「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」への名称変更に伴う「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」が、平成26年6月18日、参議院本会議において法案が可決成立いたしました。
これにより来年度4月1日から施行される見通しです。
「宅建主任者」は全国でも人気の国家資格で毎年10月の第3日曜日に試験があります。
今までの平均合格率は15%でしたが、名称変更に伴い合格率が5%以下になると予想されています。
宅建業法では各支店に専任の取引主任者を設置し社員5名に対して1名の取引主任者がいなければなりません。
成長企業にとっては一つのハードルでもあります。
国家資格は公正公平な価値評価をされる資格ですので
まだお持ちでない方は、今年が最後のチャンスですので、是非本気でチャレンジしてください。
では、きょうはこれから大宮に出張です。
今日も1日元気に頑張りましょう。