在留資格変更や更新の結果の出頭について

 

在留資格の変更・更新を申請した結果、不交付処分の場合、申請人が申請した入国管理局に出頭するのが原則です。

 

この出頭は、ほかの人に代わってもらえるのでしょうか。

 

これは、申請人である日本に居住する外国籍の方が多忙などの理由で申請した申請取次をした弁護士や行政書士にひとりだけで入管に出向き、結果を聞いてきてほしいといった場合に、申請取次の弁護士や行政書士だけが入管に出頭して不許可処分を受けることができるのか、ということです。

 

結論から申しますと、申請人の不在で不交付処分の執行(要はビザの変更や更新が駄目になった場合の事後手続き)を進めることはできません。

 

あくまで申請人である外国人自らが入管に出向く必要があります。

 

これは、不交付処分の通知書の受領を証明するため、申請した外国人本人による署名が必要であるためです。

 

もちろん、申請した外国人が一人だけで出向き不交付処分の執行を受けることはまったく問題ありません。法律上、当然に可能です。ただ、日本語のみで行われる不交付処分の執行を、処分を受ける外国籍の方が十分理解できるかというのは、また別の話です。この意味で、申請人が理解できる言語で説明できる人を同伴させることをお勧めします。

 

ちなみに弊事務所の代表行政書士はなんとかなんとかかすかにほのかに英語と日本語の通訳をしています。

 

申請人以外の同伴者が付き添いで不交付処分の執行を受けることができるか。

 

取次した弁護士や行政書士の方(法人で依頼を受け申請様式の所属欄に、勤務先である法人を記入した有資格者を含む)やその外国人を雇用した会社や事業主さんは、権利として付き添って同席のうえ、不許可の処分に立ち会うことができます。

 

また、そのような法律上の関係がある者以外であっても、不許可処分を行う入国管理局の職員に事前に同席の許可を受けた方も同席が可能です。

 

この場合の事前の許可は、あらかじめ電話などで入国管理局に連絡と承諾を得るのが望ましいですが、出頭の際に同伴し、その場で入管の調査官に許可を求めるのも可能ではあります。

 

もちろん、同席を希望する方が事自己の身分を偽って許可を求めるのは許されることではありません(犯罪です)し、許可を求めた際に不交付処分を執行する入管の職員から同席を認めない旨の回答があった場合は、同席はできません。

 

同席を認めないとの説明があった場合には、入国管理局の職員の指示に従ってください。

 

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行政書士うすい法務事務所

代表 行政書士 申請取次 磨井崇(うすい たかし)

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最近の日本社会の情勢を反映しているのか、あるいは、リーガルマインドが浸透してきたことの反映か、普段通りに日常生活を送っている中で、犯罪行為や、犯罪行為に類似する行為に遭遇した方が警察に相談したいという考えを持つ方が増えています。

 

犯罪や、犯罪に類似する行為の被害を受けた場合に警察署に相談するのは自然なことですが、相談する場合にはあらかじめ相談内容を文章にまとめることをお勧めします。

 

相談を受ける捜査員に正確に理解していただくことや、双方の時間や手間の節約につながります。

 

 

相談内容をまとめる文章の作成

相談内容をまとめる文章を作成するコツについてまとめます。

 

1.文書には項番を打つこと

文章の項番とは、ここにあるような1.とか、2.とかの番号です。この項番には、その項目でまとめた内容の表題を記します。

 

2.一番最初の項目では、相談したい内容を簡潔にまとめた概略を記載すること。

ここの項目では、

 

・誰から、

・どこで、

・いつ、

・どんなことをされたのか、

・そのされたことに対してどうしてほしいのか(捜査を開始して逮捕してほしいのか、その行為をしている人物に警察から警告してほしいのか、相談記録を残してほしいのか、など)

 

を漏らさず記載していくとよいでしょう。

 

3.相談者が被ったことについてやや詳細に記載する項目では、できるだけ時系列で記述すること。

 

この項目では、子項番(例えば3.2.とか、2-1-3とか)の横にその項目で説明する内容が発生した年月日を表題にするとわかりやすくなります。

 

相談したい内容をまとめた文章のサンプル

警察に相談したい内容をまとめた文章のサンプルとして一例をあげます。当然ながら、この記載内容はフィクションであり実際に受任したものではなりません。

 

