として日本国に居住したい場合

もし離婚後も他の配偶者と結婚して配偶者等の在留資格で日本国に居住したいというのであれば、いったん帰国し、母国で離婚手続きを済ませた上で再度日本人等(等というのは、日本国に居住する定住者や特別定住者、永住者を指します)と結婚届を本籍地の役所に届けます。その後に日本人等配偶者の在留資格の許可処分を入国管理局に申請します。

 

在留特別手続き

なお、違法在留で検挙され、入国管理局に収容中に在留特別の手続きで特別に在留資格を得る場合もありますが、この手続き(在留特別手続き。いわゆる在特)は、在留資格許可処分が法務大臣の広範な裁量権の元での許可ですので、必ずしも在留許可処分が下るとは限りません。あくまで例外的な措置ですので、出頭当初から在留特別が得られるから大丈夫だとの考えは避けるべきです。

 

 

 

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内容証明による時効中断効

法律相談)夫が不倫しました。夫及びその相手に対して慰藉料請求したいと考えていますが、慰藉料請求が時効消滅しそうです。

 

そこで内容証明を送達して時効を中断したいのですが、不倫相手の住所がわかりません。

 

この場合、夫に対して内容証明を送れば、不倫相手の慰藉料請求も時効が中断するでしょうか。

 

 

答)夫に対する内容証明によって中断するのは、夫に対する慰藉料請求だけです。

不倫相手に対する慰藉料請求の権利はこの内容証明によっては中断しません。中断したいのであれば、別途不倫相手に内容証明を送達する必要があります。

 

1.不倫による慰藉料請求の消滅時効

不倫という不貞行為によって、浮気された側の配偶者は、不倫した配偶者及びその相手に対して慰藉料請求ができます。 そして、この慰藉料請求の原因となった不貞行為は、法律上、不法行為のひとつとされます。

 

ここで、不法行為の消滅時効は、被害者(浮気された側の配偶者)が、その加害行為及び加害者を知った時点から3年の短期で消滅します。

 

従って、不法行為のひとつである慰藉料請求する権利は、請求できるようになった時点(浮気の事実及び浮気した両当事者を知った時点)からまる3年が経過するまでの間、慰藉料を請求できることになります。ただし、この3年という短期時効消滅の他に、除斥期間というものが規定せれており、この除斥期間によって、不貞行為から10年で請求ができないことなります。この除斥期間は請求権者の事情(いつ不貞行為や不倫の相手を知ったかなどの事情です)は関係なく10年で完成します。

 

2.時効中断効

時効中断効とは、進行中の時効をいったんふりだしにもどすこと。 たとえば、夫と不倫相手との不貞行為と、不倫相手の氏名が判明したのが2年前だとします。 このままですと、あと1年で慰藉料を請求できる権利は消滅します(なお、消滅時効の法的性質を正確に書くと、当然のごとく消滅するわけではないのですが(判例通説)、ここでは法的性質に関する記述を割愛し、単純に、消滅するとさせていただきます)。

 

しかし、時効を中断する行為をすれば、消滅時効の起算点は振り出しにもどます。

 

すなわち時効を中断する行為を起算点としてあと3年は時効によって消滅しないのです。

 

時効中断効が生じる行為としては、

 

・催告

「支払ってください」と裁判以外の場で相手に求める行為です。 この催告の後6ヶ月以内に裁判を提起しないと中断の効果は生じません。

 

・債務の一部承認

支払いの義務を負う人(債務者。不倫行為で慰藉料が生じた場合においては、浮気をした当事者。)が自ら一部を支払う行為です。 なお、一部ではなく、全額支払った場合には、当然に支払い義務が消滅しますので、全額を支払った場合には時効中断という概念は生じません。

 

・訴えの提起

民事訴訟を提起した場合です。

 

などがあります。詳細は弁護士や行政書士など法律・法務の専門家にお問い合わせください。

 

今回のご相談内容は、内容証明を浮気した当事者に送るということですので、この内容証明の送達という行為は、これら時効中断効が生じる行為のうち、催告にあたります。

3.催告によって時効が中断する範囲

では、内容証明の送達という催告によって、どの範囲の人まで時効中断効が生じるのでしょうか。 具体的には、夫に対する催告によって、不倫相手への慰藉料請求権も時効中断することが認められるのでしょうか。

 

答えは、冒頭で書いたとおり、催告を受けた人に対してのみ、時効消滅の中断効が認められるにすぎません。

 

夫に対して慰藉料請求の催告をしたならば、夫のみ。

 

不倫相手に催告したならば、その不倫相手のみ、です。

 

これを法律用語で記述すると、不貞行為という共同不法行為によって成立した不真性連帯債務における請求の絶対効の有無(主観的範囲)、ということになります。

 

ここで、不真性連帯債務は、連帯債務と異なり、請求には相対効しか認められません。 

 

この結論は、請求を検討する方にとっては酷なものです。

 

しかし、現実は現実。

 

 なんとかして不倫相手の氏名と住所を割り出すしかありません。

 

 弊事務所の経験ですと、不倫相手の氏名や住所は、割り出せるときはあっさりと割り出せますが、難しいときはとことん難しいという印象です。

 

 弊事務所は、不倫相手の氏名や住所の割り出しを、協力してくださる弁護士や探偵を適時投入するなどしてお手伝いいたします。

 

もちろん合法の範囲でのご依頼遂行となります。

 

 

 

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