初めての仮処分勝訴イム・サンヒョク弁護士
国民日報 クッキーニュース
[2009.12.03 18:10]



芸能界‘奴隷契約’廃止
さぁ、チャン・ドンゴン,
ペ・ヨンジュン、出てきてください。

-東方神起を知っていたんですか?


“(笑い)これ報道されてはいけないのに…顔を知らなかった。 訪ねてくるというので午前ずっとミュージックビデオと写真をコンピュータに出しておいて顔と名前を覚えましたよ。 チェガン・チャンミンとヨンウン・ジェジュンが最後までこんがらかったが幸い(?)チェガン・チャンミンが来なかったんですよ。”


ヨンウン・ジェジュン、シア・ジュンス、ミッキー・ユチョンなど東方神起メンバー3人を代理してSMエンターテイメントを相手に専属契約効力停止仮処分申請を出したイム・サンヒョク(40・法務法人世宗(セジョン))弁護士. 先月25日,“東方神起の話は尋ねないでくれ”として拒絶していた彼とのインタビューはこのように始まった。

去る10月27日ソウル中央地方第50民事部はこの仮処分申請を一部受け入れた。 裁判所は“ SMが優れた地位を利用して東方神起メンバーらの経済的自由と基本権を過度に侵害した。 契約内容の全部または一部を無効に見られる余地が相当する”とした。 言葉が‘一部容認’であって,事実上国内最大演芸企画会社SMの敗訴であった。

芸能界は裁判所決定よりイム弁護士が選んだ‘仮処分’との方式が受け入れられたということに衝撃を受けた。 仮処分は正式裁判で争えば時をのがす状況である時申請することができる。 親日人名辞典発刊を何日か先に控えてパク・チョンヒ前大統領遺族が掲載禁止仮処分申請をしたのが良い例だ。



-なぜ仮処分を選んだのでしょう?

“芸能人契約紛争は解放後60年間大法院判例がないのです。 正式裁判が大法院まで行くなら2~3年かかるのにその間芸能人は活動できなくて忘れられてしまいます。 皆訴訟を起こしても、途中にあきらめたことでしょう。 東方神起も正式裁判したら芸能人生命が終わったかも知れません。”

イム弁護士が仮処分申請を出すと、法曹界(法律に関する実務に従事する人たちの社会)では‘世宗(セジョン)が仕損じた’と言っていた。 仮処分申請が受け入れられようとするなら二種類を認められなければならなかった。
①契約が無効に該当するという点。
②正式裁判に先立ち仮処分をしなければならない程緊急な問題という点.
今まで芸能人契約紛争は‘緊急性がない’ということが通説だった。

“私たちはこの件が緊急な問題と主張しました。 東方神起のようなアイドル スターは寿命が短くて2~3年訴訟すれば芸能人生命が終わるという主張を裁判所が受け入れてくれたのでしょう。”

イム弁護士も、やはり初めには仮処分を考えもしなかった。 “初めて相談する時は‘契約無効判決は受けることができる。 ただし,しばらく活動をできないこともある’と知らせました。 2人が参加しないのにはこういう理由もあるでしょう。 その後、法律検討をしてみて仮処分にして見なければという考えを持ちました。”

-SMはどのように対応できるんですか?

“色々方法があります。 異議申請または抗告を出したり,私たちに‘はやく本案訴訟提起しなさい’という提訴命令申請を出すんです。 契約が有効だという本案訴訟を提起してもかまいません。 ところでまだ何もしてません。 私たちは仮処分を通じて望むことを成し遂げました。 契約を停止させて自由に活動することができるようになりました。 もちろん収益金を精算しようとするなら正式裁判で争うべきだがそれは急ぐことではないのです。”

-では、芸能人らが仮処分申請をたくさん利用するでしょうね?

“専属契約無効訴訟の新しい解決方案を提示したわけです。”

演芸企画会社らがピリッと緊張するほかはない理由である。 契約が不合理だと判断されればいつでも仮処分を通じて速かに裁判所の判断を受けてみる道が開かれたためだ。 “東方神起が後輩らに大きい贈り物をくれたということでしょうね。 契約を維持しても良く、解約してもかまわないから,オプションがもう一つできたということです。”

芸能界不平等契約慣行は慢性病であろうか。 故チャン・ジャヨン氏事件で注目をあびたがまた静かになった。

-不公平な契約が頻発する理由が何ですか?

