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第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式の総数は、1000株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式を譲渡によって取得するには、
取締役全員の承認を受けなければならない。
(株式の相続人等に対する売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、
当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載請求)
第9条 当会社の株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は
記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、
その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又は
その相続人その他の一般承継人及び株式取得者が記名押印し、
共同で申請しなければならない。ただし、会社法施行規則22条1項各号で定めるところにより、
株式を取得した者が単独で請求できる場合には、この限りではない。