1.元交際相手から執拗に復縁を求められてストーカーされている

破局した元交際相手である〇〇〇から、離縁後6か月を経た現在にいたるまで、やるよう伝えているにも関わらず、執拗に深夜に電話をかけてくるとともにメールを送信したり、私の友人に私の動向を聞きまわるので不安を感じています。警察から〇〇〇へ警告をしてほしいと思います。

 

2.〇〇〇との交際の経緯

私は平成〇年〇月に友人の紹介で〇〇〇と出会いました。出会い後数か月の友人関係を経て交際を開始しました。

 

交際中は数か月に一度の頻度で旅行に出かけたり、双方の両親に紹介しあうなど円満な交際を続けました。

 

しかし、〇〇〇に多額の借金があり、交際を深めるうちに私に借金の肩変わりを頼むようになり、それを断ると、勝手に私の財布からお金を抜き取るようになりました。

 

そのことをいさめると今度は〇〇〇は私に暴力を振るうようになったので、これ以上の交際は無理だと思い、紹介してくれた友人の立会いのもとで別れ話を行いました。これは平成〇年〇月〇日でした。この時は、〇〇〇も離縁に同意し、お互いの携帯番号やラインなどの連絡手段を消去して、その場で別れました。

 

2.1.平成〇年〇月〇日 〇〇〇が自宅へ侵入

〇〇〇が私の許可なく勝手に私の自宅に合鍵を使って侵入しました。そのことに私は驚き、合鍵を返してもらうとともに、次に同じことをしたら警察を呼ぶと強く警告しましたところ、〇〇〇は納得し、二度としないと約束しました。

 

2.2.平成〇年〇月〇日 着信と多量のメールによる嫌がらせ

しかし、〇〇〇は私の携帯に一日平均10件ほど電話するようになりました。着信拒否すると、次にメールを送信するようになりました。その内容は復縁をもとめる内容が主ですが、中には、脅迫めいた文章もありました。

 

2.3.平成〇年〇月〇日 友人に私の動向を聞きまわる

この電話とメールの送信と並行して、〇〇〇は共通する友人に私の現在の動向などを聞きまわるようになりました。その聞きまわる中で、私の根拠のない悪口を言って回り、私の人間関係にひびを入れています。

 

このような行動は、ストーカー規制に該当しないまでも生活に不安を感じますので、今回のご相談により、警察から〇〇〇へ、そのような行動は止めるよう、警告を発してほしいです。

 

以上

 

といった感じでまとめていくと、相談を受けた方も相談内容をもれなく正確に理解していただけるかと思います。

 

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出張のため、東海道新幹線に乗車したときのことです。

 

制服を着た鉄道警察隊の警察官(巡査?巡査長?)が、新幹線の車両の通路を巡回していました。

 

新幹線内で制服を着た公務中のおまわりさんを見るのは初めてでしたので、とても驚きました。公務中ですから、手錠と拳銃は装備していた(ように見えました)。

 

開業以来、脱線も鉄道ジャックテロの標的にもならず今日まで安全神話を築き上げてきたJR東海の新幹線。

 

しかし、ここ数年、不幸な事件の舞台となっています。次の停車駅に到着するまで長い時間がかかる品川―名古屋間を移動するのぞみで、通り魔殺人を犯した人間もいます。先頭車両で突然可燃性の液体をまき散らし列車内で火災を発生させて、たまたま同乗していた主婦の方の命を奪った人間もいます。

 

このような事件が起こるたびに、世間からはボディチェックや持ち物検査を実施するべきだとの声が上がりますが、新幹線の利便性などを考えると現実的ではありません。

 

そこで、車両ごとに録画機能のついた監視カメラを常時起動するとともに、定期的に警察官を巡回し、列車内の安全を確保するようになったのではと推察しています。2020年の東京オリンピックや2019年のラグビーワールドカップも開催が決まっています。ただでさえ通り魔殺人事件が発生し、その安全性に疑いをもたれてもしかたがない不幸が続いていますから、制服を着用した警察官の車内パトロールも妥当な策であると受け止めました。

 

ただ、新幹線を運用するJR東海や西日本が徹底的に安全を高め、世界に通用する安全な高速鉄道として知られる東海道新幹線ですが、乗客の前触れのない犯行までは防止できなかったというのが、長期間閉じられた空間にならざるを得ない新幹線の悲劇だなとも感じました。