“市場進入障壁があまりにも高いからなのです。 大型企画会社を通じなければ最初からデビューできない構造です。 典型的な甲-乙関係でしょう。 乙は契約内容を問い詰める立場になれないで、ただ‘印鑑を押すかやめるか’のみ決定できます。 契約書条項もとても曖昧です。”

‘すべての放送出演および国内外演芸活動に関する権利はSMにある。’ SMと東方神起の契約書にある文句だ。 こういう包括的な文句は紛争を誘発する。 今回の争いにも東方神起3人の化粧品会社投資が契約違反か違うかする争点が含まれていた。 SM側は化粧品広告受注などに影響を及ぼすので違反という立場. 東方神起3人側は“三星電子株式を買うのも許諾受けなければならないという論理だ。 すべての活動を制約を受けるべきだとすればそれこそ奴隷契約”と反論している。

-東方神起という大スターさえこういう契約を我慢してきた理由が何ですか?

“演芸マネジメント産業は歌謡界と非歌謡界で明確に区分されています。 歌謡市場は3代メジャー会社が独占しています。 これらはトレーニング,レコード製作,流通網などインフラを全部整えています。 新事業者が進入しにくい市場です。 独占市場でしょう。 東方神起さえ永遠な乙です。”

-他の分野はどうなのですか?

“歌謡でない分野は競争市場でしょう。 人脈だけあって良い子供たちを連れていれば企画会社を整えることができて成功できます。 進入障壁が高くないとの意でしょう。 当然企画会社力が相対的に弱いです。”

俳優ら世の中では‘エスコルレイティング条項’を契約に含ませる慣行が存在するといった。 新人でも人気を得れば契約条項を上方修正するのを意味する。

-再発を防ぐ方法があるでしょうか?

“ストライキができなければなりません。”

芸能人らがストライキする? 想像しにくい光景だ。 だが彼は真剣だった。 ストライキをできないならば労組が利益団体で活動できなくて,労組が自分の役割をできないとこのような不平等は直すことができないといった。

“米国芸能人らは労働組合すなわち,ギルドで一つになっています。 製作者と演技者側が団体協約を結んでいます。 新人俳優が製作者と契約する時も労組のサインを受けなければなりません。 不公正な契約をするのは難しいです。”

-芸能人ストライキが本当に可能ですか?

“米国俳優らがストライキしたという話聞いたことはありませんでしたか?”

昨年12月米国俳優組合(Screen Actors Guild,SAG)はストライキ直前まで行った。 米国映画放送制作家連合(ALLIANCE of Motion Picture and Television Producers,AMPTP)と団体協約交渉が決裂したためだ。 去る6月,約1年間引いてきた団体協約交渉が最終終えられて長かった葛藤がやっと結末を見た。

-韓国でも可能でしょうか?

“ペ・ヨンジュン,チャン・ドンゴンが動けば大丈夫です。”彼は‘組織された個人’より‘圧倒的な1人’が重要だと話しました。 その例として韓国放送作家協会を聞いたのです。

“作家らが放送会社と結ぶ標準契約書は甲と乙がこんがらかる程公平です。 キム・スヒョン作家が出たためでしょう。”キム作家は1987~1995年作家協会理事長時期執筆拒否に先に立って放送会社との著作権問題を解きほぐしました。

-韓国トップスターらが自分の仕事でもないが出てくれますか?

米国はU2や、リチャード・ギアのようなトップスターらが先に立ちました。 私たちはスター級の中で誰も銃隊を担がないんです。 裁判所決定されてきたのに有名芸能人中、誰も東方神起懸案に対して言及しなかったんですよ。 もし米国でこういう事があったとすればトップスターらが一言ずつ言ったでしょう。”

最も気になったものを尋ねた。 簡潔な返事が帰ってきた。

-企画会社主張にも主張もどの程度一理があるんじゃないですか?


“‘投資危険ために長期契約は避けられない’という件は、企画会社らが十数年目繰り返す論理でしょう。 だが裁判所は一度もその論理を認めなかったです。”

裁判所の判断はいつも明確だった。 今回の事件でも裁判所は“投資危険性が高いという理由だけで長期の契約期間と多すぎた損害賠償額が正当化されると見ることはできない。 投資危険は経営上技法を適用して相当部分緩和できるものと見られる”と明らかにした。

変化はすでに始まった。 JYPエンターテイメントは先月新しい専属契約書養殖を作った。 これを審査した公正取引委員会は標準専属契約書基準を充足する‘公正契約’としながら合格点を与えた。 演芸マネジメント産業全般を改革する法案も文化部と国会を中心に準備されている。

“前近代的事業方式を繰り返してはいけません。 人を抑圧して絞り取って利益を出す構造はさらに持続してはいけません。”


