遺産相続をする遺産相続をする権利を持った人は民法で定められているのです。
法定相続人と呼ばれています。
具体的な法定相続人について説明しましょう。
まず配偶者(婚姻の相手のことですね)です。
夫または妻だと思いますが、婚姻関係のないいわゆる内縁の妻は相続権がありません。
それから子供です。
子供(いくつになってもかわいいものなんていいますね)は実子と養子、内縁の妻の子供(出生率が下がっているといわれて久しいですが、保育園などが少なくて、育児環境が整っていないこともその一因でしょう)です。
子供と養子は何人でもすべて法定相続人となります。
大事なのは内縁の妻の子どもも相続人となるのです。
遺産相続でトラブルとなるケースとして、実子と内縁の子どもの争いが多いようですね。
どうしても感情的になってしまうのです。
それから、まだ生を受けていない胎児にも相続権があることも大切なんです。
また、孫、ひ孫にも相続権があります。
これらの関係は直系卑属と呼ばれるもので、家系図を書くと縦方向に下りる線となります。
それから、縦方向に上がる線が直系尊属と呼ばれます。
父や母、祖父母とされています。
直系卑属がいない場合に直系尊属が相続人となるのです。
また、直系尊属、直系卑属がいない場合には兄弟姉妹、そしてその子どもが相続人となるはずです。
これらすべての方が法定相続人となりますが、遺産相続に関しては相続順位が定められています。
順位に従って、相続権が発生するのです。
配偶者は常に相続権を持ちます。
そして、直系卑属が第1順位です。
直系卑属がいない場合に第2順位の直系尊属が相続します。
直系尊属もない場合に第3順位の兄弟姉妹ようですよ。
また、相続する割合は順位が下がるにしたがって、減少するようになっています。
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