宅地建物取引士 過去問
【問題08】
Aは、自己所有の甲地をBに売却し、代金を受領して引き渡しを終えたが、AからBに対する所有権移転登記はまだ行われていない。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
① Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をCに対抗できない。
② Aの死亡によりCが単独相続し、甲地について相続を原因とするAからCへの所有権移転登記がなされた後、CがDに対して甲地を売却しその旨の所有権移転登記がなされた場合、Bは、自らへの登記をしていないので、甲地の所有権をDに対抗できない。
③ AB間の売買契約をBから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
④ AB間の売買契約をAから解除できる事由があるときで、Bが死亡し、EとFが2分の1ずつ共同相続した場合、Aがこの契約を解除するには、EとFの全員に対して行わなければならない。
【解答】
① × 対抗できる。
登記は、第三者に対する対抗要件であって、登記がなければ対抗できない第三者とは、当事者およびその包括承継人以外の者で、登記が欠けていることを主張することができる正当な利益を有する者のことである。相続人は被相続人の有していた一切の権利義務を包括して承諾することから、当事者である被相続人と同一の立場にある。したがって、Bは、Cに対して、登記なくして甲地の所有権を対抗することができる。
② 〇
肢1で述べたように、Bは、Cに対して、登記なくして、甲地の所有権を対抗することができる。しかし、Cから譲り受けたDとBとの関係は、二重譲渡と同様の関係になり、対抗問題となる。したがって、Bは、Dに対して、登記なくして甲地の所有権を対抗することはできない。
③ 〇
Bが死亡しEとFが共同相続していることから、EとFは、解除権も含めてBの契約上の地位を承継したことになる。そして、当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からまたはその全員に対してのみ、することができる。したがって、E単独ではこの契約を解除することはできず、Fと共同で行わなければならない。
④ 〇
肢3で述べたように、当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員からまたはその全員に対してのみ、することができる。したがって、Aがこの契約を解除するには、相続により契約上の地位を承継したEとFの全員に対して行わなければならない。