改正個人情報保護法が本日平成29年5月30日に施行された。
個人情報保護法は、個人の権利利益の保護を目的とするものであって、個人情報を取り扱う事業者の取得・利用・提供等その一切の行為について遵守すべき義務及び行政の監視・監督権限を定めること等により、個人情報の有用性とのバランスを図りつつ、個人情報の適正な取扱いを確保するものである。
個人情報取扱事業者(今までは5,000件以下の小規模な事業者は適用外だったのですが今回から適用に)は、個人情報の利用目的の特定や、適正に取得すること、利用目的の通知・公表、安全管理措置など対応しましょう。
以下、参考
個人情報保護委員会
経済産業省パンフレット
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/downloadfiles/01kaiseikojinjohopamphlet.pdf