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(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、
当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、
提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても同様とする。
(手数料)
第11条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(株主の住所等の届出)
第12条 株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者は、
当会社所定の書式により、その氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
これらを変更した場合も同様とする。
2 当会社に提出する書類には、前項により届け出た印鑑を用いなければならない。
(基準日)
第13条 当会社は、毎事業年度末の最終の株主名簿に記載又は記録された
議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を
行使すべき株主とする。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として
権利を行使すべき者を確定するために必要があるときは、
臨時に基準日を定めることができる。
ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主名簿記載事項の記載請求)
第9条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は
記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、
その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又は
その相続人その他の一般承継人及び株式取得者が記名押印し、
共同で申請しなければならない。
ただし、会社法施行規則22条1項各号で定めるところにより、
株式を取得した者が単独で請求できる場合には、この限りではない。