宅地建物取引士 過去問
【問題05】
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に他の債権者よりも先に差し押さえるものとする。
① 不動産の売買により生じた債権を有する者は先取特権を有し、当該不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
② 抵当権者は、抵当権を設定している不動産が賃借されている場合には、賃料に物上代位することができる。
③ 抵当権者は、抵当権を設定している建物が火災により焼失した場合、当該建物に火災保険が付されていれば、火災保険金に物上代位することができる。
④ 不動産に留置権を有する者は、目的物が金銭債権に転じた場合には、当該金銭に物上代位することができる。
【解答】
① 〇
不動産売買により生じる債権に関しては、不動産売買の先取特権が生じる。先取特権は、優先弁済的効力をもつ担保物権であるから、先取特権者は、その目的物の売却、賃貸、滅失などによって債務者が受けるべき金銭などに物上代位することができる。そして、賃料請求権も物上代位の対象となるとするのが判例である。ただし、先取特権者は払い渡されまたは引き渡される前に差し押さえなければならない。
② 〇
抵当権者は、その目的物の売却、賃貸、滅失などによって抵当権設定者が受けるべき金銭などに物上代位することができる。そして、賃料請求権も物上代位の対象となるとするのが判例である。ただし、抵当権は払い渡されまた引き渡される前に差し押さえなければならない。
③ 〇
抵当権者は、その目的物の売却、賃貸、滅失などによって抵当権設定者が受けるべき金銭などに物上代位することができる。そして、火災保険金請求権も物上代位の対象となるとするのが判例である。ただし、抵当権者は払い渡されまたは引き渡される前に差し押さえなければならない。
④ ✖ 留置権に物上代位性はない。
物上代位性は、優先弁済的効力を持つ担保物件(抵当権・質権・先取特権)には認められるが、留置的効力しか有しない留置権には認められない。