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遺産相続

ネットで遺産相続を調べてみると、自分でやるのは困難なから行政書士などの専門家に任せたほうがいいとか、大抵の場合は争いごとになってしまうから、自分の遺産相続分をどんな感じで確保するかを考慮しておいてくださいといった記事が多いようです。

遺産相続をする場合、殆どの方はもらうことだけを考えているでしょうが、負債も引き継ぐことになります。
プラス、マイナスすべてが遺産となるのです。
遺産相続をした場合に、親の債務まで負担するというのは大変なことですから、それを避ける手段が法律では定められています。
その一つが相続放棄です。
その言葉の通り、すべての遺産相続の権利を放棄することです。
一般的には長男が家を継いでいる場合には、家屋と土地が遺産相続の対象となります。
他の兄弟は別の家を持っているんですから、相続放棄をするのです。
それでは、相続放棄に関する手続きについて説明しましょう。
相続放棄の書類は相続放棄申述書と呼ばれます。
様式は決められていますから、それに従って必要事項を記入します。
相続放棄申述書は相続人ひとりずつが作成しなければならないのです。
そして、家庭裁判所に提出します。
相続放棄の手続きは相続開始を知ってら3か月以内です。
これを過ぎますと、相続放棄は認められなくなりますから、注意が必要ですね。
もちろん、相続人全員が相続放棄をする必要はありません。
相続放棄の申述書が受理された後は、残った相続人だけで遺産相続の手続きを行うのです。
また、相続人が未成年の場合には法定代理人が代理で申述します。
相続放棄申述書が受理された後は、特別な理由がない限り撤回する事は出来ません。
珍しいことですが、脅迫によっては放棄を強要されたことが証明できて撤回が行われたケースがあります。