イム弁護士は芸能人専門弁護士‘2世代’で挙げられる。 芸能人個人より演芸・文化企業を相手にコンサルティングと訴訟をするという意味からだ。 芸能人関連事件訴訟をたくさん引き受けたチェ・ジョンファン,ホン・スンギ弁護士が1世代と呼ばれる。 太平洋と世宗(セジョン)というメジャーローファームが出たという点のためにも今回の事件は演芸企画会社と芸能人の訴訟が2世代上から進んだという意味を持つ。 訴訟が進化しただけ芸能界も質的に改善されることができるだろうか。

“今回が絶好の機会です。 東方神起という名前の価値のおかげで問題が公論化され、芸能人らが仮処分という新しい‘武器’を手に握ったたからでしょう。”彼の歩みに芸能界内外が注目している。


ソウル中央地方法院
第50民事部
決定
最初の契約 一次付属合意 2次付属合意 3次付属合意 4次付属合意 5次付属合意
申請人 キム・ジェジュン 2003.5.14 2003.12.3 2007.2.16 2007.12 2008.10.29. 2009.2.6.
申請人 キム・ジュンス 2000.2.12 2003.12.3
申請人 パク・ユチョン 2003.6.30 2004.1.12


事件  2009000000専属契約効力停止仮処分
申請人  1.キム・ジェジュン
       2.キム・ジュンス
       3.パク・ユチョン


    申請人たちの訴訟代理人 法務法人 世宗
                担当弁護士  パク・キョソン、イム・サンヒョク、ファン・ソノク、ムン・ヨンホ、キム・ソヨン

被申請人 株式会社S.M.エンタテイメント
     代表理事 キム・ヨンミン
     訴訟代理人 法務法人 太平洋 
           担当弁護士ハン・ウィジュ、チュ・キドン、イ・フドン、オ・グンシク、ジョ・ウソン、イ・ヒョンギュ


主文

1.申請人たちは被申請人のために各々10億を供託するか、上の金額を保険金として、至急保証委託契約 締結文書を提出することを条件として、申請人と、被申請人の間の本案の判決宣告時まで

被申請人は、

가、申請人たちの意思に反して村政人たちの放送、映画出演、公演参加、音盤製作、各種演芸行事参加など演芸活動に関する第3者との契約を交渉、締結してはならない。そして、
나、放送社、音盤製作社、公演企画社など、第3者に被申請人が関与してはならず、申請人たちの演芸活動に関して、意義を提起したり、申請人たちとの関係の中断を要求するなどの申請人たちの演芸活動を妨害してはならない。

2.申請人たちの、残りの申請は棄却する

3.訴訟費用 総3分の1は申請人たちが、残りは被申請人たちがそれぞれ負担する。


申請主旨
1.申請人たちと、非申請人の間の専属契約効力不存在確認 請求事件の本案判決宣言時まで、申請人たちと被申請人が締結した別紙記載専属契約の効力を停止する。

2.被申請人は、申請人たちの放送、映画出演、コンサートなとの公演参加、音盤製作、各種演芸行事参加などの演芸活動の関して、

가、放送社、音盤製作社、公演企画社、広告企画社、など、第3者との諸々の契約を交渉したり、締結する行為

나、申請人たちの意思に反して、申請人たちに個別的に、または、合同で演芸活動を要求する行為。

다、放送社、音盤製作社、公演企画社、広告企画社、など、第3者に対して、申請人たちの演芸活動に対して、意義を提起したり、その禁止を要請する行為。

라、その他、別紙記載 専属契約が有効であることを前提に申請人たちの自由な芸能活動を妨害する一切の行為をしてはならない。

3.<span style="COLOR: #ff0099">被申請人が第2項の命令に違反した場合は、その違反行為1件につき10,000,000ウォンずつを申請人たちに支払う。</span>



理由


1.事案の概要

記録、及び全体の主旨によれば、次の事実が証明できる。

&#44032;、申請人たちは、2004.1.14 ファーストアルバムをリリースして公式にデビューしてから現在まで、国内外で厚いファン層を形成し、旺盛な活動を展開している男性5人組歌謡クループ&rsquo;ドンバンシンギ&rsquo;の構成員であり、非申請者は、音盤企画、及び製作、流通、演芸人マネージメントなどの主要業務領域を行う大型演芸企画社である。

