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第3章 株主総会
(株主総会の権限)
第14条 株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、
決議する事ができる。
(招集及び招集権者)
第15条 株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、
臨時株主総会は、必要に応じて招集する。
2 株主総会は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,取締役社長が招集する。
3 株主総会を招集する時は、会日より1週間前までに、
議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。
ただし、総株主の同意があるときはこの限りではない。
(議長)
第16条 株主総会の議長は社長がこれに当たる。
2 社長に事故があるときは、取締役会の決議の一致をもって他の取締役がこれに代わる。
(決議の方法)
第17条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、
出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(議事録)
第18条 株主総会議事録については、法務省令で定めるところにより
その経過の要領及びその結果等を記載又は記録し、
議長及び出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名を行ない10年間本店に備え置く。