「発明者」 | 『売れプロ!』ブログ -「売れる」「稼げる」中小企業診断士に-

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皆さま、こんにちは。14期生の百瀬です。


本日は「発明者」について、少しだけ真面目な話をさせていただきます。

 

まず、特許法では、発明を完成したときに「特許を受ける権利」が発生すると定められています。
この「特許を受ける権利」は、発明をした人=発明者に“原始的”に帰属する、つまり最初からその人のものになるわけです。

この「特許を受ける権利」を持っているからこそ、発明者は特許庁に出願し、
「この発明について、特許してください」と意思表示ができる仕組みになっています。

 

少し視点を変えて、
そもそも“発明”とは何なのか?という話をしたいと思います。

発明とは、技術的思想の創作です。

ですから、「発明者」とは、“創作”をした人間である必要があります。

 

最近よく
「ChatGPTとかのAIが、すごいアイデアを出してくれる、AIが発明者ではないのか?」という質問があり、

AIは、人間ではないから、発明者にはなれない」という人もいます。

裁判所も、特許法における「発明者」は自然人に限られると判断ました。

 

問題はそこではないのではないかと考えています。

AIは、入力されたキーワードに対応するものを、世の中のインターネットでアクセスできるもの:つまり、データベースら引っ張ってくるだけです。

だから創作はしていない、だから発明者ではないと思うのです。

ちなみにこれ自体をChatGPTに聞いたら同意してくれました。

 

では、AIを活用した発明の発明者はだれなのか、が次に問題となります。

AIが提案した内容を読んで、これは確かに成り立つと判断した人が発明者で、成り立つと判断した時に、発明が完成し、特許を受ける権利がその発明者に帰属することになります。

 

如何でしょうか。

また次回、知財関係のお話ができればと思います。

 

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