&#45208;、1980年代中盤以後、国内芸能産業規模が拡大するに従って、被申請人は、演芸人の日程管理、出演契約仲介のような単純補助業務を越えて、長期的投資と企画を通して、有望株を直接発掘、育成し、音盤など作品の製作、流通を主管し、積極的なプロモーションと管理で所属演芸人の人気を形成、維持する専門マネージメントシステムを国内に先導的に導入した。グループ&rsquo;ドンバンシンギ&rsquo;もやはり、そのような被申請人の専門マネージメントシステムを通して、育成された実例として、申請人たちは、演芸人志望生時期から(申請人 キム・ジェジュンの場合は約3年、申請人 キム・ジュンスの場合は訳6年間の練習生期間を持った)大きな人気を謳歌するようになった現在まで、演芸活動はもちろん、日常生活の大部分を被申請人の全面的な管理に依存してきた。


&#45796;、申請人 キム・ジェジュンは、2003.5.14、申請人キム・ジュンスは、2000.2.12、申請人パク・ユチョンは、2003.6.30被申請人と各、最初の専属契約を締結して以来、下の票記載のように5次に渡って契約内容中、一部を変更する付属合意(以上の最初の契約、及び、付属合意を合わせて&rsquo;この事件 契約&rsquo;だとする)をし、現在、申請人たちと被申請人の間に適応されているこの事件契約内容、及び、主要変更内訳別紙の記載のようになっている。


<p><table style="WIDTH: 383pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="509" x:str=""><colgroup><col style="WIDTH: 89pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 3808" width="119"></col><col style="WIDTH: 49pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 2080" span="6" width="65"></col></colgroup><tbody><tr style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height="24"><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 89pt; HEIGHT: 18pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl24" height="24" width="119"><font size="2" face="MS Pゴシック"> </font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 49pt; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl26" width="65"><font size="1" face="MS Pゴシック">最初の契約</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 49pt; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl26" width="65"><font size="1" face="MS Pゴシック">一次付属合意</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 49pt; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl26" width="65"><font size="1" face="MS Pゴシック">2次付属合意</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 49pt; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl26" width="65"><font size="1" face="MS Pゴシック">3次付属合意</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 49pt; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl26" width="65"><font size="1" face="MS Pゴシック">4次付属合意</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; WIDTH: 49pt; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl26" width="65"><font size="1" face="MS Pゴシック">5次付属合意</font></td></tr><tr style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height="24"><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 18pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl27" height="24"><font size="1" face="MS Pゴシック">申請人 キム・ジェジュン</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl25"><font size="2" face="MS Pゴシック">2003.5.14</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl25"><font size="2" face="MS Pゴシック">2003.12.3</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl25" rowspan="3"><font size="2" face="MS Pゴシック">2007.2.16</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl25" rowspan="3" x:num=""><font size="2" face="MS Pゴシック">2007.12</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl25" rowspan="3"><font size="2" face="MS Pゴシック">2008.10.29.</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl25" rowspan="3"><font size="2" face="MS Pゴシック">2009.2.6.</font></td></tr><tr style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height="24"><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 18pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl27" height="24"><font size="1" face="MS Pゴシック">申請人 キム・ジュンス</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl25"><font size="2" face="MS Pゴシック">2000.2.12</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl25"><font size="2" face="MS Pゴシック">2003.12.3</font></td></tr><tr style="HEIGHT: 18pt; mso-height-source: userset" height="24"><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 18pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl27" height="24"><font size="1" face="MS Pゴシック">申請人 パク・ユチョン</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl25"><font size="2" face="MS Pゴシック">2003.6.30</font></td><td style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class="xl25"><font size="2" face="MS Pゴシック">2004.1.12</font></td></tr></tbody></table>


2.非保全権利に関する判断

&#44032;、善良な風俗、その他、社会秩序に違反する事項を内容にする法律行為は、無効である。(民法第103条)。私的自治の実現の手段の契約自由の原則は、法秩序が許容する範囲内でのみ認定できる。

&#45208;、先立って、見た基本的事実関係を初めとして、記録、及び、いくつかの 尋問全体の主旨によれば、以下の事情が証明される。

1)申請人たちのデビューの頃、以前から国内歌謡界は、被申請人のような専門マネージメントとシステムを備え、市場を分け持つ少数の演芸企画社所属歌手たちによって主導されていた。これら、芸能企画社たちが、オーディションなどを通して、有望株たちを初期に発掘して、長期間の訓練、準備過程を経て大衆文化に対する主消費層の要求を満足させるイメージを具現したり、直接、流行を先導する企画力を土台として産業的成功を得る事例が増えるに従って、個人的な資質のみでなく、所属会社の名声や、企画力、または、プロモーションなどのマーケティング能力が歌手としての成功を左右する決定的なパラメーターとなり、このような現象は、行くに連れて固着化しながら、大型演芸企画社たちの市場支配力はどんどん強化されてきた。一方、上のような専門マネージメントシステムの終着は、演芸企画社たちの立場では、演芸人育成、管理などのための投資費用、及び、危険の急増を意味し、これに演芸企画社たちは、投資費用回収を担保として利潤極大化を企てようとしてこの事件の契約のような所属演芸人との間に違うマネージメント社を通しての演芸活動を制限する専属契約を締結するようになった。