 

 

 

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今日は8月20日(月曜日)。

 

一般的にはお盆が終わる週末の空けた日です。

 

今年のお盆は、いつもながら緩慢に仕事をしながら過ごしました。13日から17日まで、結局3回品川の入管に出かけましたし。

 

お盆が終わるとそろそろ秋の季節の移りを感じます。

 

特に今年は、7月下旬に異常気象と言わざるを得ないほどの高温に見舞われました。連日テレビで命の危険があるので不要不急の外出を控えるようにと呼び掛けていたのがつい昨日のようです。

 

40度を超える最高気温が連日続いたからか、今年のお盆期間の後半あたりから急に気温が下がり、涼しさすら感じるようになりました。日中の太陽光も陰りがみえ、そことなく秋の穏やかな雰囲気の光です。

 

そんな中、地元で盆踊り大会がこの週末に開かれました。近隣騒音との折り合いの関係で私が小学生のころから9時に終わるのですが、部屋で仕事をぼんやりとこなしていると、近所で行われている盆踊りの音が聞こえてきます。太鼓の音だったり、盆踊りの音頭だったり、あるいは、小さい子供たちの興奮したおしゃべりの声だったり。

 

こうした音の風景は、とても懐かしく郷愁を感じます。淡い光も見えたりします。

 

ただ、例年ですと、この地元の盆踊り大会のころは十分蒸し暑く、汗が流れるほどですが、今年は一気に涼しくなり、汗をかかなかったのがいつもと違うところでしょうか。

 

これから大型の台風が二つ三つ日本に近づくようですし、このまましのぎやすい気温で9月を迎えるのでしょうか。それとも暑さが戻り、厳しい残暑になるのでしょうか。

 

どちらにせよ、7月のような果てしなく暑い日々はもう過ぎ去り、秋へと向かうのは間違いありません。

 

陰りゆく日光や、穏やかに照る月の光を見ると、去り行く夏の光が名残惜しくも感じます。

 

 

 

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偽造結婚が犯罪であることは改めて説明する必要はないでしょう。

 

そして犯罪である以上、警察など捜査機関に偽造結婚が発覚し被疑事実によって逮捕・起訴されて有罪判決が確定する流れが圧倒的な結末です。

 

ちなみに、被疑事実に適用される罰条(刑法上の犯罪名)は、

 

電磁的公正証書原本不実記録罪・同行使供用罪(刑法157条、158条)

 

となります。科刑としては5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

 

さて、偽造結婚が警察に発覚し有罪判決が確定した場合、この結婚はどのような扱いをうけるのでしょうか。

 

もちろん、偽造結婚であるとの事実認定が裁判所によってなされた以上、従前の婚姻関係が継続するはずはありません。

 

実務では、偽造結婚を認定した判決の謄本により、日本人配偶者の本籍地を管轄する市区町村の役所が職権により当該結婚を無効とします。

 

無効は、離婚とは異なります。

 

婚姻無効は、そもそも最初から(結婚届を市区町村に届け出て受理されたときから)結婚自体がなかったことになります。

つまり、婚姻届受理の時点に遡及して婚姻の効力を失うのです。

 

離婚は、離婚届が受理された日から婚姻状態が解消されます。婚姻無効とことなり結婚届が受理された日にさかのぼって効力を失うわけではありません。

 

このように、婚姻無効はそもそも結婚した状態が婚姻届受理日にさかのぼってなかったことになりますから、いわゆるバツ1とかいうことにはなりません。

 

偽造結婚より逮捕された時点でその相手方配偶者とは別々の場所に身柄が確保され、刑事事件を受任した弁護人だけが連絡手段になるようですが、弁護人は必要以上に連絡を取らせないので、事実上音信不通になります。

 

そして、偽造結婚の有罪判決が確定することにより外国籍の配偶者は行政処分により退去強制処分に基づき帰国します。一般的には連絡がとれず行方不明のままの状態になるようです。

 

偽造結婚は犯罪であり、必ず捜査当局によって探知され処罰を受けますので、甘い言葉で結婚を持ち掛けられても決してその言葉に乗らないように、お願いします。

 

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