宅地建物取引士 過去問

【問題01】

 自己所有の土地を売却するAの売買契約の相手方に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

① 買主Bが被保佐人であり、保佐人の同意を得ずにAとの間で売買契約を締結した場合、当該売買契約は当初から無効である。

② 買主Cが意思無能力者であった場合、Cは、Aとの間で締結した売買契約を取り消せば、当該契約を無効にできる。

③ 買主である団体Dが法律の規定に基づかずに成立した権利能力を有しない任意の団体であった場合、DがAとの間で売買契約を締結しても、当該土地の所有権はDに帰属しない。

④ 買主Eが婚姻している未成年者であり、当該婚姻がEの父母の一方の同意を得られないままになされたものである場合には、Eは未成年者であることを理由に当該売買契約を取り消すことができる。

 

                  デレデレ

 

 

 

                  デレデレ

 

 

 

                  デレデレ

 

【解答】

① ✖ この契約は有効である。

 被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、単独で不動産の売買契約を締結した場合、その行為は、取り消すことができる

② ✖ この契約は無効である。

 意思無能力者が行った契約は無効であり、有効ではない。問題文の「取り消せば」という表現は、逆からいうと「有効である」といっているのである。

③ 

 権利者とは、権利や義務の主体となりうる資格のことである。したがって、権利能力を有しない団体であるDには、土地の所有権は帰属しない

④ ✖ 取り消すことはできない。

 未成年者が婚姻をするには、原則として、父母の同意を得なければならないが、父母の一方が同意しないときは、他の一方同意だけで足りる。