このような契約の背景と、役割構造の特性上、専門化されたマネージメントシステム環境から、演芸企画社が持つ取引上の地位は、専属契約の所属芸能人(歌手)に比べて構造的に優越されていることが一般的な現象である。

<span style="COLOR: #ff0099">申請人たちもやはり、公式デビュー以前、他の演芸人志望生と同じように成功を条件である専門マネージメントシステムを羨望し、被申請人の主導する選択に順応することしかできない立場で初めての専属契約及び、1次付属合意を締結した。</span>それだけでなく、歌手として、立地を築いた後に締結された残りの付属合意過程においても、相変わらず、被申請人との対等な交渉力や、協商力を確保することができないまま、被申請人が公正取引委員会に事情処置に関連した訴訟での裁判所の判決内容を反映させるとか、申請人たちの立場を考え合わせた恩恵授与としての一般的に提示された修正案を、具体的な交渉なく、そのまま受け取っただけだ。(よって、上の付属合意過程において、申請人たちは、被申請人と対等であったり、より優越された交渉力をもった協商主体だったという非申請人の主張は受け入れられなかった)

2)この事件契約の効力期間(第2条)を良く見てみると、最初の契約当時には、デビュー音盤リリース日から10年だったものが、<span style="COLOR: #ff0099">申請人たちのデビュー音盤リリース日である、2004.1.14.直前に(長期間、歌手デビューのために努力して来た申請人たちとしては、協商力が最小であった時期だと思われる)締結された1次付属合意を通して13年に延長され、契約の満期日は、最短2017.1.13.になった。(</span>申請人たちの個人の身上に関する事由によって活動できない期間だけ契約期間が自動延長されるため、兵役を終えていない申請人たちの軍隊服務期間などを考え合わせると、契約満期日は、それよりももっと延長されることになる)このような13年の契約期間は、申請人勝ちと被申請人が提示した国内歌手の専属契約事例中極一部(被申請人所属歌手であるボアやユ・ヨンジンの15年の事例など)を除外して、最長期間に該当する。特に、申請人たちは、新しい傾向や流行に敏感に反応する青少年たちが主要なファン層とするいわゆる&rsquo;アイドルスター&rsquo;として似ている性格のその他グループが踏んできた事例と照らし合わせ、他の音楽ジャンルや、演芸領域を開拓する場合を別にして、少なくても現在のような頂上級の人気を謳歌する活動期間はかなり制限されるしかないだろうと思われ、<span style="COLOR: #ff0099">場合によっては、申請人たちが演芸人として広げていけるであろう全盛期の大部分をこの事件の契約期間内に属し、その芸能期間に関する全ての権利が被申請人に帰属する可能性もかなり大きい。</span>

3)また、この事件契約で被申請人の契約違反に対応する申請人たちの契約解約権、ないし選択権自体を一切 挙論 されておらず、被申請人を合意解約をする場合でも下に見られるように巨額の損害賠償金ないし、違約金を支払わなければならないこととなっている。(第11条第3項)これは、被申請人は、契約された内容の全部もたは、一部を他社に移管して使用することが出来、(第3条、第10項)他社に申請人たちに対する管理を代行させることができ第4条)申請人たちの不誠実な行動によっては、その活動を中止させ、損害賠償を求めたり、損害賠償なく、契約を解除でき、(第11条 第1項 第3項)申請人たちの収益性や、誠実度によって、契約履行是非を比較的自由に選択できる点が明らかに対比される。

4)一方、この事件契約の損害賠償額条項(第11条第2項、第3項)によると、申請人たちは、契約を解除させようとすれば、被申請人に損賠賠償として総投資額(プロモーション費用、及び、その他どのような形態でも支払われたり、使用された諸般の費用)の3倍及び、残りの契約期間の間の一室利益の2倍を賠償しなかればならないのだが、これは、その規模自体もとてつもなく大きいばかりでなく、算定基準となる、総投資額や、一室利益の概念も主観的可変的なだけでなく申請人たちと同じように頂上級の人気を謳歌していて、経済的にも成功を修めている所属芸能人であるほど、その<span style="COLOR: #ff0099">賠償規模は、拡大されていくため、契約期間からの離脱はより、徹底的に遮断する手段として活用されるように思われる。反面、非申請者が契約を違反する場合の損害賠償予定額や、違約罰に対しては何の定めてあるものもない。結局、上の損害賠償額予定条項は損害の回復ないし、契約違反に対する制裁という本来の範囲を超えて、ただ、被申請人の収益極大化に寄与しようと申請人たちがこの事件契約関係から離脱することを根本から崩壊することによって、先立って見た、13年以上の契約期間の間申請人たちを被申請人に隸屬させる仕掛けとなっており、これを容認することが困難である。</span>

