署名サイトchange.orgより。
≪自ら猫を川で溺死させる動画を生配信した男性に厳罰処分を!≫
上記サイトより署名の説明文を転載いたします。
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動物虐待は犯罪です!長野県警に猫を川で溺死させた男に厳罰処分の声を届けましょう!
2014年6月29日15時ごろ
人として残虐な行為がネットの動画配信サイトで生中継されました。長野県在住の男性が、自身がカメラ撮影し、野良猫を殺す様子を「実況」する形で放送されました。揺れる画面には川の浅瀬に置かれた金属製の 檻が映り、中には白い猫が入れられていた。男性は川岸に立って「くそっ水が。あともうちょっと。だめだ微妙に浅いんだよな」としゃべりながら、金属の棒を 使って檻ごとさらに深くに沈めようとしていました。
注意! >閲覧にはご注意ください、残酷なシーンが含まれています。
https://www.youtube.com/watch?v=XZM7WLzyRbs
猫の体は半分程度、水に浸かっていました、「これでいいや沈められねえ。ああやっておくしかないよ。まだ生きてる けど、震えてきてるから。早く処分したいけど、どこ探しても浅いし。檻が重い」と、川の浅瀬に放置したまま車に乗り込んで、来た道を引き返し始めたのです。
視聴者から「放送でやるなよ」「非常識ってやつだな」「頭おかしいと思う」「愛護団体に通報しますた」といった言葉が絶え間なく書き込まれ、 コメント読み上げソフトの機械音声がそれを男性に伝えていた。それに「うるせーあとで処分してきますよ」と反応し、笑いながら車を走らせていた様子が中継されたのです。
その後、この不幸な猫はその男により死亡が確認され、川に亡骸を流されてしまいました。
現在この男性は長野県警に任意で事情聴取を受けていますが、
明かにこの男性の残虐な行為は
動物愛護管理法違反の可能性があるはずです!
動物愛護管理法44条では『愛護動物をみだりに殺し、または傷つけた者は、2年以下の懲役または200万円以下の罰金に処する』と定めています。
又、
動物愛護管理法44条では、保護の対象になる『愛護動物』として、『牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる』をあげています。このほか、人が所有しているほ乳類や鳥類、は虫類の動物も対象になります。
今回は、猫を川に沈めて殺すという悪質なケースです、そして猫は”愛護動物”なのです。
檻に猫が入れられ、沈められていく行為が人の手で行われた場合、自治体の実施している、やむをえず行っている殺処分とは異なり、不必要な行為を「みだりにやっている」可能性があるはずです!
又、過去の残虐な殺人事件の犯人も、動物を殺すことからスタートし、その達成感の後、幼児、大人と、弱いものから順に殺めていく犯罪に手を染めていくケースが報告されています。
この男性の行為は今後の凶悪犯罪への引き金にもなりかねません。
野良猫でもこの世に生まれてきて、何の権利があって自分の命が殺められる行為を全国に中継させられて見せしめにされるのでしょうか?
こんな動画を見せられた一般の方々もどれほど不快な思いをされたでしょうか?
この猫ちゃんもどうしてこんな苦しい思いをして殺されてしまわないといけないのでしょうか?
ご賛同いただける皆様、現在、長野県警察本部にて事情聴取されている男性への厳罰処分を求めるご署名に皆様何卒ご協力くださいませ。
このような残虐な人間により命を殺められた猫ちゃんへ
人間代表として謝罪したいです。 ごめんね、助けてあげられなくて。。。
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以上です。