※にほんブログ村ランキング参加中です!1日1回、皆様の温かいポチをお願いします!
皆さま、こんにちは。14期生の百瀬です。
本日は「発明者」について、少しだけ真面目な話をさせていただきます。
まず、特許法では、発明を完成したときに「特許を受ける権利」が発生すると定められています。
この「特許を受ける権利」は、発明をした人=発明者に“原始的”に帰属する、つまり最初からその人のものになるわけです。
この「特許を受ける権利」を持っているからこそ、発明者は特許庁に出願し、
「この発明について、特許してください」と意思表示ができる仕組みになっています。
少し視点を変えて、
そもそも“発明”とは何なのか?という話をしたいと思います。
発明とは、技術的思想の創作です。
ですから、「発明者」とは、“創作”をした人間である必要があります。
最近よく
「ChatGPTとかのAIが、すごいアイデアを出してくれる、AIが発明者ではないのか?」という質問があり、
「AIは、人間ではないから、発明者にはなれない」という人もいます。
裁判所も、特許法における「発明者」は自然人に限られると判断ました。
問題はそこではないのではないかと考えています。
AIは、入力されたキーワードに対応するものを、世の中のインターネットでアクセスできるもの:つまり、データベースら引っ張ってくるだけです。
だから創作はしていない、だから発明者ではないと思うのです。
ちなみにこれ自体をChatGPTに聞いたら同意してくれました。
では、AIを活用した発明の発明者はだれなのか、が次に問題となります。
AIが提案した内容を読んで、これは確かに成り立つと判断した人が発明者で、成り立つと判断した時に、発明が完成し、特許を受ける権利がその発明者に帰属することになります。
如何でしょうか。
また次回、知財関係のお話ができればと思います。
※にほんブログ村ランキング参加中です!1日1回、皆様の温かいポチをお願いします!