5)これに関して被申請人は投資危険の高い業界特性上新人発掘及び、投資を促進して競争業界の無賃乗車を防止しようとして専属契約期間を長期に設定して損害賠償額の予定を通してこれを強制することは不可避であり、特に、最初から海外進出を目的に結成された&rsquo;トンバンシンギ&rsquo;グループの場合、安定的な海外活動の為には国内での準備、検証期間、及び、海外現地エージェントとの長期契約(日本活動の為の現地のAvexエンターテイメント株式会社と締結したエイジェンシー契約期間7年)が必須条件であった為に仕方なく契約期間を13年に決めるようになったことで、収入の分配条件もやはり、前例がないくらい申請人たちに有利になるように運営されていて、この事件契約の内容に何の問題もないという主旨の主張をしている。
しかし、芸能事業において、初期の新人を育成するにおいて、多くの費用と時間が必要になり、その中で少数だけが産業的に成功をえることになるのに従って、投資危険が高いという理由だけでこの事件の契約でのような長期の契約期間と膨大な損害賠償額予定が正当化できると見ることが出来ない。<span style="COLOR: #ff0099">投資危険要素は、演芸事業の特性を考え合わせた財源形成や、危険配分に関する経営上の技法を適用し、相当な部分は分散、緩和することができることだと思われ、所属演芸人の成長段階、大衆的な人気、収入展望などを反映して契約を当事者双方が均等に選択の機会を持ち、損益補遺文に関する責任と権限を分けることが出来る形態の契約がいくらでも可能</span>になると思われる。ましてや、先立って見た、国内歌謡市場の独占的な構造に照らしてみる時、この<span style="COLOR: #ff0099">事件契約でのような強制された長期専属契約は競争業界の無賃乗車を防止するよりもむしろ、新規事業者の市場参与を遮る侵入障壁として可能であり、被申請人のような大型演芸企画社の市場支配力</span>をより硬いものとするに違いないと言えるだろう。

また、被申請人が言っている、Avexエンターテイメント株式会社とのエージェンシー契約の締結始点、期間などに関して、他の別の証明が無い点から、果たして、被申請人が、表に立たせる海外活動の期間の確保の必要性がこの事件の契約期間13年を正当化する事由になると決め付けることは難しいと言える。また、仮に、被申請人の主張のように国内演芸界での成功を海外市場に繋いでいくためには、現地での安全的な活動期間の確保が必要だとしても、この事件でのように、デビュー以前の段階から最初に約定した13年の契約期間の間、被申請人だけ一方的に契約関係運営の裁量を持ち、申請人たちは、追加協議や、契約関係調整を要求することができる最小限の権限ですら持つことができない構造になっている契約が正当化できると見ることができない。一方的に演芸人専属契約の特性上、演芸人個人の活動の自由には相当な制約が伴うのは仕方ないことだと考えてみても、この事件の契約書の内容自体を見るときに、被申請人は申請人たちに&rsquo;人気の管理&rsquo;というかなり、抽象的な義務、及び、日程に対する通達義務だけを負担するという反面、(第5条)、申請人たちには、&rsquo;活動にたいする契約や約束を個人的にできず、作品活動と演技にだけ専念&rsquo;しなければならず、(第1条)被申請人が指定する人をマネージャーとして受け入れ、諸般の日程に対する管理代行を一任し、被申請人及び、マネージャーが要求する日程に対する出演義務を与え、毎年2枚以上の正式アルバムを製作し、それに伴う録音、及び、演芸活動を遂行し、アルバム製作の時期は、被申請人が定め、申請人たちはこれに無条件従わなければならないと言うなど(第6条)権限と義務の配分が少なくとも、<span style="COLOR: #ff0099">契約内容の文面上では著しくバランスを失っていると言える。演芸企画社の立場から海外進出のためには契約期間の長期化がきわめて重要だとしても、演芸人マネージメント契約は単純な雇用関係や、サービス提供関係ではなく、トータル的な活動全般が管理対象になる契約であるという点を考え合わせて、海外進出と関連しても、その将来のヴィションと計画、そして、海外協力会社との契約内容などに対する最小限の説明を提供を受け、海外進出による契約条件調節を要求できる機会をもてるようにすることが望ましいといえることなのに、この事件契約は、このような期待値に全く達することができないことは勿論、かなりの一方的な拘束関係で構成されていて、上のような海外進出のための長期契約の必要性という自由だけでは全てのほかの不均衡条件を正当化するには不足である。</span>

