宅地建物取引士 過去問

【問題02】

 AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが、その意思表示は錯誤によるものであった。この場合、次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

① 錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。

② 錯誤が、売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり、それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても、この売却の意思表示が無効となることはない。

③ 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAに重過失があるときは、Aは自らその無効を主張することができない。

④ 錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。

 

                  デレデレ

 

 

 

                  デレデレ

 

 

 

                  デレデレ

 

【解答】

① ✖ 無効である。

 錯誤が、売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり、法律行為の要素に錯誤があると認められるときは、その売却の意思表示は無効である。

② ✖ 無効である。

 動機の錯誤については、相手方の保護の観点から、動機が表示され相手方もこれを知っていて動機が意思表示の内容になってはじめて、錯誤無効となる。

③ 

 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があるときは無効であるが、表意者に重大な過失があれば、無効の主張は認められない。

④ ✖ 無効を主張できない。

 錯誤による意思表示が無効とされるのは、錯誤によって意思表示をした表意者を保護するためである。したがって、意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは、相手方のBが表意者Aの意思に反して無効主張することはできない