税制改正(教育資金の一括贈与の非課税) | UKマスターのONOFFブログ

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今回の改正で、資産家の方々が注目しているのは



相続税の基礎控除の引き下げ、税率構造の細分化、最高税率のUPなどの増税となるだろう改正



ただ、資産の若年世代への早期移転で消費拡大を通じた経済活性化も考慮されている



それが、贈与税の家族間(親から子などへの)の贈与についての軽減税率の適用や、子や孫への教育資金の一括贈与の非課税制度などの改正



教育資金の贈与は、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育資金は贈与税非課税ですが、一括での贈与には贈与税が課税されているのが現状です。教育資金については将来にわたり多額の資金が必要であるので一括して贈与したいというニーズがあることも、この非課税制度が創設された背景にあるのでしょう。


要点を挙げると


・子や孫への教育資金の一括贈与の非課税制度の適用期間は

H25.4,1~H27.12.31まで


・親や祖父母から教育資金1,500万円までを非課税(ただし、学校以外の塾などに支払われるものは500万円を限度)


・財産を貰う子や孫(受贈者)は30歳未満


・金融機関に受贈者口座を設け、金融機関が管理(領収証などの確認含む)


・子や孫が30歳に達する日に口座は終了。残額には贈与税が課税される


詳細は


国税庁HP

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm


文部科学省HP

http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/1332772



先日、私立の小学校に通わせている友人に年間の費用などを聞くとびっくり目


1,500万円の教育資金て多いかと思いましたが、小学校から大学まで私立に通うとしたら足りないんですね(^▽^;)



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