6)その他、被申請人がこの事件契約の主要内容である契約期間と損害賠償予定条項などをそのまま置いたまま、申請人たちの立ち位置を考え合わせて、収入分配条件の一部を改善したと言ったが、被申請人の優越した地位などを利用して締結した草創期の専属契約の一方的な構造が維持されている以上、この事件契約の内容上欠点が治癒されたと見ることが出来ない。


&#45796;、以上の事情を総合してみると、この事<span style="COLOR: #ff0099">件契約の主となる骨格は、被申請人が優越した地位を利用して、不当な支配力を行使して、申請人たちに過ぎた反対給付 や、不当な負担を負わせ、その経済的自由と基本権を過度に侵害していることで、善良な風俗、その他社会秩序に違反した事項を内容としている法律行為として、この契約内容の全部または、一部が無効であり、合理的存続期間の道科を理由にその効力が消滅したと見ることができる余地がかなりあると判断できる。</span>

従って、<span style="COLOR: #ff0099">申請人たちは、被申請人たちを相手にこの事件契約内容による専属関係の尊属を前提に、申請人たちの意思と関係なく第3者を公演及び、出演その他演芸活動に関する契約を対決する行為の中止を要求し、さらに、申請人たちが、被申請人の関与や介入なく、別途にする芸能活動に対して、異議提起、その他、妨害行為の禁止を求める非保全権利があるということである。</span>


3.保全の必要性に関する判断


&#44032;、民事執行法第300条、第2項で規定する臨時の地位を定めるための仮処分は争っている権利関係が本案訴訟で確定されるまでの間の仮処分権利者に発生するであろう著しい損害を避けたり、緊迫した危険から守るために、またはその他、必要な理由がある場合に限って許される応急的、暫定的な処分として、このような仮処分が必要かどうかの可否に当たって、仮処分申請の容認可否についての当事者双方の利害得失関係、本案訴訟においての将来の勝敗の予想、その他、諸々の事情を考慮して合目的的に決定されなくてはならない。

&#45208;、この事件の場合、演芸人専属契約はどう自社の間の高度の信頼関係を前提に維持されなければならないのに、記録、尋問の主旨によって証明されるこの事件の<span style="COLOR: #660066">申請前後に表面化された葛藤要因とそれに対する双方の対処方式、及び、形態を見れば、申請人たちと被申請人の間のマネージメント契約の土台のなる基本的な信頼関係が既に崩れていることと見られ、この事件契約の有・無効を論じる前に、両者間にこれ以上、精神的な専属関係が維持されるのは難しいと判断する。それだけでなく、国内演芸市場で被申請人が持っている影響力を考え合わせて見るとき、この事件本案判断が長期化する場合、その期間の間、申請人たちの独自的演芸活動は大きく制約を受けることが予想され、これは、契約関係の単純な経済的な側面を越えて、申請人たちの職業選択の自由と活動の自由など憲法的基本権についてまで深刻な侵害要素として作用される憂慮がある。</span>反面、この事件仮処分が容認される場合発生する有・無形的損害に関する被申請人の主張は、大部分証明ができないか、不足である。
従って、本案訴訟で権利関係の争いが最終的に遮られる前まで、申請人たちが独自的な演芸活動を出来るようにする臨時の地位を定める保全の必要性がまた証明される。


&#45796;、但し、この事件申請の具体的な容認範囲に関して見ると、この事件契約に期して申請人たちが負担する主となる義務である演芸活動は一身専属的な作為債務として、他人によって代わることができないものであり、この事件契約の無効、または、効力喪失が判決として確定される前でも、<span style="COLOR: #ff0066">申請人たちがその履行を拒否する場合、被申請人が申請人たちを相手に損害賠償などを請求する他のしかるべきその強制履行を求める方法がない点、寧ろ、この事件契約による専属関係が維持されなくても、個別交渉を通して、現在のようなグループ活動を継続する可能性も排除することができない点、既往の活動による収入配分比率などが事件契約の一部条項は仮処分段階で無効だと断定するには難しく、今後必要な精算の基礎となる点、その他、保全処分手続きの応急性、暫定性、執行可能性 などを考慮する時、この事件申請主旨中、被申請人に対して、本案判断時まで、申請人たちの意思に反する演芸活動に関する契約交渉、締結行為を禁止したり、申請人たちの独自的な演芸活動に関して被申請人の市場支配力を利用した妨害行為の排除を命ずることで、申請人たちの権利保護に充分であると判断できる。</span>従って、この範囲を越えて、本案判断に先立って、この事件契約の効力を全面的に停止したり、被申請人の申請人たちに対する芸能活動要求行為などの禁止を命じ、または、被申請人の禁止命令違反に備えて、前もって干渉強制を命ずる実益や、保全の必要性は認定が難しい。


