今日は一年に一度の健康診断です。
朝一で健康診断を済ませてきますので、午前中は休業となります。
さて、健康診断についてですが、労働安全衛生法 で「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。」 と決まっています。
個人事業主でも中小零細企業でも規模の大小を問わず、また労働契約の内容に係わらず「常時使用する労働者」であれば健康診断を受診させなければなりません。これを怠ると罰金に課せられます。
当たり前のことをだとしても、当たり前のことを当たり前にやり続ける事がとても大切です。
仕事以外の事でも凡事徹底してゆく。
今日も1日よろしくお願いします。