4.結論

そうであるならば、この事件申請は、主文第1項記載範囲内で理由があり、 担保提供を条件として容認し、残りの部分は理由なく棄却することとし、主文と同じように決定する。


2009.10.27

裁判長  判事  パク・ビョンテ
     判事  イ・クギョン
     判事  イム・ヒョリャン


東方神起 3人側 ”続けて トンバンシンギとして活動したい。
동방신기 3인 측 "계속 동방신기로 활동하고 싶다"moneytoday starnews


所属会社SMエンターテイメントと専属契約問題において、葛藤している東方神起のヨンウン・ジェジュン、ミッキー・ユチョン、シア・ジュンス側が東方神起でずっと活動したいという意を繰り返し明らかにした。

メンバー3人の弁護を受け持っている法務法人セジョン側関係者は、28日午後マネートゥデイ スターニュースと電話通話で
"メンバー3人は、東方神起として活動したい"として
"東方神起という名前でここまで成長したので、ずっと東方神起で活動したいのが当然なのではないか
"と話した。

だがこの関係者は訴訟に参加しなかった二人のメンバー ユノ・ユンホ、チェガン・チャンミンと、メンバー3人の協議可否に対しては"私が話せる部分ではないようだ"として言葉を慎んだ。

この関係者は専属契約無効および収益分配などの内容に対する本案訴訟件に対しては"今週内に進行することは無理であるようだ"として
"来週に進行することになるだろう"と説明した。


東方神起3人、”ファンたちの信頼に感謝・・・・声援に応える”
동방신기 3인, "팬들의 신뢰에 감사...성원 보답하겠다"        リビュースター


男性グループ東方神起のヨンウン・ジェジュン、ミッキー・ユチョン、シア・ジュンスが所属会社SMエンターテイメントとの専属契約効力停止仮処分訴訟で一部勝訴判決を受けたのに関連して公式立場を伝えた。

去る27日三メンバーの法律代理人の法務法人セジョン側は
"裁判所はSMがメンバー3人の芸能活動に関する第三者との契約を交渉、締結することはできない。そして、メンバー3人の独自の演芸活動を邪魔してはいけないという決定を下した"とし
"メンバーらのこの間の主張を、ほとんど大部分受け入れる判断をした"と明らかにした。、
引き続き
"決定の形式は一部認容だが、その内容は事実上東方神起の全面勝訴"として
"この決定を基点に東方神起メンバー3人は、SMとの専属関係から抜け出し、SM側の妨害なく自由に独自の芸能活動ができるところが保障された"と強調した。

セジョン側は
"上の判決に対し東方神起のメンバー3人は、裁判所の賢明な判断に大きな感謝を感じていて、特にこの間、ファンたちが見せてくれた絶対的な信頼と声援に心より感謝している。不当な専属契約から抜け出して自由な芸能活動をすることができるようになったからには、メンバーらの個性を生かした真のアーティストとしての姿を見せることで声援に報いるという意向を明らかにした"と伝えた。

最後にセジョン側は
"東方神起のメンバー3人は、いままでと同様に完全な姿で活動することができるように最善を尽くす"としながら
"既存の不当な収益金精算、全く支給されていない今年2月以後の収益金分配など残った問題らに関してもSM側と十分に協議して円満に解決することができるように努力する"と明らかにした。

一方、ソウル中央地方民事合議50部(パク・ビョンデ首席部長判事)は去る27日東方神起のメンバー3人がSMエンターテイメントを相手に出した専属契約効力停止仮処分申請に対して一部認容決定を下した。 裁判所は"SMエンターテイメントが東方神起メンバーらの意思に反して公演など演芸活動に関する契約を締結したり、メンバーらの独自の演芸活動を邪魔してはいけない"と判示した。

これに対してSMエンターテイメント側は28日報道資料を通じて
"この程結果で契約が無効と認められなかったが,一部認容された部分があって直ちに異議申請をする"としながら
"また仮処分結果が出る前までマスコミの報道や対応を自制しろとの裁判所の要請により、その間明らかにしなかった正確な事実関係および当社の立場を近い将来また公式に発表する予定だ"という立場を明らかにした